構造計算の方法によるもの等• 平成27年5月31日まで 平成27年6月1日以降• 本申請をする前に、審査をする為の設計図書や計算書などが揃っているかをあらかじめ審査してくれる。 構造計算適合性判定の対象物件 下記の場合は、構造計算適合性判定が必要になります。
今回は、東京都知事が指定する機関を列挙する。
この記事を読んでいただき、自信を持って実務を進めていただきたい。
同じ機関で確認申請と構造計算適合性判定申請の両方をお受けすることはできません。
第一に、今般の構造計算書偽造事件では、指定確認検査機関、特定行政庁のいずれについても、建築確認・検査の過程で構造計算書の偽造が見抜けなかった事から、建築確認・検査の厳格化の措置を講じる必要があるということです。
宮城県知事が指定している機関 ・ (指定;平成19年6月5日,更新(直近);平成29年6月5日) 構造計算適合性判定の委任(法第18条の2) 知事は,国土交通大臣又は知事が指定する民間機関に,構造計算適合性判定業務を行わせることができることとされています。
東北地方 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県• 構造計算適合性判定の申請時期は特段定められているわけではないが、確認申請においても構造審査は行われるし、建築審査によっては多少の変更もあり得る。
・国土交通大臣の認定を受けたプログラムにより安全性を確かめた建築物 です。
申請の方法 必要書類 (青字部分をクリックすると申請書式ダウンロードのページへ移動します) 1 (正1部・副1部)または 正1部・副1部 計画変更の場合 正1部・副1部 2 構造図一式 正1部・副1部 3 構造計算書 正1部・副1部 4 基本的な意匠図(付近見取図、配置図、各階平面図、床面積求積図、2面以上の立面・断面図、地盤面算定表) 正1部・副1部 5 (確認申請の際に提出したものの写し可) 正1部 6 (代理者による申請の場合に限る。
構造計算適合性判定業務• 適合性判定は、確認申請(法6条)に比べて審査のハードルが高く、より高度な内容について質疑があります。
許容応力度計算(ルート1)で、国土交通大臣が認定したプログラムにより構造計算を行った場合 構造計算適合性判定のながれ 平成27年6月1日に建築基準法が改正され、構造計算適合性判定は、従来の建築主事等からの依頼等に基づき行われる仕組みから、建築主や設計者が指定構造計算適合性判定機関に直接申請する仕組みに改められました。
尚、この審査期間には補正期間は含まれないので注意を要する。
遠方の建設地でも、東京及び横浜の事務所で判定を行います。 中国地方 鳥取県、島根県、岡山県、山口県• 構造計算適合性判定の対象となる建築確認申請は、第三者機関である指定構造計算適合性判定機関が、構造計算が適正に行われたと認め、併せて、建築主事又は指定確認検査機関が、建築基準関係規定に適合すると認めることで、確認済となります。
なお、法第5条の5第1項の規定に基づき、指定構造計算適合判定資格者検定機関である、 一般財団法人日本建築防災協会に、当該検定の実施に関する事務を行わせることとします。 計画通知の場合は、注意が必要です。
しかし、『構造計算の細かい内容』や『部材断面の不自然さ』までは把握することができませんでした。
日本中に審査機関があり、現在は愛知県に4件程度、東京都は6件程度あります。
この事件を通しての、関係法令上の問題として以下の3点が指摘されていたと結論づけている。
構造計算適合性判定の概要 構造計算適合性判定とは、建築確認申請に添付される構造計算が建築基準法等に適合しているかどうか、建築主事等が行う審査に加えて、第三者機関が審査する制度です。 (ルート2「許容応力度等計算」、ルート3「保有水平耐力計算」、 「限界耐力計算」を行ったもの。
20つまり、ほとんどの建築物は適判のチェックが必要になると覚えてください。 適合性判定は法6条の3に規定されています。
・構造一級建築士• 申請される建築物の構造計算適合性判定の要否については、申請先の指定構造計算適合性判定機関へご相談ください。
構造計算適合性判定の対象となる建築物 全ての建築物に適判のチェックが必要、ではありません。
構造計算適合性判定は一度下ろしてしまったら修正や変更はできない。
構造計算適合性判定員(法第77条の35の9) 構造計算適合判定資格者検定に合格した者又はこれと同等以上の知識及び経験を有する者として,国土交省令に規定する要件に該当するものをいいます。 これまで建築主事や指定確認検査機関を経由して判定が行われていましたが、建築確認の申請者(施主)が直接構造適判機関に申請を行うことになりました。
構造計算適合性判定は、規模等により、その必要性が決まるのだが、その境界辺りでの仕事をしている方は無い方が良いと思うのが当たり前だろう。 よって確認申請とほぼ同時期に出すのが適切であろう。
)に直接提出する仕組みになりました。
大まかに考えると、構造計算ルート3を行った建築物は適合性判定が必要、と考えて良いです。
その他これらに準ずるものとして法令等に定める建築物 例:地階を除く階数が3以下である鉄骨造の建築物のうち高さ13m又は軒の高さ9mを超えるもの(令第36条の2第二号) その他については,こちらをご覧ください。