(無報酬の受寄者の注意義務) 第六百五十九条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 なお、預貯金については、受寄者による寄託物の期限前の返還を可能とする規定が設けられています。 一方、無償で行う場合は、「自己のためにするのと同一の義務」で済みます。
12この度の民法改正においては、債権法分野における大きな改正がなされており、契約書の記載内容に大きな変更が必要となる場合があります。 倉庫賃貸借契約のキーポイントは、賃貸人が賃借人に倉庫を引き渡し、賃借人が当該倉庫を使用し、その対価として、倉庫の占有・使用に関わる賃借料を支払う。
1 第598條 未定返還期限者,受寄人得隨時返還寄託物。
さらに 「 有償」と「 書面による無償寄託」の場合の「 受寄者」は寄託物の引渡しを催告して催告後相当期間内に引渡しがなければ解除することができます。
寄託物受取前の寄託の解除(民法657条の2) 「 寄託物受取前の寄託の解除」は寄託契約特有の論点です。
したがって、「売買」、「交換」、「賃貸借」、「雇用」、「請負」、「組合」、「和解」の計7種類の契約は、すべて双務契約でもあります。 (寄託物の返還の場所) 第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。 つまり、お金をもらって、仕事として物を預かっているため、適当にこなしてはいけません。
18倉庫の寄託契約は、再契約または再々契約と次々と広がってしまいがちです。 もちろん、 寄託者はいつでも解除できます。
(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等) 第六百五十七条の二 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。
1 13 3 第603-1條 寄託物為代替物,如未約定其所有權移轉於受寄人者,受寄人得經寄託人同意,就其所受寄託之物與其自己或他寄託人同一種類、品質之寄託物混合保管,各寄託人依其所寄託之數量與混合保管數量之比例,共有混合保管物。
何となくイメージできましたかね。
5 1 第590條 受寄人保管寄託物,應與處理自己事務為同一之注意,其受有報酬者,應以善良管理人之注意為之。 ただし後から「言った・言わない」などのトラブルに生じるリスクがあるため、実務的には不要式契約でも契約書を作成するのが一般的です。
14残っているのは米150トンです。
一方、 寄託者(預ける者)は何ら義務を負いません。
2 第三者が寄託物について権利を主張する場合であっても、 受寄者は、寄託者の指図がない限り、 寄託者に対しその寄託物を返還しなければならない。
英語では、deposition contactと表記します。
基本的に日本では、誰とどのような契約でも自由に締結できるという「契約自由の原則」が最優先されます。
一口に契約と言っても、その種類や分類の方法は多岐に渡ります。
3 寄託者の義務 原則として無償ですが、特約があれば受寄者は報酬を請求することができます。
倉庫賃貸借契約と倉庫寄託契約はそれぞれ『契約法』第13章、第20章でいう有名契約に該当する。
その際、台風で保管していた米150トンを失ったとします。
一方、受寄者については、寄託者がいつまでも寄託物を引き渡さず、解除もしない場合には、法的に不安定な地位に置かれることになります。 消費寄託はその例外ということになります。 2 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したときは、寄託者は、その寄託した物と同じ数量の物の返還を請求することができる。
3そのため、有償寄託契約において契約書を作成・チェックする場合には、受寄者による寄託物の受取前に契約が解除された場合に支払われる報酬額(損害賠償の予定)について契約書内で具体的に規定しておくことが必要です。
ただし、その代価の全部又は一部を代金に充当することを妨げない。
有償寄託の場合には 善管注意義務が課せられるというわけです。
第593條 受寄人違反前條之規定,使第三人代為保管寄託物者,對於寄託物因此所受之損害,應負賠償責任。
そして、寄託契約は、 書面ナシの互いの合意のみでも成立します。 物を保管する側を受寄者、預ける側を寄託者といい、寄託される対象物のことを寄託物といいます。
17怠於通知者,喪失其損害賠償請求權。
有償の場合、報酬の支払いは、後払いが原則ですが、一定の期間ごとに支払うときはその期間経過後に支払います 民法665条、648条2項。
また,受寄者は,報酬を得る場合や書面による無報酬の寄託であっても,寄託者が定められた時期に寄託物を引き渡さず,受寄者が相当の期間を定めて引き渡しの催告を行ったにもかかわらず寄託者が寄託物を引き渡さない場合,契約を解除することができるとされました(657条の2第3項)。
1 第596條 受寄人因寄託物之性質或瑕疵所受之損害,寄託人應負賠償責任。
【回答要旨】 印紙税で課税される寄託は、第14号文書の掲名のとおり金銭又は有価証券の寄託を課税の対象にしています。
(1)本契約に違反したとき。
やが役務提供型の契約ですがいずれも 債権者(サービスの提供を受ける側)はいつでも解除することができます。
そのため、預金・貯金に関する金銭の寄託以外の消費寄託については、受寄者は、返還時期の定めがある場合には、やむを得ない事由がない限り、寄託物を期限前に返還することはできません(民法663条2項)。