しかし、手続きがなくなったとしても、人事システムやexcel等で、会社としては氏名変更日をしっかりとデーター化して把握する必要がありますので 注意が必要です。
今後、氏名変更の事由が発生した場合は、以下手続きと同時に氏名変更を届け出ることになります。 ・資格喪失届 ・交流採用終了届 ・転勤届 ・個人番号登録・変更届 ・高年齢雇用継続基本給付金の支給申請(受給資格確認を含む) ・高年齢再就職給付金の支給申請 ・育児休業給付金の支給申請(受給資格確認を含む) ・介護休業給付金の支給申請 という事で、上記の手続の時に同時にするのが原則になっており、令和2年1月1日以後、雇用保険氏名変更届の様式は廃止されました。
社会保険に関する被保険者情報とマイナンバーがひも付けされているかについては、年金事務所に問い合わせるか、従業員本人が「ねんきんネット」を参照することで、確認することができます。
「高年齢雇用継続給付」は「高年齢雇用継続基本給付金」と「高年齢再就職給付金」に分けられます。
[マイナンバー(個人番号)との関係] 雇用保険被保険者氏名変更届には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄があります。
何か事情があって他の場所に居住する場合には、社会保険関係の書類の郵送先を別に登録しておきましょう。
「高年齢雇用継続基本給付金」は、60歳以前から雇用されていた同一事業主に60歳以降も雇用継続された場合に、65歳に達するまで給付されるものであり、また「高年齢再就職給付金」は、60歳以後に再就職した場合に1年又は2年間支給されるものです。
様式第十号の二の二を次のように改める。
【まとめ】 ここまで、 雇用保険被保険者氏名変更・喪失届について見てきました。
改めて調べてみた 改めて、従業員から入籍により姓変更の届出があった場合、行うべき手続きをまとめてみます。 これらの給付金は通常事業主が手続を代行します(本人が手続をすることもできます)。
7マイナンバー(個人番号)を届け出ていない従業員がいる会社に対して、。
【結論】雇用保険の氏名変更届は、資格喪失届と共通様式でかまいません。
扶養控除等 異動 申告書 を社員に提出してもらう必要があり、それを元に所得税を計算する必要があります。
現在は基礎年金番号とマイナンバーの紐づけが完了していれば、社会保険上の変更手続きは不要になりました。
これ以後は、令和2年6月22日に記事追加しました。 雇用保険 雇用保険についても、2018年3月より、氏名変更届単体での届け出は不要となっており、「雇用保険被保険者氏名変更届」は廃止となり、2020年6月1日以降、申請もできなくなっています。 以下同じ。
19そのため、ほかの手続きと一緒に届出をしてもよいのです。
Case2 結婚して氏名が変更となったが、新しい保険証が手元に来るまで古いものを使用してもよいか。
「具体的には何ですか?」 と職安に確認したところ 労働者名簿 が好ましいそうです。
給与明細や源泉徴収などにも連動していると、後から気がついた時は面倒ですからね。
平成三十年三月三十日 厚生労働大臣 加藤 勝信 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)の一部を次のように改正する。
様式第三十三号の六を次のように改める。
たとえば育児休業給付は、現在『事業主を経由して』手続きを行うのが原則です。
健康保険組合の場合は異なる取扱いをしているかもしれませんので、健康保険組合のホームページ等をご確認ください。
雇用保険については、そもそも従業員の住所を登録していませんので、ハローワークに住所の変更を届け出る必要はありません。
この労働者名簿の添付がないだけで、雇用保険被保険者氏名変更届は 受付不可 となってしまいますので、提出の際は必ず労働者名簿を付けてください。 社員の住所変更・氏名変更があったときの手続きについて解説します。
これらの書類は、育児休業開始日から起算して2か月を経過し、その2か月分の賃金の支払状況を確認できる賃金台帳等の書類が整い次第、育児休業開始日から起算して4か月を経過する日の属する月末までに提出する必要があります。
雇用保険被保険者氏名変更・喪失届 【雇用保険の氏名変更手続きにおいてマイナンバー(個人番号)が必要となる場合とは?】 [雇用保険の氏名変更手続きとは?] 雇用保険被保険者が氏名を変更した場合、事業主は、氏名の変更の都度「 雇用保険被保険者氏名変更届」をハローワークに届け出なければなりません。
これらの書類は、対象者の採用後、給付金の最初の支給対象月となった月の初日から起算して2か月を経過し、その2か月分の賃金の支払状況を確認できる賃金台帳等の書類が整い次第、給付金の最初の支給対象月となった月の初日から起算して4か月を経過する日の属する月末までに提出する必要があります。
また、氏名が変更したのが反映している労働者名簿を忘れずに添付してください。 なお、雇用保険については、従来通り氏名変更届が必要となります。
資格喪失の届出、あるいは雇用継続給付(育児休業給付金など)の申請と同時に、変更後の氏名を届け出ます。
したがって、マイナンバー(個人番号)の届出をしていない従業員については、氏名変更及び住所変更の届出が必要です。
事業主は、雇用保険被保険者証/資格取得等確認通知書(被保険者用)を従業員に交付し、資格取得等確認通知書(事業主通知証)と資格喪失・氏名変更届を保管しておきます。
住民税、所得税 住民税を特別徴収している場合及び所得税を源泉徴収している場合、特に届出をする必要はありません。 )により提出されている書類は、この省令による改正後の雇用保険法施行規則の様式によるものとみなす。 変更手続き自体がなくなったわけではなく、退職などのときにあわせて行うこととなります。
こちらは「健康保険 被扶養者異動届」を管轄の年金事務所に届ける必要があります。 )の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。
以上の点に注意して、氏名変更の手続きを適切に行うようにしましょう。
事業所が2つに分割された場合は、従たる事業所についてのみ適用事業所設置届の提出を要する。
氏名変更日などもメモとして記載しておけば安心ですね。