指定感染症になるとどうなる? 指定感染症になることによるメリットとして、以下が挙げられます。 しかし、「指定感染症」でなくなると、新型コロナの方への行動の制限の措置(入院させる、仕事を休ませる、濃厚接触者に外出自粛要請をするなど)を行うことができなくなります。 指定感染症になることで公費から入院費用が賄われることから、患者の負担なく隔離措置を取ることができるようになります。
3万が一、症例数が感染症指定医療機関のキャパシティを超える場合には早期に感染症指定医療機関以外の医療機関でも診療できるように改正する必要があると考えます。
ここで、おもな措置を次の表にまとめます(すべての措置を書き出しているのではありません)。
)であって、第三章から第七章までの規定の全部又は一部を準用しなければ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。
1月27日に安倍総理大臣が新型コロナウイルス感染症を指定感染症にすると発言されました。
届け出が必須となり発生動向調査が容易となる 現時点では新型コロナウイルス感染症が疑われた場合も、保健所や行政に届け出ることは義務ではなく協力ベースであることから取りこぼしが生じる可能性があります。
こうした対応は、 地域の状況に応じて柔軟に運用されています。
指定感染症になることで、診断した際に届け出ることが必要となることから全数把握がより正確になるという利点があります。
指定感染症は来年1月31日、検疫感染症は来年2月13日が期限となっている。
厚生労働省は12月17日、厚生科学審議会感染症部会(部会長:脇田隆字・国立感染症研究所所長)で、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について「性質にいまだ明らかではない点が多く、今後の流行状況等が必ずしも見通せない状況」として、感染症法上の指定感染症に位置づける期限を2021年1月31日から1年間延長する方針を示した。 指定感染症から外すとどうなるの? 最近、新型コロナを「指定感染症」から外して、季節性インフルエンザと同じ扱いにしたらどうか、という議論があります。 ところがっ!! 「検索してももうパブコメ募集のページが見当たりません」という連絡が入りました。
・・・察するに、この改正案には大量の反対パブコメ(275件はおそらく本質的反対意見)があったのでしょう。 厚労省は今回、指定の延長方針を示すとともに、指定が外れる20. 一方で、延長期限後の運用も課題だ。
そのなかには、個人の権利を制限せざるを得ない内容も含まれています。
さらに1類感染症、2類感染症については感染の拡大を防ぐために都道府県知事が必要と判断した際には入院措置を取ることができます。
感染症指定医療機関以外の病院での警戒度が下がる 新型コロナウイルス感染症が指定感染症になることで「うちの病院はこれで関係ない」と考え警戒を緩める医療機関があるかもしれません。
政府は今年2月に「指定感染症」に指定する政令を施行。 「指定感染症」とは、既に知られている感染性の疾病(1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症を除く。
20検疫法上の指定も2021年2月13日から1年間期限を延長する(資料は、厚労省のホームページ)。
新型コロナの「指定感染症」の期限は、来年2021年2月6日となっています。
これにより、感染性の強い患者からの伝播を防ぐことが可能になります。
よろしければ元の記事もご覧ください) 指定感染症とは? 新型コロナは、という法律の中で、「指定感染症」に指定されています。
感染症法には1類~5類と新型インフルエンザ、指定感染症の分類がある。 しかし、新型コロナウイルス感染症の患者は最初から感染症指定医療機関を受診するわけではありません。
5普通はせいぜい数十。 同日あった厚生科学審議会感染症部会で了承された。
また、感染経路や濃厚接触者を調べる「積極的疫学調査」や、法的位置づけが明確でない感染者の宿泊療養への協力を拒否されるケースがあり、実効性を高める観点から感染症法の改正も視野に議論を始めた。
本来ならまともな国会議員を立てて政府を攻め立て、コロナ対策を中止させるべきところですが、私たちには代弁人がいません(まともな議員ゼロ)。
そのウソの上に、新たな「緊急事態宣言」が出されている。
鈍い国民もそのウソにそろそろ気づき始めているわけですね。 前記事の続き。
感染症法では感染力や重症度などに応じて1類感染症から5類感染症まで分類されています。
入院勧告などの強い措置がとれるほか、医療費は公費負担となる。
指定されると感染した疑いのある人に対して健康状態の報告、外出自粛の要請ができるほか、入院や診断時には、医師が保健所に届け出る。