〇 そのため、役員給与の減額等といった経営改善策を講じなければ、客観的な状況から判断して、急激に財務状況が悪化する可能性が高く、今後の経営状況が著しく悪化することが不可避と考えられます。
3また、医療従事者や職員には、医療機関等に直接雇用される職員のほか、派遣労働者、業務委託受託者の従事者も含まれ、資格や職種による限定はなく、事務職なども対象となります。
)までに行うことが要件とされています。
ところで、災害により生じた損失がある場合には、法人税の繰戻し還付制度を利用して、過去に納めた法人税等の還付を受けることができます。
〇 ご質問によれば、商品の販売時において、所定の日に売上金額の一定割合の金額を指定された医療機関に寄附することを店内ポスターなどで広く一般に周知していたとのことですので、あなたが始めた取組は、新型コロナウイルス禍の下で社会的に必要とされる医療機関を支援する目的のほかに、集客を目的とした一種の広告宣伝としての効果を有しているものと認められます。
なお、この外国法人は、国内に事務所等を有していません。 オンライン診療に係る諸費用の医療費控除の適用について〔令和2年10月23日追加〕 私が通院している医療機関では、新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、オンライン診療を導入しています。
18・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号) 【課税となるもの】 〇 上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
小規模事業者持続化補助金• この利子補給金として交付を受けた金額は、その融資に係る利子の3年分に相当する金額です。
の場合については、居住期限の延長がされますので、その延長後の期限( 令和3年12月31日)までにその家屋に居住すれば、この特例の適用を受けることができます。
その後、営業を再開しましたが、しばらくの間は客足が戻らず、例年に比べて収入も少ないため、本年の所得は赤字(損失)になる見込みです。
受給対象者の範囲 対象期間(当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者1例目発生日又は受入日のいずれか早い日から6月30日までの間)に10日以上勤務した「患者と接する」医療従事者等が対象となります。 〇 国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人は、居住者に該当します(所得税法2条1項3号)。
感染施設や応援職員派遣施設等で雇用する代替職員等にかかる経費や、応援職員派遣施設等における職員の派遣に要する旅費等を支援します。
簡素な給付措置(臨時福祉給付金)(措置法41条の81項1号)• )に対して、 その者の請求により、慰労金を支給する。
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金• 純損失の金額の繰戻しによる所得税の還付請求書 【白色申告(青色申告以外)の方】 〇 事業所得などに赤字(損失)の金額がある場合で、他の所得と通算(損益通算)しても、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)のうち、「事業用資産に生じた災害による損失等」については、その損失額を翌年以後3年間(令和3年から令和5年)にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除することができます(所得税法70条2項)。
予算案資料内で支給対象について「利用者と接する職員に対して」と記載されているため、 対象職種は看護職員、支援員、訓練士、指導員などが含まれるものとなるとみられます。
令和3年度に消費税仕入控除税額報告書を提出していただき、交付金に係る仕入控除税額が確定した場合にはその額を返還することとなります。
14国がお金を出しますが、 介護施設や障害福祉サービスでご利用者と接する仕事をしている人は、都道府県から20万円もしくは5万円の給付を受け取ることになりそうです。 問1 企業が生活困窮者等に自社製品等を提供した場合の取扱い 当社では、新型コロナウイルス感染症に関連して、今般の感染症の流行が終息するまでの間の緊急支援の取組として、自社製品(食料品)を学童保育施設、子供食堂、社会福祉施設、生活困窮者支援団体、フードバンク活動を行う団体などに対して無償で提供し、施設へ通う子供たちや生活困窮者等への支援を行う予定です。
この助成金等はいつの年分の収入金額として申告する必要がありますか。
ここで、今回の役員給与の改定は、その改定時期が通常の改定時期である3月経過日等後となりますが、改定後の役員給与の額は定期同額給与に該当しないこととなるのでしょうか。
申請書を提出後、神奈川県から書類の追加提出の依頼があった場合は、のフォームよりご提出ください。
支給決定時• 病棟や外来などの診療部門で患者の診療に従事したり、受付、会計等窓口対応を行う職員が該当するのはもちろん、診療には直接携わらないものの、医療機関内の様々な部門で患者に何らかの応対を行う職員等も、医療機関における勤務実態等に応じて該当する場合があります。 なお、後日、租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書を提出することで源泉徴収された所得税の還付を受けることができます(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律の施行に関する省令2条8項、9項等)。 預り金 200,000円 / 預貯金 100,000円 / 預貯金 100,000円 (非課税所得) 所得税法第九条 次に掲げる所得については、所得税を課さない。
15速やかに、対象の従事者の皆様へ慰労金を支払ってください。
オンライン診療料 オンライン診療料のうち、医師等による診療や治療のために支払った費用については、医療費控除の対象となります(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。
〇 医療費控除の対象となる医療費は、• pdf) 介護施設・介護事業所で利用者と接する職員が対象の慰労金交付 20万円・5万円 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金(介護分)の慰労金交付対象は、 介護保険の全てのサービスで利用者と接する職員が対象となる見通しです。
〇 貴社のスポンサー料の返還の辞退 (注1)が、新型コロナウイルス感染症の影響により、経営難となったプロスポーツ団体の復旧支援のため、相当の期間内 (注2)に行うもので、復旧支援目的であることが書面などにより確認できる場合、その辞退による損失の額は、寄附金や交際費等以外の費用に該当します(法人税法22条3項、4項、同法37条、租税特別措置法61条の4)。
治療や療養に必要な医薬品の購入費用 などとされています(所得税法73条2項、所得税法施行令207条1項)。 感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者にのみ支給するもの• 小学校休業等対応助成金(支援金)• 飲食業者等の食材(棚卸資産)の廃棄損• 法人税基本通達9-2-13(経営の状況の著しい悪化に類する理由)• 〇 新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上、非課税所得に該当します(所得税法9条1項17号)。
」と記載してください。
しかしながら、貴社が行ったチケットの払戻請求権の放棄(債権の免除等)が、次の条件を満たすものであれば、その放棄したことによる損失の額は、寄附金以外の費用に該当します。
〇 令和2年において事業所得などに生じた赤字(損失)の金額がある方の税制上の取扱いについては、青色申告を行っている事業者と、白色申告を行っている事業者との違いによりそれぞれ、次のとおり取り扱われます。
ただし、給与計算をするにあたっては、通勤手当等と同様に所得税の非課税扱いの区分処理を行わないと、源泉徴収の対象になってしまいますので、注意が必要です。