同族関係にある法人とは、当該株主及び当該株主と同族関係にある個人が支配する法人のことをいいます。 株式を相続した場合、その株式の相続税評価額は、相続税の対象になります。
8このうち、特例的評価方式は少数株主等に適用される評価方法です。
配当金の引き下げ• 経営支配力のある株主 少数の株主 原則的評価方式 ・大会社・・・類似業種比準価額方式 ・中会社・・・併用方式 ・小会社・・・純資産価額方式 配当還元方式 (配当還元価額または原則的評価方式による価額) なお、配当還元方式では、「配当還元価額」が原則的評価方式による評価額を超える場合、その評価額は、原則的評価方式による評価額となります。
) 配当還元方式による計算方法 配当還元方式は、1株あたりに対する1年間の配当金額を10%の利率に還元し、元本である株式の評価額を算出します。
利益金額の縮小• なお配当還元方式で計算した評価額よりも、原則的評価方法で計算した評価額の方が低い場合は、原則的評価方法を選択して評価額を算出することも可能です。
特例的評価方式は「配当還元価額」という方法によって評価を行います。
【配当還元法のバリュエーション】• 算出にあたって必要となるのが、直前期末より前の2期の年配当額と発行済み株式の数です。 計算式だけだと理解するのが難しいので、図2をご参照ください。
また配当還元方式と原則的評価方法の評価額を比較するためには、評価会社の資産状況の確認も必要です。
期末配当だけでなく中間配当も含める• ゴードンモデル法 【配当還元法のメリット】• 【例】 直前期の配当金額 100円 直前々期の配当金額 200円 1株当たりの資本金等の額 500円 以上の金額を上記の計算式に当てはめます。
他の株主を中心に判定して要件を満たせば、同族株主に該当します。
特別配当や記念配当は除く• ステップ1. 非上場の同族会社などが発行する株式については、上場株式の様に証券取引所における日々の取引相場が存在しないため、その時価の算定にあたっては財産評価基本通達に定める原則的な「類似業種比準価額方式」、「純資産価額方式」、又は特例的な「配当還元方式」により評価を行うこととなります。 配当還元方式を使用して評価額を算出するケース 非上場株式の評価額の計算で配当還元方式を使用するのは、株式取得者が同族株主以外の株主に該当する場合です。
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年配当金の合計額とは異なり、ここでの資本金等の金額は直前の期末における額になりますので注意しましょう。
4.どの評価方法を用いて計算を行うべきか? 原則的評価方式の評価額を分ける会社の規模は、評価会社の業種、従業員の数、総資産価額、直前期末以前1年間における取引額を基に、次のように判断します。
株主の使用人などの特殊関係者• 1株あたりの年配当金額を算出する方法 1株あたりの年配当金額は、課税時期の直前期末以前2年間の平均配当金額を、直前期末における発行株式数で除した金額です。
5.非上場株の相続税対策 非上場株式は、その評価額がそのまま相続財産の課税価格となります。 これは、オーナーのお身内以外の一般の方が、相続や贈与で株式をもらった場合の話なので、 これくらいにさせていただきます。
156.まとめ 非上場株式の評価額の計算は非常に複雑です。 2億円以上30億円未満 小売・サービス業 4,000万円以上 従業員数が5人以下の会社を除く。
1株あたりの資本金等の額を算出する方法 1株あたりの資本金等の額は、直前期末時点の資本金や出資金、資本準備金などの合計額を50円で除した金額です。
当該株主から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している人• 実務を行う上では経営者が抱えるこの矛盾を理解して訴求することが大切になります。
解説 1 配当還元方式 非上場株式の評価は、株式を取得した者の状況によって、原則的評価方式か特例的評価方式か判定して評価しますが、支配株主でない少数株主については、特例的評価方式である配当還元方式にて評価を行うことになります。
当該株主と内縁関係にある人• これは少数株主であれば非上場株式を保有していても支配力がなく実質的な価値が低いためです(株式会社では株式の保有割合によって意思決定の範囲が異なります)。 同族株主以外の株主だけが利用できる評価方法となっています。 この場合の「同族関係者」とは、同族関係にある個人又は法人のことをいいます。
58,000万円以上15億円未満 小会社 従業員数が70人未満の会社で右のいずれにも該当する会社 卸売業 7,000万円未満または従業員数が5人以下 2億円未満 小売・サービス業 4,000万円未満または従業員数が5人以下 6,000万円未満 卸売業、小売・サービス業以外 5,000万円未満または従業員数が5人以下 8,000万円未満 大会社の評価方法は類似業種比準方式 大会社に該当する非上場株式の評価は、類似業種比準方式で行います。
したがって、その株式を所有する理由は、単純にその配当金の給付が目的となっているだけと考えられます。
1 大会社 大会社は、原則として、類似業種比準方式により評価します。
5-2.事業承継税制を活用する 会社の後継者が相続する株式については、事業承継税制を活用することができます。
少数株主に配当還元法を用いることが多いのは、相続税や贈与税を計算する時です。 特に配当金の引き下げは、配当還元方式による評価額の引き下げにもなります。
4国税庁配当還元法では、相続や贈与発生日の事業年度の、前年度期末から過去2年間に支払われた配当年間平均額を配当金額とする. 配当還元方式による評価額は原則的評価方式に比べ低くなることが一般的です。
純資産価額方式は会社の純資産を株式数で割る手法で、類似業種比準方式は似た企業の株価などを参考に株式価値を評価する手法です。
Point! ここでいう「中心的な株主」は、「同族株主のいる会社」における「中心的な同族株主」の要件が異なる点に注意しましょう。
また、相続・贈与で配当還元法を用いると、純資産を考慮した手法より評価額が安くなる傾向があり、 少数株主の妥当な株式価値を求めるために有効です。
また、非上場株式の相続税対策は、理論上は配当金、利益、純資産の引き下げ等が考えられますが、その会社にとってベストな方法を選択することが重要です。
7倍は、中会社、小会社の評価で類似業種比準価額を使用する場合、変わります。
課税タイミング直前の1年間を通して使用されており、就業規則で定められた1週間あたりの労働時間が30時間を超える個人に関しては、一人の継続勤務従業員としてカウントします。
以下、「同族株主グループ」)を指します。
ただ希に、原則的評価方法で計算した評価額よりも高い金額が計算されるケースもあります。 登録銘柄や店頭管理銘柄の評価には、その取引価格を使用し、公開途上にある株式の評価には、その公開価格を使用します。 資本還元率は、会社の業績・業界動向・市場の金利などを総合的に勘案して算出します。
12配当還元方式による計算のまとめ 非上場株式の評価額を計算する場合、最初に株主区分の判定を行ってください。 相続税に専門特化した税理士法人トゥモローズです。
ご相続が発生している方への初回面談を無料で行っておりますので、非上場株式の相続税評価にお悩みの方は一度お気軽に ください。
つまり、経営支配力のある株主もそれ以外の株主も、いずれにせよ原則的評価方式での計算が必要になるということです。
なお、資本金額1株あたり100円であれば、資本金等の合計を100で割った数が発行済み株式の数として評価されます。
利益を出すことで社会に貢献していきます。 国税庁配当還元法• 年買法 DCF法とは DCF法とは、Discounted Cash Flow法の略称で、将来獲得できる期待キャッシュフローを割り引いて現在価値に換算する方法です。
13安心してご相談いただけます。
非上場企業の株式価値を評価する際は、配当還元法以外に、 類似業種比準法や純資産価額法などが代表的な方法として用いられています。
当該株主の使用人• 相続時の類似業種比準価額方式とは異なり、決まった計算式や指標はありません。
古い会社ですと50円、それに継ぐ古い会社で すと500円、比較的新しい会社ですと5万円 という株式の額面金額があったのですが、今では、法律上、額面金額というものがなくなって います。