厚生 労働省 介護 給付 費 分科 会。 社会保障審議会(介護給付費分科会)|厚生労働省

第161回社会保障審議会介護給付費分科会資料(厚生労働省)

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まず、訪問介護なのですけれども、資料2の71ページ目以降に、今回の新型コロナに係る臨時的対応について書かれてございます。

1%ということでございますけれども、いまだにマイナスということであります。 また、資料の36ページにアウトカム指標の充実ということが記載されていますが、評価指標として本県が開発した未病指標の活用も御検討いただきたいと思います。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(令和3年4月算定分情報追加)

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訪問介護事業所自体は、そのまま事業継続しているという状態で、この訪問介護の場合のコロナのリスクというのは、ほとんどヘルパー自体が背負っているという形になってしまっています。

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さらには、重い要介護状態となる前から入居することができ、認知症であっても、重度化しても、特に夜間の医療対応がなければ、最後まで住み続け、お看取りまでできる住まいです。 これまでの道路運送法上の問題があること、それから経緯、経過も承知しておりますけれども、この論点については、訪問介護へのニーズが急増しているというようなこともございますので、対象とする方向で御検討いただけたらとの意見でございます。

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次をお願いします。 医療保険であれ、介護保険であれ、緊急訪問看護というものに対して、きちんと対応すべきだと考えます。

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重介護者におきましては、全て改善するわけでもなく、在宅療養の維持という意味では、生活機能の維持も、重要なアウトカムであると考えています。 このため、今後の位置づけ及び一定のケアマネジメント支援を行いつつも、今般のコロナウイルスの感染下での例ではございませんが、給付サービスの利用実績にかかわらず、評価を行うことについて継続を検討お願いできればということでございます。

BI活用に疑問の声 社会保障審議会介護給付費分科会

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さらには、医療介護に加えてインフォーマルサービスも含めた多様な生活支援が包括的に提供されるということの重要性。 資料5は、ほかとの比較でございます。

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事業所におかれては,随時ご確認頂き,適切な介護報酬の算定に努めて下さい。 現在の生活機能向上連携加算については、リハビリテーションを実施している医療提供施設のリハビリ専門職、これが医師の助言を受けて実施するというような要件になっているかと思っています。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出(令和3年4月算定分情報追加)

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この間、例えば、長野県の飯田市とかでは、独自にやっておられるということがあって、私たち利用者家族は、事業所が大変な状況の中では、仕方がないと思いながらも、その同意を得ない人には払わなくてもいいとか、限度額を超えた人は払わなくてもいいという、そういう不公平、それから、市町村によっては、独自でやられるとか、住んでいるところでは変わっていくというような、そういう不公平な制度ということに対して、少し憤りもありますので、再度、国にはお考えを検討していただいて、公費でというところで考えていただければと思います。 資料の44ページ目に、保険者に対するの検証調査において、その問題点、懸念が示されておりますけれども、42ページのグラフでは、ケアプランのうちの約3割が再考を促されたと、また、1割強が変更されたとございますので、この点からすれば、この届出制度というのは、当面維持して、内容を評価していくことが必要ではないかと考えます。

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来年度の介護報酬改定においては、介護付きホームにとって主要な公的支援である基本報酬の向上を最優先・最重点事項としてお願いいたします。 全国介護付きホーム協会より、遠藤健様。

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軽費老人ホームは、ケアハウスでは、栄養士の職員配置もありますので、実は、3年前の給付費分科会でも、その点について、できるだけ取り組みたいという方向で、というか、報酬の中に入れていただければとお話ししたことがあります。

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井口 経明 分科会長代理• ということは、集住化して、介護の必要な方に効率的なサービスを提供するというのは、時代の流れだろうということで、こういったことを評価する時代の流れになってほしいということでございます。 もちろん、全国の様々な地域で介護サービスを中心とした中で派生する様々な生活支援の取組がなされている現実があることは承知しております。