R01. 元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令• (令和二年厚生労働省令第百三十四号)• 01 施行• ご案内• 内容 発出日 基発0518第7号 令和3年5月18日 基発0329第4号 令和3年3月29日 基安発1127第1号 令和2年11月27日 基発0901第11号 令和2年9月 1日 基発0804第3号 令和2年8月 4日 基発0528第2号 平成30年5月28日 基安化発0420第2号 平成30年4月20日 基安化発1207第1号 平成29年12月 7日 基安化発0802第2号 平成29年8月 2日 基安化発0609第2号 平成29年6月 9日 基安化発0403第2号 平成29年4月 3日 基安化発0403第3号 平成29年4月 3日 基案化発0523第2号 環水大大発第1605232号 平成28年5月23日 基発0413第2号 平成28年4月13日 基安化発1117第1号 平成27年11月17日 基安発0207第1号 平成27年2月 7日 基安発1227第1号 平成25年12月27日 基安化発0107第1号 平成25年1月 7日 基安発1228第1号 平成24年12月28日 基安化発1025第2号 平成24年10月25日 基安化発0913第2号 平成24年9月13日 基安化発0731第2号 平成24年7月31日 基安発0509第9号 平成24年5月 9日 基安発0213第2号 平成24年2月13日 基発0125第8号 平成24年1月25日 基安発1228第1号 平成23年12月28日 基安化1117第1号 平成23年11月17日 基安化0728第3号 平成23年7月28日 基安化発0630第2号 環水大大発第110630003号 平成23年6月30日 基安化発0127第2号 環水大大発第110127003号 平成23年1月27日 基安発0127第1号 平成23年1月27日 基安発1228第1号 平成22年12月28日 基安発0909第1号 国総建第112号 環廃産発第100909001号 平成22年9月 9日 事務連絡 平成22年1月 7日 基安化発1228第2号 平成21年12月28日 基安化発第0206004号 平成20年2月 6日 基発第0823003号 平成18年8月23日. このため、平成 17 年に石綿障害予防規則(平成 17 年厚生労働省令第 21 号。 (令和元年厚生労働省令第一号)• 1 %を超えて含有する全てのもの)の製造、輸入、譲渡、提供、使用が全面的に禁止されています。 。
8今回の改正では、 ・ 工事開始前の石綿有無の調査(工事対象となる全ての部材について、石綿含有の有無を設計図書などの文書と目視で調査し、調査結果を3年間保存) ・ 労働基準監督署への工事計画の届出拡大(石綿が含まれている保温材等の除去等工事の計画は14日前までに労働基準監督署に届出) ・ 除去工事における規制強化(除去工事が終わって作業場の隔離を解く前に、資格者により石綿等の取り残しがないことを確認) ・ 石綿含有仕上塗材・成形板等の除去工事に対する規制(石綿が含まれている成形板等の除去工事は、切断、破砕等によらない方法で行うほか、石綿が含まれている仕上塗材をディスクグラインダー等を用いて除去する工事、石綿が含まれているけい酸カルシウム板第1種を切断、破砕等する工事は作業場の隔離が義務付け) ・ 記録の保存(石綿が含まれている建築物、工作物又は船舶の解体・改修工事は、作業の実施状況を写真等で記録し、3年間保存すること) 等の石綿対策が強化されます。
石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(2005年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。
01 施行• 以下「石綿則」という。
厚生労働省においては、石綿による健康障害防止対策において、事前調査の実施が不十分な事案や、必要な届出を行わないまま解体等を行った事案が散見されること等を踏まえ、石綿障害予防規則 以下「石綿則」という。
石綿障害予防規則等の一部を改正する省令• 07 施行• 等について、石綿則第3条に基づく事前調査を実施する者の要件の新設、石綿の使用の有無にかかわらず一定の規模以上の解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設、石綿則第4条に基づく作業計画による作業の実施状況等の写真等による記録の義務付け等を内容とする改正を行いました。 H30. ・[PDF形式:1. その後も石綿ばく露防止対策の充実のため規制の見直しを重ねており、直近では、平成26 年に石綿則の改正を行い、吹付け石綿の除去等に係る隔離等の措置や建築物に使用されている石綿含有保温材等の管理について規制を強化しました(同年6月1日施行)。
4具体的事項については以下のとおりです。 (平成29年6月1日(基準日)現在のデータ)• 製品トピック 2021年6月4日 法律の概要 建築物等の解体等工事における石綿の飛散を防止するため、全ての石綿含有建材への規制対象の拡大、 都道府県等への事前調査結果報告の義務付け及び作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設等、 対策を一層強化する事となり、令和3年(2021年)4月から段階的に施行されています。
詳しくは、下記の資料をご確認ください。
)を制定し、建築物の解体等の作業における石綿ばく露防止対策等について規定しました。
(平成三十年厚生労働省令第五十九号)• 01 施行• しかしながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査など、建築物等の解体・改修工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見されたことから、解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正され、令和2年10月1日から順次施行されます。
施行日降順• 改正石綿則の施行は、令和2年10月、令和3年4月、令和4年4月、令和5年10月の4段階となります。 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令• (令和二年厚生労働省令第百三十四号)• 石綿(アスベスト)は、その粉じんを吸入することにより、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがあることから、現在は石綿含有製品(石綿及び石綿をその重量の 0. (PDF、152KB) 6 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の改正について (令和2年9月8日公示、令和3年4月1日適用) 建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(以下「新技術指針」という。
19)が令和2年9月8日に公示され、一部の項目を除き令和3年4月1日から適用されます。 R02. 詳細は、以下の文書、リーフレット等を御覧ください。
(1)新技術指針の公示 令和2年9月8日 (PDF、100KB) (PDF、152KB) (PDF、223KB) (2)新技術指針に関する厚生労働省施行通知 (PDF、85KB) 【参考】労働政策審議会における概要資料(令和2年6月10日、石綿障害予防規則等の一部を改正する省令案審議) (PDF、395KB) (PDF、153KB). また、労働安全衛生法に基づく技術上の指針についても併せて見直しを行い、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成26 年 3 月 31 日付け技術上の指針公示第 21 号)を新たに制定しました。
実体および偏光顕微鏡による含有率測定、X線および位相差分散顕微鏡による定性分析後、X線回折装置にて 定量分析を行います。
建材中のアスベスト分析法は厚生労働省より『石綿則に基づく事前調査のアスベスト分析マニュアル』が 公表されています。
さらに、厚生労働省では、技術指針の留意事項を解説した「石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアル」や、石綿則に基づく建材中の石綿分析を行う分析者に詳しい情報をノウハウを伝えることを目的に「石綿則の事前調査に基づくアスベスト分析マニュアル」を公表しています。
8一方、過去に輸入された石綿の大半は建材として建築物に使用されており、将来にわたって、建築物に既に使用されている石綿の劣化等による飛散や建築物の解体・改修等の工事における石綿ばく露が懸念されます。 R02. 1 リーフレット (1)解体・改修工事を発注する皆さまへ (PDF、418KB) (2)解体改修工事の受注者(解体改修工事実施者)の皆さまへ (PDF、1,411KB) 2 石綿則等の改正省令及び建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正の公布等について(令和2年7月1日) (1)石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第134号) (PDF、649KB) (2)建築物石綿含有建材調査者講習登録規程の一部改正(令和2年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号 ) (PDF、728KB) (3)建築物石綿含有建材調査者講習登録規程改正に係る施行通知 (PDF、1,172KB (PDF、13KB) (PDF、96KB) 3 改正石綿則に基づく4告示の公布について 令和2年7月27日 (1)石綿障害予防規則第3条第4項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(令和2年厚生労働省告示第276号)(事前調査者告示、令和5年10月1日施行) (PDF、69KB) (2)石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者等(令和2年厚生労働省告示第277号)(分析調査者告示、令和5年10月1日施行) (PDF、137KB) (3)石綿障害予防規則第4条の2第1項第3号の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第278号)(特定工作物告示、令和4年4月1日施行) (PDF、87KB) (4)石綿障害予防規則第6条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(令和2年厚生労働省告示第279号)(特定石綿含有成形品告示、令和2年10月1日施行) (PDF、45KB) 4 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行について(令和2年8月4日) (PDF、262KB) 5 石綿障害予防規則第3条第6項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者に係る具体的事項について(令和2年9月1日) 上記3の(2)の令和2年7月27日公示の厚生労働省告示第277号において、厚生労働省労働基準局長が定めるとした具体的事項については以下のとおりです。
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