きょうは、コロナ対策を中心に質問させていただきますが、現場でさまざまな声がありますので、その声をお届けすることを旨としてやってまいりたいと思います。 松島委員長 お疲れさまでした。 ということで、三月三十一日に、国交省の名前で各不動産関連団体長宛てに依頼文書というのが出されておりまして、支払い猶予に応じる等柔軟な措置の実施を検討するようにという文書もあります。
16今回は、勤務延長規定の適用がなくなったということは、自然に考えれば解釈変更も必要がないということで、人事院の方に、やはりあの解釈変更はなかったことにしてくださいということで相談があったのかなと思うんですけれども、どうだったんでしょうか。
次に、日本語教育機関に対するさまざまな通知についてお伺いします。
なぜ、解釈変更は維持したまま、解釈変更はあるけれども適用はないというような複雑なたてつけにしているのか、そこがよく分からないので、理由を説明してください。
当たり前でしょう、去年あれだけの問題を起こしておいて。
そこをちょっと考えを改めてもらわないと、とてもじゃないけれども、大臣の下で、これから重要な入管法の審議なんかできませんよ。 去年は勤務延長規定の適用があるという法案の内容だったし、その前提で解釈も変更されていた。
16稲富修二 ありがとうございます。 したがって、三つの密、密閉、密集、密接、これを避けるとともに、手洗いやせきエチケット等の感染防止のための行動を徹底していただきながら、子供さん方の健康の維持や健全な発育のために必要な範囲内で、放課後デイサービスに通うお子さん方たちが外出していただくことは問題ないと考えてございます。
奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
この頃、親友と出会い、政治への意識が芽生える。
大家族でもあり、 稲富修二氏の政策などから見ても、 『 人』を大切にしていると思います。
今私が御答弁申し上げましたのは、略式手続の性質上、被疑者本人がまず略式になる予定であるということを知り得るということを申し上げました。 お参りに来た人に何度も頭を下げ握手。
16先生は60歳を過ぎてから囲碁を始められ、すぐにその魅力のとりこになったそうです。 国政調査権と検察権ということで書かれてありますけれども、まず、検察権の行使は、行政権の作用であるから、一般論としては当然国政調査の対象となり得るということを書いた上で、最後の方で、検察権の行使についての国政調査に当たっては、検察権の独立を損ない、ひいては司法権の独立を害するようなことがないよう慎重な配慮が必要であるというふうにあります。
これは大臣の資質を問いますからね。
そこで、漏えいがあったかどうかということでいろいろな議論がありまして、資料六ページを御覧いただければと思います。
極めて簡単なものですね。
それこそ、大臣のリーダーシップで、もっと、普通の、常識に沿ったことをやってください。
確認をいたしました。
お答えください。
これらの措置により、全ての外国人の入国を認めないということにしたところでございます。
しかし我が国の現状は、そのような大多数の国民の当たり前の声、日々真面目に働く国民の声が政治に反映されているとは言えません。 しかし、日本語教育機関に対しては、特に株式会社の日本語教育機関にはこういったものが来ていない。
公式見解ということでいいですか。
レベル3のところは全員。
直近一週間における外国人の入国者数について取り急ぎ集計しましたところ、この直近一週間というのは四月二日から四月八日まででございますけれども、一日当たり約三百六十人。
あくまで一般論として申し上げれば、刑事訴訟法四十七条は、「訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。 ただ、店舗経営をされている方にとってみれば、固定費たる人件費と賃料が非常に重くのしかかっているというのは現実です。
また、委員御指摘の株式会社の日本語学校につきましては、通常と別枠で保証可能なセーフティーネット保証のうち五号の業種としまして四月一日に追加を指定し、資金繰り支援を行っているところでございます。
ちょうど一カ月前の当委員会において在留資格の延長について御要望させていただき、そして、法務省としても御対応いただいたというところがございました。
ちょっと改めてここに書いてあることを言うと、「訴訟に関する書類は、」「公にしてはならない。
のでは、福岡2区から民主党公認で出馬したが、自民党新人のに3万7千票超の大差で敗れ、もできず落選した。
著書 [ ]• なので、やはりこれは、事件関係者、当然知り得るのは、法務・検察か、この場合でいえば、略式でいえば黒川氏、そして黒川氏の周辺しかないということだと思うんですね。 稲富はに公認を申請し 、同党公認を受けて立候補した。 資料の一枚目の左側でございますが、三月十七日の時点ではまだ略式起訴は決まっていないということだったんですけれども、十三日、十四日に報道があったものですから、私から略式起訴することになったのかということをお尋ねしたら、大臣からは、個別事案に関する捜査の具体的に関わることであるので答えられませんということでございました。
」と丁寧に説明までついていて、同意している旨も書いてある。 先ほど法務大臣としてガバナンス云々の話の質問もございましたけれども、私自身は、さきに申し上げたとおり、検察の自律性ということについて、これを最大限、しっかりと自らが律していくという検察の理念に基づいて判断すべきものというふうに考えておりまして、個別の案件に関しまして、調査の必要性の有無も含めまして、これは検察当局において適切に判断するものというふうに考えております。
右の方を見ていただくと、最後のところに「黒川氏も略式起訴の方針に同意しているという。
稲富修二 確認です。
五ページ目が表紙でありまして、六ページ目が中身ですけれども、「検察庁法改正案の方針について」。