改正:• 改正:• 軌道法施行規則 大正12年12月20日内務省、鉄道省令 日本法令索引 法令情報詳細画面(日本法令索引シンプル表示) 軌道法施行規則 (大正12年12月20日内務省、鉄道省令) 現在表示しているページの位置• ) 3 第一項第三号イの最高許容速度については、次に掲げる事項の異なるごとに定めた最高許容速度を記載しなければならない。 一 第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ 設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。
改正:• ) a及びbに掲げる要件を備えること。
改正: 平成6年4月1日号外 運輸省令第17号〔第四次改正〕• 1 譲渡譲受契約書の写し 2 譲渡及び譲受の価格の明細書 3 譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第2条第2項第9号、第10号又は第11号並びに第12号及び第13号に掲げる書類 (法人の合併の認可申請) 第40条 法第26条第2項の規定により鉄道事業者たる法人の合併の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署した法人の合併認可申請書を提出しなければならない。
改正: 平成10年3月13日運輸省令第8号〔海上運送法施行規則等の一部を改正する省令六条による改正〕• 改正:• 一 氏名又は名称及び住所 二 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。
東京の鉄道 は、初めての乗客が事前に情報を調べずに乗車しようとしても困難なほど、複雑化 しており、これを解決する当面の手段は、書籍として売られている地図や時刻表に 情報を掲載するしかない。
鉄道事業法 昭和61年12月4日法律第92号 種類 効力 現行法 所管 主な内容 鉄道事業の規制 関連法令 、、 条文リンク 鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年12月4日法律第92号)は、(昭和61年)に公布された事業及び事業等の運営について規定する日本の。 改正:• )には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
15改正:• )は、第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。 (廃止の日の繰上げ) 第四十二条の六 国土交通大臣は、法第二十八条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項 の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。
一 鉄道線路 二 停車場 三 車庫及び車両検査修繕施設 四 運転保安設備 五 変電所等設備 六 電路設備 (工事の施行の認可申請) 第十条 法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。
一 合併契約書又は分割契約書(新設分割の場合にあつては、分割計画書)の写し 二 合併又は分割の方法及び条件の説明書 三 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号又は第十号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類 (相続による事業継続の認可申請) 第四十一条 法第二十七条第一項の規定により鉄道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。
改正:• 一 譲渡譲受契約書の写し 二 譲渡及び譲受の価格の明細書 三 譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類 (法人の合併又は分割の認可申請) 第四十条 法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載し、かつ、当事者が連署(新設分割の場合にあつては、署名)した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。
)及びホに掲げるもの。 改正:• ) 設計管理者及び竣工確認管理者以外の者であること。 また、地方圏の公共交通機関の情報は地元に行かないと 入手が困難で、住民以外の観光客やビジネス客の利用が困難な状態になっている。
この場合においては、第二十条第四項ただし書の規定を準用する。
) 三 設定し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間 2 前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ただし、急使斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。
改正: 平成6年3月29日号外 運輸・建設省令第3号〔第一二次改正〕• )及び同条第2項(第3号及び第5号に係る部分を除く。
)において使用する用語の例による。
改正:• 第八章 車両• 以下次条において同じ。 鉄道車両でのバリアフリー化(車椅子確保)通達に伴って生じた座席減少の是正につ いて 昨今、貴省がバリアフリー化を積極的に進めている点については敬意を示したい。
以下本条及び次条において同じ。
b 鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十年以上の実務の経験を有する者であること。
一 譲渡契約書の写し 二 譲渡価格の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、譲渡価格を変更しようとするときに限る。
頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の 考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。 )若しくは第十二条第二項の規定による届出 (車両の確認の方法) 第十九条 法第十三条第一項及び第二項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第一項第四号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。 ) 2 法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとするため、同項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。
15第一節 電路設備(第41条 - 第48条)• (国土交通省の考え方) 今回の省令案においては、鉄道事業法第22条の2において乗継円滑化措置を鉄道事業 者と他の運送事業者との間の措置と定義していることに基づき、鉄道事業者が他の運送 事業者との間において講ずべき乗継円滑化措置の努力義務についてのみ定めることとし ました。
改正: この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。
別画面で表示されます。
改正:• 改正:• 一 法第十三条第一項及び第二項の規定による確認の申請に際し、次に掲げるところによること。
2 前項の規定により認定事務所が認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該事務所について認定を受けることができない。 改正:• 改正:• 複数の版を収録しているウェブサイトもあります。
9このほか、「本文情報」とあるものは、国立国会図書館デジタルコレクションで公開している本文のデジタル画像にリンクしています。 1 合併しようとする法人の名称及び住所 2 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所 3 合併の方法及び条件 4 合併の予定日 5 合併を必要とする理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
第七章 運転保安設備• (認定を取り消された場合等の措置) 第二十八条の四 認定鉄道事業者は、法第八条第一項 、第九条第一項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づき認可若しくは確認を受け、又は届出をした後に、その認定事務所が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、法第十四条第二項の規定に基づく簡略化された手続の下で省略された鉄道施設の工事計画並びに車両の構造又は装置の内容に係る書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。
二 法第九条第一項 及び第十二条第一項 の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。
改正:• ) 四 法第五十五条及び第五十六条第一項から第三項までの規定による権限 (意見の聴取) 第七十二条 地方運輸局長は、その権限に属する旅客運賃等の上限の認可に関する事案について調査を開始しようとするときは、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。
一 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る竣工確認管理者 二 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る竣工確認管理者 (限定の変更の承認) 第二十六条の二 認定鉄道事業者は、第二十三条第三項の規定により認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
17改正:•。 改正:• (鉄道施設の変更の認可申請) 第十六条 法第十二条第一項の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。
改正:• 一 法第八条第一項 、第九条第一項(法第十二条第四項 において準用する場合を含む。
1 氏名又は名称及び住所 2 法第33条第1項各号に掲げる事項 2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(急傾斜地崩壊危険区域内における制限行為に係る簡略化された手続) 第二十七条の三 認定鉄道事業者は、認定事務所が鉄道施設の設計及び設計の確認であつて、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものを行おうとするときは、法第十四条第二項の規定に基づき、前条第一号に掲げる簡略化された手続に限り、これによることができる。