このようなあやふやなライセンスに依拠して大規模な利用をすることは(まともなライセンシーにとっては)なかなか難しいため、一見フリー素材に準じたようなライセンスに見える「常識の範囲内」ライセンスは、大規模な商用利用を抑止する効果ももたらしています。
12… 最短距離で根っこだけ抑えることを意識しましたが、それでもそれなりのボリュームになってしまっているのは、ひとえに私の実力不足と、穴があったら塞ぎたくなる法務の悲しい性によるものです。
各作品ごとに、50枚ずつの作品静止画が提供されています。
裁判の全貌を語るのは煩雑なので、本稿に関する話題だけ紹介すると、このとき、小林側が『脱ゴーマニズム宣言』を訴えた理由の中に、「マンガの批評はコマを引用せずに文字だけで行うのが慣例(公正な慣行)である」という主張が含まれていたのだ。
それに対して村瀬は、現状ブログやSNSに上げられている画像については、引用などの著作権の権利制限規定から明らかに逸脱しているケースが多いという事実をまず指摘する。
鈴木プロデューサーは以前、TOKYO FM のラジオ番組「鈴木敏夫のジブリ汗まみれ」(毎日曜23:00~23:30)内「ジブリと著作権」の回(8月9日・16日放送)において、以前から、作品を知ってもらうことと、著作権という権利を守ることのバランスをどのようにするべきか考えていたことを明かしている。 それには「引用」とは何かを理解する必要がある。
17それに関して、どっかで抵抗があったんですよね」とも告白。
1点目について言えば、もし鈴木プロデューサーの常識が基準なのであればその限界を外部からうかがい知ることはできませんし、仮に客観的に常識とされるもの、だとしても、次は3点目の「常識とは何か」という壁を乗り越えなければなりません。
) このような余白の大きい規定は、前述の様に不自由さと自由の両面を併せ持つ不思議な存在で、水が半分入ったコップのように、ある種のテスターとしても機能するのかもしれないということを感じました。
「常識の範囲内」の解釈に個人差は発生しそうではありますが、 作品や企業のイメージダウンにつながる悪質な使用や、誹謗中傷と捉えうる使用、 スタジオジブリの収益に損害が被るような過度な商業利用を避ければ問題ないと言えるでしょう。
それが書籍『脱ゴーマニズム宣言』(上杉聰)をめぐる裁判だ。 「フィルムコミックからの引用」というアクロバティックな手法には、こうしたアニメの場面写真の扱いの難しさが凝縮されているのである。
14。
1)引用されるものが公表された著作物であること(公表要件) 2)引用であること(引用要件) 3)公正な慣行に合致すること(公正慣行要件) 4)報道・批評・研究など引用の目的上正当な範囲内であること(正当範囲要件) そして、2番目の「引用要件」については基本的に以下の4つの条件を満たしていることが必要となる。
乱文になりましたが、もし分かる方がいらっしゃいましたら ご回答よろしくお願いします。
2015年、東証マザーズ上場企業・お客様と合意のもと、上場企業サービスへ移行していただき同ビジネス終了、以降はITサポート・コンサルティングとして企業の支援に。
そして以下のようなやりとりが出てくる。 常識の範囲でご自由にお使いください 言うまでもなくアニメ映画の場面画像は著作物であり、著作権者のコントロール下にあるため、著作権の例外(例えば私的使用のための複製や、引用など)に該当する場合を除き、その利用は著作権を侵害するのが原則です。
18鈴木 誹謗中傷はやめてねって。
そういう人たちだもん。
例: 劇中に出てくる独特なマーク 飛行石についてるもの等 は使わず、カラーだけ拝借。
これをアニメに当てはめると、商業出版で画像を引用した場合、版権ビジネスという慣行とコンフリクトする点を問題にする権利者が出てくることが想像できる、また引用を理由に経済的打撃を受けたという訴えが出てきてもおかしくない。
また座談会の中では、「常識の範囲」がどこまでなのかもそれとなく語られている。 鈴木敏夫プロデューサーは画像の使用について 「常識の範囲でご自由にお使いください」と直筆コメントを寄せています。 もちろんアニメの研究・批評を行い、それを出版していく過程で、図版の引用は原則として避けられない。
また、この放送では同時に、もし今回のような試みをジブリが行った場合は、作品を貶めるようなこと、誹謗中傷はやめてほしいとも語られていた。
「目くじらを立てなくてもいい領域を設定する」は当該作品の権利者の判断だが、「引用ができる」というのは引用をする側の必要性の問題で、転載可能な図版があることと引用にはなんの関係性もないからだ。
このやり方はうまくできているなぁと思いつつ、誰でも真似できるものではないな、とも思うわけです。
最終的にこの部分については小林側の主張は認められず、マンガもまた文章などと同様に、自由に引用できるということが判例として定まったのである。
だから僕はね、トトロなんかとくにそう思うけれど、一人歩きしてほしい、それが夢です。 東証一部精密機器メーカー、レコード会社を経て独立後、2001年に動画配信(ストリーミングサーバー)レンタルサービス「ストレン」を立ち上げ、マイクロソフト認定パートナーとしてサーバー構築・運用からPRまで全般に携わる。 権利を守ろうとして、結局作品生命が短くなっちゃうということが起こりますね。
野中 そうですね。
当該の人文書はおそらく、そうした訴訟リスクを考え、すでに判例において定まっている「フィルムコミック(マンガ)からの引用」の体裁をとることで、訴訟リスクを避けたのだろう。
辛いよ。
しかし、その上で、「これ(引用を満たしていないケースへの対処)はこれで別の問題として」と断り、「鈴木さんの考え方とは『それほど目くじら立てなくてもいい領域というのがあるんじゃないの』というように私は聞き取ったんですけれども」と話を継いでいる。