詳細が決まりましたら、改めて当ホームページでご案内します。 ・ ・ ・• 運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)。
3のいずれか低い額) 1 横浜市、川崎市、相模原市の店舗 協力金(第9弾)とは、6月末を目途にまとめて申請受付を開始する予定です。
奈良県• 申請受付は終了しました。
第5弾とは郵送先が異なりますので、別々に郵送してください。
「時短営業の案内」• 時短営業の案内」ひな形に関する注意事項 緊急事態宣言の解除後は、「5時から21時までの時短営業」を要請予定です(酒類の提供時間は未定)。
>と表示されます。
協力金の1日当たりの金額は協力金の額は施設(店舗)ごとに算出。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
要請区域内に対象店舗があれば、県外に本社がある事業者や、NPO法人、大企業も含みます。
インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。
協力金の1日当たりの金額は協力金の額は施設(店舗)ごとに算出。
847• 対象店舗において、令和3年3月5日より前に、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。
申請期限:7月30日 金 当日消印有効。 交付額」の掲載内容を修正しました(金額や計算方法に変更はありません)。 令和3年4月23日 電子申請が可能となりました。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、時短営業に協力された事業者の方々に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」が交付されます。
新型コロナウイルス感染症の感染状況によって、事業者への要請内容や区域が変更になることがあります。
事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
対象地域:県内全域(35市町村)。
「時短営業した日数」の考え方は下表をご参照ください。 その場合、時短営業を開始した日から2021年1月11日まで連続して時短営業することが必要です。 なお、これまでの協力金の申請の有無にかかわらず、 1から7の全ての書類の提出が必要です。
1県によると16日現在、第3弾(昨年12月7~17日要請)は申請1万765件のうち330件(3・1%)が未交付。 に れのせい より• 申請期間:6月10日 木 ~7月9日 金。
交付額」に交付申請額算定シートを掲載しました。
県が「まん延防止等重点措置区域」に指定されることに伴い、4月1日から行っていた時短要請の終期を4月21日から4月19日に変更したことから、 協力金第8弾の対象期間の終期も、4月21日から4月19日に変更します。
24日 月 から31日 月 まで。
以下のリンクからご確認ください。
この注意事項は、2021年3月8日時点の情報です。
当記事に誤りや情報のアップデート不足があっても責任は取れませんので、時短を実施する場合や申請する場合は、必ず神奈川県の公式サイトを確認して下さい。
原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。
3支給額:1店舗1日あたり2万円 最大62万円 要請に応じた日数分を交付。
県や内閣官房が作成したポスター・ポップ又は任意様式で「マスク飲食を推奨している」ことがわかる貼り紙・ポップ等を作成し掲示してください。 第4弾ですでに掲示していた案内の写真と、追加要請で掲示した写真の両方を提出します。 遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)• 第1期と第2期の申請期限:6月25日 金 当日消印有効。
ただし、営業の再開に当たっては、必ず感染対策取組書等の掲示をお願いします。 以下のリンクからご確認ください。
>と表示されます。
申請期限:6月30日 水 当日消印有効。
惣菜・仕出し、弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。