) ・「革命」であれば、大日本帝国憲法は廃止されなければならないが、現実には廃止されてはいない。 一方、憲法の改正限界説に従えば日本国憲法は国民主権であるが、大日本帝国憲法は天皇主権を基本原理としている。 ポツダム宣言に国民主権が~というのは、実はまったく後付けの説明といえるでしょう。
8相手がどの程度の方かわからないので、質問が3行だけだと、どこを聞かれているのか解らないのです。 ここで美濃部が誤謬だと言っているのは、実は大日本帝国憲法4条に示された天皇主権原理である。
日本国憲法の正統性に意義を唱えるような動きは強くはなかったのであり、論調の違いは、その正統性をどこに求めるかにあった。
国や時代によって方法はいろいろで、国民投票を行う例もあれば、議会だけで決める例もありますが、いずれにしても何らかの民意を反映した議決が行われるのが通常でしょう。
そもそもこの八月革命説とは、革命を正当化させる事で、占領憲法 日本国憲法 の正統性を正当化せんとした。
時間があれば、というスタンスでいいと思う 日本国憲法の成立過程においての問題点の話です。 日本政府は、ポツダム宣言を突きつけられたときに、受諾の前提として、天皇主権が害されないと受け取ってよいかどうか確認したが、それに対して連合国側は、「日本の最終の政治形体は、ポツダム宣言の言うところに従い、日本国民の自由に表明される意思によって定められるべきである」と回答した。 166• 高見勝利によれば八月革命説は憲法改正限界論、法的意味の革命の概念、国際法優位説という戦前から説かれていた理論をポツダム宣言に適用してみせたものとなる。
14149• 御名御璽 昭和二十一年十一月三日(以下略) 大日本帝国憲法の改正と憲法改正限界説 [ ] このように、大日本帝国憲法の改正手続に従って制定された日本国憲法は、その内容については大日本帝国憲法から大きく改められた。
国民主権 まず前文です。
そこに不思議はない。
そして 憲法の基本原理が切断され、国民主権や基本的人権尊重の原理に基づくものとなり、もはや後戻りが許されないと考えることでもあります。
なぜ真実の成立過程を記載しないのか?? 行政府・司法府も日本国憲法成立のいかがわしさを隠蔽するという姿勢 例えば、扶桑社の『新しい公民教科書』平成18年度版の申請本は、 次のような記述をして検定過程で削除を余儀なくされました。
8憲法学者の百地章氏は「八月革命説なるものは、新憲法を正当化するために宮沢教授によってあとから作られた理論でしかなかった。
明治から昭和までの天皇は立憲君主です。
152• これは既に昭和21年8月28日に金森徳次郎によって論破されていた。
天皇主権の廃棄は明治憲法を全面的に否定することを意味する。
大日本帝国憲法では、万世一系の天皇が統治し、国民(臣民)は主権者ではありませんでした。 後に最高裁は第2説を採用した判決(砂川事件判決)をおこなっている。
6関連項目 [ ]• また、八月革命説は実際の日本国憲法制定過程において影響を及ぼすような時系列にない。
それは、「君主主権か国民主権かという近代憲法が直面した本質的問題を回避しようとした。
大日本帝国憲法の改正としての日本国憲法 [ ] (昭和21年)に公布され、(昭和22年)に施行された日本国憲法は、形式的には大日本帝国憲法(明治憲法)に定められた改正手続により成立した。
以下まとめてみると、 限界説をとって法的連続性を否定し、現憲法を有効とするのが8月革命説・新憲法性定説。
8月 18, 2020• ただその中でも,特に,その3で,かの宮沢俊義東大憲法教授が, 8月革命説を説くに至った経緯,その苦渋の表現, とりわけ, 「本当の革命や民主主義はこんなもんじゃないぞ」 との彼の忸怩たる思いを解説してくれて,とても感銘を受けました。 266• 日本の憲法学者たちにとって重要なのは『戦後の体制と権威の維持』であって『学問的真実の追求』ではないからです」 ケント・ギルバート『本当は世界一の国日本に告ぐ 大直言』SB新書. つまり、国民主権に抵触しない限り大日本帝国憲法の拘束力はあるが、国民主権に反するものは憲法の拘束力を有していない。
14そのポツダム宣言に関し、当時宮澤含めた誰もが憲法改正要求が込められているなど考えてもいなかった• これは元合格者のたわごとと思ってください。
憲法九十九条では、天皇、摂政、国務大臣、国会議員、公務員の憲法尊重義務を規定しています。
そして、劇的な変容を被った旧憲法と現憲法とは、法的に連続している。
うれしくも国の掟のさだまりて あけゆく空のごとくもあるかな 昭和天皇の第二次大戦における軍事的敗北に至るまでの苦悩には大変なものがあり,この御製は,そのような時代が去って改正憲法のもとで真に望ましい時代が到来したことを大いなる喜びをもって迎えたことを素直に表明しているように思えるのである。
こんな学説は、でっち上げの理論であって、近年では急速にその支持基盤を失ってきており、もはや通説とは言えない状況ですが、 天皇主権から国民主権への主権者の変更なら、八月革命説でなんとかごまかしが効くかもしれません。 日本国憲法の法的な正統性の根拠を宮沢は、ある種の革命に求める。
18(この時の衆議院は、戦後の日本史上初めての男女平等の普通選挙で議員が選ばれたことに注意してください。
明治憲法の起草の中心メンバーであった伊藤博文と金子堅太郎が書いた論文が遺っていますし、現在は復刻版として売られています。
ここで,当時の日本の法的状態を国際関係の観点からみておけば,明治45年のハーグ陸戦法規(陸戦の法規慣例に関する条約)の付属書「陸戦の法規慣例に関する規則」43条は「占領者は絶対的の支障なき限り占領地の現行法律を尊重して……施し得べき一切の手段を盡すべし」と定めていて,連合国最高司令官には被占領国日本の法律を尊重する義務があり,日本の法律制度を思うがままに変えることが許されていたわけではない(占領下の日本の法令には国法と連合国最高司令官の指令に係る管理法令の二系統があった)。
によればポツダム宣言の条項は、占領軍の撤退条件として例示されているものであり、また国際条約の締結をもって憲法の根幹が変更される 革命 と見なす場合、憲法に対する国際法の優越という別の問題が発生する。
主権という用語には3つの意味がありますが、天皇主権や国民主権という意味で用いられるのは「国家の最終的意思決定権」という意味です。 こうした観察は、誤った前提に基づいているのだろうか。 納得いけば、それはそれ で良いと思いますよ。
19日本国憲法と明治憲法の連続性というのは、日本国憲法とは、実は、 明治憲法の改正憲法という形式を採っているんですが、そのへんに ついての問題点です。 (2)が国民主権を意味する(宮沢俊義「日本国憲法誕生の法理」同氏著『憲法の原理』所収))。
実態を無視した「8月革命説」が未だに通説の怪 どうして史実を無視した法論理が、いつまでも憲法学会の通説的な立場にい続けられるのでしょうか。
また、宣言第12条において、 他国家の権利を尊重し国際連合憲章の理想と原則に示されたる米国の目的を支持すべき平和的かつ責任ある政府を樹立すること、米国はかかる政府ができうる限り民主主義的自治の原則に合致することを希望するも、 自由に表示せられたる国民の意志に支持せられざるいかなる政治形態をも日本国に強要することは連合国に責任にあらず との部分とあわせて解釈すると、宣言12条は「天皇に対置する国民」ではなく、「連合国に対置する日本国」を想定しているものと理解できる。
自民党が草案を発表していることに知事が気付いていないとは思えません。