鉄道 事業 法 施行 規則。 鉄道:鉄道局関係の法令等

軌道法施行規則 大正12年12月20日内務省、鉄道省令

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改正:• 改正:• 軌道法施行規則 大正12年12月20日内務省、鉄道省令 日本法令索引 法令情報詳細画面(日本法令索引シンプル表示) 軌道法施行規則 (大正12年12月20日内務省、鉄道省令) 現在表示しているページの位置• ) 3 第一項第三号イの最高許容速度については、次に掲げる事項の異なるごとに定めた最高許容速度を記載しなければならない。 一 第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ 設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 この法令の改正、廃止等の履歴を、日付が古い方から順に表示します。

改正:• ) a及びbに掲げる要件を備えること。

鉄道事業法

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鉄道事業法 昭和61年12月4日法律第92号 種類 効力 現行法 所管 主な内容 鉄道事業の規制 関連法令 、、 条文リンク 鉄道事業法(てつどうじぎょうほう、昭和61年12月4日法律第92号)は、(昭和61年)に公布された事業及び事業等の運営について規定する日本の。 改正:• )には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

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改正:• )は、第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を第十二条第四項において準用する場合を含む。 (廃止の日の繰上げ) 第四十二条の六 国土交通大臣は、法第二十八条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項 の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

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)及びホに掲げるもの。 改正:• ) 設計管理者及び竣工確認管理者以外の者であること。 また、地方圏の公共交通機関の情報は地元に行かないと 入手が困難で、住民以外の観光客やビジネス客の利用が困難な状態になっている。

この場合においては、第二十条第四項ただし書の規定を準用する。

鉄道事業法施行規則第3章◆用語◆四方山話

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)において使用する用語の例による。

改正:• 第八章 車両• 以下次条において同じ。 鉄道車両でのバリアフリー化(車椅子確保)通達に伴って生じた座席減少の是正につ いて 昨今、貴省がバリアフリー化を積極的に進めている点については敬意を示したい。

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頂いたご意見の概要及びそれに対する国土交通省の 考え方を別紙のとおりまとめましたので、公表いたします。 )若しくは第十二条第二項の規定による届出 (車両の確認の方法) 第十九条 法第十三条第一項及び第二項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第一項第四号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。 ) 2 法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとするため、同項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

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第一節 電路設備(第41条 - 第48条)• (国土交通省の考え方) 今回の省令案においては、鉄道事業法第22条の2において乗継円滑化措置を鉄道事業 者と他の運送事業者との間の措置と定義していることに基づき、鉄道事業者が他の運送 事業者との間において講ずべき乗継円滑化措置の努力義務についてのみ定めることとし ました。

鉄道事業法施行規則 昭和62年2月20日運輸省令第6号

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2 前項の規定により認定事務所が認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該事務所について認定を受けることができない。 改正:• 改正:• 複数の版を収録しているウェブサイトもあります。

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このほか、「本文情報」とあるものは、国立国会図書館デジタルコレクションで公開している本文のデジタル画像にリンクしています。 1 合併しようとする法人の名称及び住所 2 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の名称及び住所 3 合併の方法及び条件 4 合併の予定日 5 合併を必要とする理由 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

軌道法施行規則 大正12年12月20日内務省、鉄道省令

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一 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る竣工確認管理者 二 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る竣工確認管理者 (限定の変更の承認) 第二十六条の二 認定鉄道事業者は、第二十三条第三項の規定により認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

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改正:•。 改正:• (鉄道施設の変更の認可申請) 第十六条 法第十二条第一項の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。