法務関連• 発注側の要求に基づき売主が製造・供給する形式の継続的製造物供給契約• 継続的取引の基本となる契約書という落とし穴 印紙がかかる契約書の一つに、継続的取引の基本となる契約書があります。
18例えば、月額〇〇円で1年間のエレベーターの保守契約といった場合、3か月以上、かつ、月1回の取引を12回行うので継続的取引に該当することになります。
【関係法令通達】 印紙税法基本通達第4条、第29条、別表第一第7号文書の2 注記 令和2年8月1日現在の法令・通達等に基づいて作成しています。
」リエ「7号文書ですか?」黒田「そうですね、たとえば50万円の請負契約ですと印紙代は200円となりますが、第7号文書に該当すると4000円の収入印紙が必要となります。
単純に販売場所を提供=賃貸借となりますので、このような取引形態に関する契約書は7号課税文書に該当しないと考えられます。
つまり、これは 期間を3ヶ月に抑え更新に関する定めを置かなければ、第7号文書には該当しないということになります。 第2条 リベートの対象商品 「〇〇〇〇」 第3条 期間中の甲の仕入予定金額 〇〇〇〇万円 第4条 乙は仕入実績額の〇%をリベートとして支払う。 中小企業の経営相談• このように、取引基本契約書は必ずしも締結しなければならない契約書ではなく、他の契約書と同じように毎回契約書を交わして取引を行うことが可能です。
2契約金額の記載があるかどうかではないでしょうか。
そして何年か経った後の税務調査で、この判断が誤りで、本来は7号文書に該当するので4000円の印紙を貼らなくてはならないとされた場合には、何百もの契約書の印紙税と過怠税を払わなくてはならなくなることも考えられます。
) 2. 第2号文書とは 第2号文書は、 「請負に関する契約書」のことを指します。
参考にしてみてください。
」 黒田「そうですね、複雑ですが、主に注目すべき点は契約期間が3ヵ月超であるかどうか。 」、あるいは「代金の支払いは、6か月に分割して支払う。 まとめ 前回の『』でご紹介した内容と比べ、今回はやや専門的な内容となりましたが、ご理解頂けたでしょうか。
15この中の1つ以上が書かれていると7号文書になってしまうのですが、逆に言うと「1つも書いてなければ7号文書にならない」のです。 別途協議の部分について、改めて別の契約書を作ってしまうと結局そこで印紙代が発生してしまうので、契約書ではない別の方法で取り決めましょう。
(2)「売買に関する業務」ですが、イメージしやすいのはいわゆる販売代理店契約があげられます。
労務管理• 労働法• 」リエ「なるほど、印紙税も大きなリスクがあることと、黒田さんにも分からないことがあるということが分かりました。
また、買主の救済措置として、従来の損害賠償・契約の解除以外にも、代替物の引き渡しなど履行の追完の請求や代金減額請求なども可能になりました。
目的物の種類 売買契約書等であれば、売買される 具体的なモノの種類、請負契約書であれば、 具体的な仕事やサービス提供の種類・内容です。 例えば下記の契約書の場合、契約開始から終了まで合計12回の取引が行われ、2つ以上の取引に該当します。
9また、特約店契約と呼ばれたりしますが、特約店が売主より商品を購入し、顧客に再販売する取引形態についても、同様に7号課税文書の対象となりえます。 弊社は別途契約を交わした上で、アドバイスをする場合を除き、当サイトの情報に基づき不利益を被った場合、一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。
ちなみに、もしも 収入印紙の払い過ぎが発覚した場合は国税庁に対して所定の手続きを踏むことで5年以内であれば 払い戻しを受けられる可能性があります。
ただし、債権者の方に帰責事由がある場合、契約解除はできません。
第7号文書の税額は一律4,000円ですが、第2号文書に該当すると記載金額により税額が変わってくるので、間違えてしまうと大変です。
また「期限の利益の喪失」に記載した内容に該当した場合に解除できる旨も記載します。
節約術3:要件4を避けるために契約を分割する 要件4は「上記の売買などの契約に関して2以上の取引を継続して行うことが予定されていること」(この場合の上記とは要件3を指す)とあります。 その契約が売買、売買の委託、運送、運送取扱又は請負のいずれかの取引に該当するか。
」などのように売買契約であることを明確にします。
2以上の取引に共通して適用される取引条件のうち目的物の種類、取扱数量、単価、対価の支払方法、債務不履行の場合の損害賠償の方法または再販売価格のうち1以上の事項を定める契約であること• 継続的取引の基本となる契約書は、一律4,000円の印紙を貼る必要があるとされています。
契約期間の延長の定めがあっても、それはあくまでも「契約の更新に関する定め」ですので、記載金額は例1と同様に36万円となります。
法定福利、法定外福利• 損害賠償の例としては、支払遅延・納入遅延・知的財産権侵害・秘密情報漏洩などさまざまです。 更新しても3ヶ月を超えないものも除かれます。
7民法改正によりこれまで利用してきた取引基本契約書に変更が必要な場合も 取引基本契約書の位置づけとチェックポイントを覚えよう 取引基本契約書は、何度も個別契約書を締結する場合に、ベースとなる契約条件を定めた契約書です。
第7号文書とは 第7号文書は、 「継続的取引の基本となる契約書」のことを指します。
原則として、契約不適合責任を売主が負う期間は、民法では商品の引き渡しから1年、商法では6カ月と定められています。
第7号文書の場合、印紙税額は一律で 契約書1通につき4,000円となっています。
なお、時価等の曖昧な表現は、単価から除かれます。
取引基本契約書とは 同じ取引相手から繰り返し反復して商品を購入したり、同じ取引相手に継続して業務を依頼したりといった「継続的取引」を行う場合、商品や注文個数、単価など以外の基本的な取引条件は共通であることが多くあります。
ただし、この規定は任意なので、到達主義以外にする場合は、取引基本契約書にそのことを明記します。
取引基本契約書を締結することで迅速な取引が実現できるばかりか、多くの契約内容を包括し、トラブルを未然に防ぐことにもつながります。
ご覧ください。