配当還元方式とは、 主に、当該株主が経営に関与していない場合に、その株式に基づいて配当される額をもとにして株式の評価額を算定する方法です。 「どのような対策を講じて、類似業種比準方式での株価を抑えればいいのか」を学べば、事業承継で何をするべきなのか分かるようになります。 第2表 特定の評価会社の判定の明細書 対象会社が特定の評価会社(開業後3年以内の会社、清算中の会社、開業前または休養中の会社、土地保有特定会社、株式保有特定会社など)に該当するかいなかを判定します。
8利益を上げた場合の株価への影響は以前に比べて少ないですが、 逆に損を出して利益が少なくなった場合にも株価の影響が少ないこととなります。 毎年初回の6月に株価以外の類似業種の数値はすべて公表されるため、6月に公表される情報がその年の類似業種比準価額を試算するうえで重要な目安になると言えます。
このとき、「配当」「利益」「純資産」が類似業種比準方式で株価を決定する要因であるため、単純にこの数字を少なくできればいいことが分かります。
図5:1株(50円)当たりの年配当金額欄(赤枠部分のみ記載) 「1株(50円)当たりの年利益金額」は、直前期の利益または直近2年間の利益の平均の値を株式数(5)で割って求めます。
「2.比準要素等の金額の計算」欄で求めた会社の比準要素(B)、(C)、(D)を記載し、比準割合(21)と1株(50円)当たりの比準価額(22)を計算します(比準価額を2つ計算したときはいずれか低い方を採用します)。
特に、事業を複数されている場合は、迷われる方も多いかもしれません。 中会社の場合は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用によって評価します。
9同業他社の中で上場している会社の株価を参考にするため、不景気で日本の株価が低い場合は類似業種比準方式の株式評価額は低くなります。 いずれにしても、節税しながら利益を減らせるので事業承継のときに頻繁に活用されます。
2. 複数の事業を行っている場合は? では、複数事業を行っている場合は、どうやって類似業種を選択するのでしょうか? この場合、税法上、 「主たる事業は何か?」で判断すると決められています。
1.類似業種の上場会社の株価(A)について 従前の計算では、(A)の株価として使用する金額は、課税時期の月・課税時期の前月・課税時期の前々月のうち最も低いものを使用します。
分かりやすくいうと、「取引相場のない株式に対して、無理やり価格を付けること」を指します。
会社規模の判定方法については「 」をご参照ください。 生命保険を活用する• 中小企業は、あまり営業外、特別利益を意識せずに仕訳する場合が多いので、特別損益項目が含まれている場合があります。
6改正前の計算式を掲載しているサイトが散見されるので、ご注意ください。
中小企業が法人の事業承継をするとき、株価を正しく算出しなければいけません。
併用方式 類似業種比準方式と純資産価額方式とを一定割合で組み合わせて評価額を決定する方式で、主に中会社について適用されますが、小会社でも採用することが可能とされています。
5 純資産価額方式のみで計算しても問題ありません。
固定資産売却益や保険差益など経常的でないものは除きます。 個人の開業税理士の46%、税理士法人の81%が加入済とのこと。 納税義務者の選択により前年平均の株価も使用できることとなっておりますので、一般的にはこの4つの株価を比べていずれか低い金額を使用しています。
9第4表 類似業種比準価額等の計算明細書 類似業種比準方式によって計算する場合の各種数値を記入し、その計算を行います。 ただし、納税義務者の選択により、類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができます。
7の数字を掛けることで相続税評価額を算出します。
こうした生命保険を利用し、節税によって将来のお金を確保しておきながら利益を減らすことで株価を減額できるようになります。
これに対して、原則的評価方法は 同族会社の株式であったり、会社経営に関与している株主の有する株式について適用される算定方法で、その発行会社がどのような会社であるかによって、以下の3つの評価方法のいずれかによって算定することになります。
通達にもちゃんと書かれている内容ですが、選択の検討し忘れは少なくないようです。 この3つの比準要素のうち2つがゼロの状況にあるような会社は、通常の「一般の評価会社」とは異なる状況にあり、上場会社と比準できるような状況にないため、その会社は「特定の評価会社」として、従業員数や取引規模などの会社規模に関係なく、原則として純資産価額方式により評価を行うこととなります。
ただし、納税義務者の選択により、 類似業種が小分類による業種目にあってはその業種目の属する中分類の業種目、類似業種が中分類による業種目にあってはその業種目の属する大分類の業種目を、それぞれ類似業種とすることができる。
詳しくは の項目をご参照ください。
(2) 50%を超える主たる事業がない場合 この場合も、税法上は、類似業種の選択方法が決められています。
毎期継続して計上される「特別利益」は除外します。 また、事業承継税制については「 」も併せてご参照ください。 今回は、この「特定の評価会社」の評価方法のうち、「比準要素数1」という状況にある会社の株価の評価方法を解説していきたいと思います。
「類似業種比準方式」は、非上場株式の株価を計算する方法のひとつです。 そして、例えば自社が「 中分類87・飲食料品小売業」なら、中分類87の数字を使ってもかまいませんが、その中分類が含まれる「 大分類84・小売業」の数字を使う方が株価が低くなるなら、そちらを選択した方が得です。
ただし、納税義務者の選択により、直前期末以前2年間の各事業年度について、それぞれ法人税の課税所得金額を基とし上記に準じて計算した金額の合計額(その合計額が負数のときは、0とする)の2分の1に相当する金額を直前期末における発行済株式数で除して計算した金額とすることができます。
この金額がマイナスになる場合は、自社の1株当たりの純資産は0とします。
どちらの場合も1株当たりの純資産価額で評価することもできますが、類似業種比準価額で評価するほうが株価が低くなるのは先ほどお伝えしたとおりです。
例えば年間500万円を支払う名義変更プランの生命保険を利用した場合、5年で以下のようなことが可能になります。
5年で完結する手法なので、実際に行うには5年の期間が必要になります。
実際に株価を計算してみて純資産価額方式のほうが低くなる場合、純資産価額方式のみで相続税・贈与税を計算すれば問題ありません。
場合によっては類似業種を2つ決めて類似業種比準価額を計算し、低い方の値を採用することがあります。
つまり・・例えば、 自社の類似業種が「中分類」に当てはまったとしても、「大分類」の株価を使う方が、株価が安く収まるなら、そちらを選択することができ、お得! ということです。
これにより、高額な節税を実現しながらもスムーズな事業の引き継ぎが可能になります。
取引相場のない非上場株式を算出する類似業種比準方式 まず、類似業種比準方式とは何なのでしょうか。
類似業種比準方式を決定する「配当」「利益」「純資産」の3要素を専門用語で比準要素といいます。