遺言書に係る情報 : 遺言者の死亡の日から150年• 自筆遺言 (保管制度を利用) 公正証書遺言 遺言の保管 有 有 保管遺言書の閲覧 遺言者生存中は遺言者以外不可、相続後相続人閲覧可 遺言者生存中は遺言者以外不可、相続後相続人閲覧可 相続人への通知制度 有(相続人の一人が法務局に遺言書の存在を確認したときに、他の相続人全員に通知する、指定の相続人等へ通知する) 無 自筆の必要性 要 但し、財産目録は印刷でも可能 不要 公証役場が作成 立会人の有無 不要 二人必要 家庭裁判所の検認 不要 不要 窓口 法務局 訪問対応はしていない 公証役場 遺言書作成時は自宅等への訪問対応も可能 料金手数料 作成は費用なし。
手数料を支払い、保管証を受け取る 遺言書の保管の申請の手数料は、1通につき3900円です。 145• 自動車がないと行けないような法務局も多いです。
第一弾: 遺言というのは、自分が亡くなったときに、自分の財産など権利を特定の誰かに渡すことを、自分が生きているときに決めておくことができます。
その際は、実印と印鑑証明書も必要です。
申請書の様式は下記HPより。
法務局における遺言書保管制度ができたことで、自筆証書遺言の弱点が改善されることになるので、ますます遺言は便利になるといえます。 。
ご注意いください。
141• 2 以下の「申請書等の様式の印刷方法について」をお読みいただき,印刷してください。
正しく遺言するために、お気軽に弁護士にご相談なさることをおすすめします。
公証役場とも打ち合わせできる時間もある。
自宅内であれば、人目につかないところに遺言書を隠していたとしても、相続人が見つけてくれる可能性はあります。
保管申請を撤回すると、遺言書原本が遺言者に返還されるとともに、磁気ディスクに保存された電子データも消去されます。
(1)作成した遺言が形式無効になることを回避できる 一般の人が遺言書を自分で作成する場合には、専門知識がないことが原因で、せっかく作成した遺言が様式の不備などを理由に、無効となってしまうことがあります。
しかし、法務局における遺言書保管制度が利用された場合には、保管の前提として法務局における様式確認が行われていますので、検認の手続が不要となります。
財産があるなし関係なく、相続争いは起きたりします。
押印について特別な定めはありませんので,本文で用いる印鑑とは異なる印鑑を用いても構いません。 収入印紙は税務署内でも購入できます。 自分で遺言書を作成しなければならない この制度を利用する場合、あくまでも遺言書は自分で作成しなければなりません。
遺言書の紛失を防止できる 人目につきにくいところに遺言書を保管していると、自分で保管場所を忘れて紛失してしまうおそれがあります。 しかし、隠して保管していると 自分でも保管場所を忘れて紛失したり、自分が亡くなった後に 相続人が遺言書の存在を知らないまま遺産分割をしてしまうケースが少なくありません。
(4)遺言者(被相続人)死亡後の流れ 遺言者が死亡した場合には、保管されている遺言書の証明書(遺言書情報証明書:遺言書の写しに該当する書類)の交付および、遺言書原本の閲覧を請求することができます。
しかし、相続トラブルを予防したり、自分の意思を相続人に伝えるためには、 正しく遺言書を作成することこそが重要です。
遺言書の保管申請書を書こう 遺言書の保管申請書は法務局の下記ページから入手可能です。
本籍の記載のある住民票の写し(作成後3ヶ月以内)• ・令和2年6月24日(水) 「10:予約について」のページを公開しました。 法務局に行かなければならない 遺言書の保管を申請するときは、 必ず遺言者本人が法務局に行かなければならないことになっています。 まとめ 自筆証書遺言書の法務局における保管制度は、2020年7月10日から施行・運用が開始され、実際にそれを利用した情報をもとに、上記の内容をまとめさせて頂きました。
14遺言書保管制度とはどのようなものなのか、遺言書保管法を見ていきます。
なお,無地の用紙を使用していただいても差し支えありません。
法務局における遺言書保管制度を利用すれば、公的な機関が遺言書を保管してくれるため、これらのリスクはゼロになります。
遺言書の保管申請書は注意点もありますが、基本的には添付書類になっている「本籍の記載がある作成後3か月以内の住民票」の通りに書くと大丈夫です。
なお,作業の状況によっては停止期間が前後することがあります。 秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を封筒に入れて封をして、自分の生存中は内容を秘密にしておく方式の遺言です。 Q3 財産目録の形式に決まりはありますか? 目録の形式については,署名押印のほかには特段の定めはありません。
13最近は、自分が亡くなった後のことを考えて生前に準備をする「終活」の一環として、遺言書を作成する人が増えています。 付添は認められますが、代理人による申請はできないので注意しましょう。
公証人が関与し作っているので信用性もあり、相続手続に利用しやすいでしょう。
費用がかかる 公正証書遺言を行う場合よりは低額とはいえ、法務局に遺言書の保管を申請する際にも、 3,900円の手数料がかかります。
用紙はA4サイズで地紋、彩色等のないもの(文字の判読を妨げない)• 遺言書に記載された内容については、 遺言書の「画像情報」として磁気ディスクに保存されることになります。
受遺者またはその相続人• ・令和2年11月2日(月) メンテナンス作業に伴う法務局手続案内予約サービスの停止のお知らせ 法務局手続案内予約サービスのメンテナンス作業のため,以下の時間帯は,当サービスの 専用HPにおける予約や予約内容の照会等することができなくなります。
4配偶者や子供たちのために、遺言を是非書きましょう。 裏面には何もかかない• 申請先の法務局は、ご自分(遺言者)の住所地もしくは本籍地、または所有不動産の所在地を管轄する法務局です。
したがって、 様式不備により遺言書が無効となってしまう心配はありません。
これらのトラブルも法務局における遺言書保管制度を利用することで回避可能となります。
遺言書の内容の有効性は保証されない• 自筆証書遺言書保管申請書の作成 遺言書の保管申請書は2ページ目の遺言者の署名又は記名押印以外は代筆可能と法務局の方が言っていたので遺言者の署名又は記名押印以外は私の方で記入致しました。