割増金が法律で定められる(放送法)の適応となれば、それに背くことになるため 違法となる可能性が高いです。 公共放送の公共とは何ぞやということをきちんと議論しないと、全ての、これまでの緻密に構築してきた議論が基礎を失ってしまうのではないかと思います。
今のところ3つの理由が考えられます。
「子供はもうEテレ卒業して、テレビではYouTubeやAmazonプライムしか見ないし、私は元々テレビ見ないからもう契約するつもりはない。
いったいどうやって、過去に遡って割増金を計算するのでしょう? 現実的には裁判でもしない限り無理ですよね。
ただ、未契約世帯のほとんどはいつテレビを設置したのか覚えていません。
NHKの不当な支払い逃れの基準は? NHKの不当な支払い逃れの基準はどうなのでしょうか。
そして、NHK集金業務を委託するための営業費予算を縮小しています。
改正案にはさらに、受信料引き下げの原資を確保するための積立金制度の創設も盛り込んだ。
なお問題の割増金の額は法案成立後に定めるとされており、現時点では決まっていません。
総務省サイドとしては受信料を払っている人との不公平感が解消されるうえ、受信料徴収のためのコストも削減され、受信料引き下げにつながる……と考えているという。
20NHK側に直撃したところ「民放とは異なる公共放送ならではの放送・サービスをさまざまなメディアを通して国民にお届けしている」とのこと。
新美氏のために弁護しておくと、ひとりの委員が言ったところで、NHKの説明員が全体の流れを作り、それを総務省が阿吽の呼吸で結論としてしまうので、彼にはどうにもならない。
「NHKが映らないテレビ」が今後販売されたり、フィルターなどが使用されNHKだけ映らなくなった場合は「契約締結の義務はない」という裁判の結果があります。
ペナルティーを課し不当な支払い逃れをなくすため NHK受信料を不当な支払い逃れしている人がいると言われています。
それでも、契約はしなければいけないのですが、この「 テレビ(正確には受信設備)を設置した日」というのは契約に必要な情報であることは間違いありません。 武田良太総務相は閣議後の記者会見で、積立金制度に関し、「月額で1割を超える思い切った受信料の引き下げにつなげていく」と強調した。 その結果、 受信料の削減につながると総務省は言っています。
5若しくは、完全に税金からNHK予算を捻出し、完全に国営放送とする方が、わかりやすいのだと思います。
1軒で世帯主さんが契約していれば家族ごとに契約する必要はありません。
驚くのは、この会議では、受信料不払い者から割増金を取ることも話されていたことだ。
あくまでも放送を受信できる状態かどうかがカギになります。
ただし、現行規約が適用された事例はゼロだという。 「見ないのに、支払い義務があるなんておかしい!」「見る人だけが支払うスクランブル化をするべきだ」など、横暴ともいえる受信料の徴収について、不満の声は後を絶たない。
20政府は26日、テレビを設置しているにもかかわらずNHKに受信料を支払っていない世帯から割増金を徴収できる制度の導入を柱とした放送法改正案を閣議決定した。 なぜなら、超高齢化により契約世帯の絶対数は減少、少子化により新規世帯も減少することが分かっているからです。
閣議決定された改正案ではNHKに対し、剰余金を原資として受信料の値下げに充当する「還元目的積立金」の制度を導入するとしています。
それによると、NHKの受信料制度などの見直しに向けた総務省のとりまとめ案が判明。
技術的にはスクランブル化で対応できるのに、有料放送局として自らの努力義務を怠り、国民に一方的に受信料負担を求めるのは反社会的勢力の一部だと私は思います」 「スクランブルをかけると番組ごとの視聴率が出るから. 徐々にNHK側も力押しになってきた感じがしますね。
この制度ではNHKの決算で事業収入から事業支出を差し引いた事業収支差金が黒字になった場合、財政安定のために留保する一定額を除いて、受信料の値下げの原資として積み立てることを義務づけるとしています。 「NHK会長の給与が高いから下げろ!」と言われれば、即座に実行しなければいけないのです。
6ということは、誰もNHKの「公共放送」についての説明に納得していないということだ。
総務省の受信料に関する検討会や審議会の会議録をいろいろ読んでみたが、委員は常に「公共放送とは何か」をNHKの説明員に訊いていた。
「私が長期の海外出張に行く時もなかなか解約させてくれないし、母の家を取り壊してテレビも廃棄して施設に移る時もなかなか解約させてくれなかった。
しかし、NHKやその集金業者などは今まで、「 空欄で」とか「 大体の日にちで」とか「 今日の日にちで」とか言って、契約させていた事実があります。
令和2年(2020年)11月9日に総務省内会議室で行われたにて、委員の新美育文氏はこう述べている。 さらに埼玉県の川口市にある、さいたま新産業拠点に約300億円をかけて4つの大型関連施設を整備すると発表しています。 今回の法改正により、NHKは、テレビを設置しながらも正当な理由なしに契約に応じず受信料を支払っていない世帯から、未収分を含め割増金を徴収できるようになる。
18そして、その建設予算は当初3400億円ともいわれたが、その後1700億円と公表した。 つまり、NHKが未契約世帯の裁判を1からやろうとすれば、裁判までにかなりの時間がかかると思われます。
NHKの昨年度の受信料収入は…. 文言は少し違うかもしれませんが…。
契約拒否に対する罰則がないことが、「公平負担」を妨げる一因という見方がある一方、放送事業者などから懸念も示されていた。
一方、積立金制度は、NHKの次期中期経営計画期間(2021~23年度)に創設する。
たとえば、2004年に発覚した不正支出問題では、100万件を超える支払い拒否が生まれた。 論理を詰めていく、あるいは構造的にシステムとしてつくり上げていくことは大事ですが、そうした点で整合性がとれたとしても、それを国民がしぶしぶであったとしても納得できる、あるいは正当性を持つことが一番大事なことだと思います。 つまり、このまま進めば 2022年にはNHK受信料の未支払い時の割増金が確定となる可能性があります。
18裁判するにも、未契約者のフルネームを知って、さらにテレビがあることをNHKが立証しなければなりません。 先日は「NHKを視聴できなくしたテレビ」であっても受信料の支払いが必須という高裁判決が出たばかり。
「何の法的根拠があって割増金など取り立てようというのか。
「 契約日が分からないので契約できない」という矛盾を放置したまま、放送法が運用されている状態なわけです。
でも、裁判をやるとなれば、正確に「 テレビを設置した日」を特定しなければ、受信料とその割増金が計算できないはずなので、裁判もできないはずです。
不公平感解消に関しては総務省がいっているため、 国を挙げて平等にしていくように動くかもしれません。 しかし、この動きを国が後押ししているのというのも見逃せない。 JRやJP、NEXCO、NTTは必要だから使うけどNHKは民営化されても使わないね」 NHK「スクランブルは『健全な民主主義の発達』に問題あり」 といった案配で、スクランブル放送化を求める声が圧倒的に多かった。
19その豊かな財源は……。 事業者などは部屋ごとに受信設備があれば1契約というような形みたいです。
NHKに受信料を 払わないといけない法律 放送法第64条 (受信契約及び受信料) 第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
よほど、自分たちの制作している番組に自信がないと見える」 「その法的根拠がないから放送法を改正して自分たちで作ってしまえということらしいです. さらに、2020年からNHK番組のネット同時配信が始まったことから、契約対象の拡大に危機感を覚えたネットユーザーが多いようだ。
長年受信料の支払いを拒否してきた世帯に対して、その未払い期間分の割増金が上乗せされることになります。