(財務及び会計に関し必要な事項の国土交通省令への委任) 第二十六条 この章に定めるもののほか、保険法人が保険等の業務を行う場合における保険法人の財務及び会計に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。 二 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収受するものであること。
)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
一 第二十五条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
特定住宅瑕疵担保責任ってなに? 「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」とは、売買や請負(うけおい)契約の目的物に瑕疵(基本的な品質が欠けているなどの欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを言います。
)の合計戸数の別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内で、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する隠れた瑕疵があった場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定する額(第十三条において「基準額」という。 (指定の取消し等) 第三十条 国土交通大臣は、保険法人が第十七条第二項各号(第二号を除く。 契約不適合とは、「引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない」ことをいいます。
15また、保証金供託者は、供託金が基準額を超える場合、国土交通大臣もしくは都道府県知事の承認を得て超過額を取戻すことができる(9条1項、2項、16条)。
三 当該供託宅地建物取引業者が死亡した場合その他当該損害の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難である場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところにより、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認を受けたとき。
(一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会のHPより) この特定住宅瑕疵担保責任により、屋根の雨漏りは10年間瑕疵担保責任で守られています。
消費者保護の観点からは、発注者や買主に対して、自らが取得する新築住宅が供託、保険のいずれにより資力確保措置が行われているかを知らせておく必要があります。
事業者は、国土交通大臣が指定した保険法人と保険契約を締結して、住宅瑕疵担保責任保険に加入することになります。
12そこで、事業者が資金不足に陥ったり倒産したりしたときでも、住宅取得者が瑕疵修補などの補償が受けられるように住宅瑕疵担保責任保険を創設したのです。
以下同じ。
そうすると、売主は、瑕疵のある土地・建物を引き渡したとしても、売主としての債務は履行したことになり、債務不履行責任を負わないことになりますが、そのような結論は、瑕疵のある土地建物を引き渡す売主と、瑕疵の存在を知らずに売買代金を支払う買主との間に経済的な不公平を生ずることになります。
(2019年11月)• 品確法(2000年施行)の3つの要素 特定住宅瑕疵担保責任は2000年に施行された品確法(ひんかくほう)「住宅の品質確保の促進等に関する法律」の中に定められました。
是非ご利用下さい。 しかし、特定住宅瑕疵担保責任である新築住宅の雨漏りは、これまで通り、新築住宅を引き渡した事業者の10年間の瑕疵担保責任期間がそのままとなります。
また、もう1つの履行確保の手段が保証金の供託です。
以下 「住宅品質確保法」という。
(定義) 第二条 この法律において「住宅」とは住宅品質確保法第二条第一項に規定する住宅をいい、「新築住宅」とは同条第二項に規定する新築住宅をいう。
三 第十八条第二項、第二十二条から第二十五条まで又は前条第一項の規定に違反したとき。
第四十一条 第四条第一項、第七条第二項(第十六条において準用する場合を含む。 【住宅瑕疵担保履行法の基準日における届出手続きについて】 新築住宅の引渡しに、資力確保措置 保険への加入または保証金の供託 が義務付けられました。
新築住宅については、平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の推進等に関する法律(住宅品質確保法)」に基づき、売り主及び請負人に対し構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分について10年間の瑕疵担保責任を負うことが義務付けられています。
こうした問題点をふまえ「住宅品質確保法」で定められた瑕疵担保責任の履行を確保するため、「特定住宅瑕疵担保責任の履行確保に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)」が制定されました。
)の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
しかしながら、(17年)11月に発覚したを契機として、売主等の等により特定住宅瑕疵担保責任が履行されない場合があることが判明した。
したがって、住宅瑕疵担保責任ができたことにより、人々は安心して新築住宅を取得できるようになりました。 平成12年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(住宅品質確保法)において、請負人又は売主は、注文者又は買主に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分や雨水の浸入を防止する部分の瑕疵について担保の責任を負うことが義務付けられています。 ロ 特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する隠れた瑕疵がある場合において、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。
14)は、住宅品質確保法第八十三条第一項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
2 前項の規定により指定住宅紛争処理機関が同項に規定する業務を行う場合には、住宅品質確保法第六章第一節(第六十六条、第六十七条、第六十九条第一項及び第七十五条を除く。
その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、移転前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託をしていた住宅建設瑕疵担保保証金を取り戻すことができる。
上記のような瑕疵を発覚した場合、買い主は住宅事業者に対して補修を求めることが可能です。
(住宅建設瑕疵担保保証金の保管替え等) 第八条 供託建設業者は、金銭のみをもって住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている場合において、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、住宅建設瑕疵担保保証金の供託をしている供託所に対し、費用を予納して、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への住宅建設瑕疵担保保証金の保管替えを請求しなければならない。 改正前民法の下で、「瑕疵」とは、「当該売買契約締結当時の取引観念上、その種類のものとして通常有すべき品質・性能、又は当該売買契約に基づき特別に予定されていた品質・性能を欠くこと」であると判断されてきました(最判平成22年6月1日)。
5保険付きの新築住宅で瑕疵が見つかったら? 住宅瑕疵担保責任保険がついている新築住宅で、構造耐力上主要な部分または雨水の侵入を防止する部分に瑕疵が見つかったとしましょう。
2 前項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、当該供託建設業者又は建設業者であった者がその建設業法第三条第一項の許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
ただ、瑕疵が発生した事由によっては、住宅瑕疵担保責任の保険金が支払われないケースもあるので注意しておきましょう。
〇7.発注者・買主への説明等の義務ついて• 住宅瑕疵担保履行法について、以下では条名のみ記載する。