07 施行• 強化法で規定しており、その中で多数決という憲法の基本的な権利を制約する規定を設けるのは相当ハードルが高い。
3 この法律において「新技術等実証」とは、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
関連記事: ・ ・ ・ 成長の源泉となる4点の強化措置 「グリーン社会」への転換 日本は、地球温暖化防止のための取り組みの中で、「2050年にはカーボンニュートラル、脱炭素化社会の実現を目指す」ことを目標にしています。
所管課確認中:• 改正法では長期視点に立った企業の変革を後押しするため、さまざまな措置が強化されます。
改正法は2021年4月1日より施行される予定です。 第百二十九条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十四項第一号」を「第二条第二十五項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十四項第四号」を「第二条第二十五項第四号」に改める。
今般の改正案においては、新たに「事業適応の円滑化」が「産業活動における新陳代謝」に追加され、「事業適応」の定義が設けられている。 例えば、国際経営開発研究所(IMD)による国際競争力年鑑の日本の総合順位は1989年の1位に始まり、1996年までは5位以内を維持、金融システム不安が表面化した1997年に17位に急落。
二 当該革新的技術研究成果活用事業活動計画に係る革新的技術研究成果活用事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
3 第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。
私的整理は原則非公開だが、法的整理は公表され、事業価値の毀損が拡大する恐れがある。
以下この項において同じ。 2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。
17一 予見し難い経済社会情勢の変化によりその事業の遂行に重大な影響を受けた事業者がその事業の成長発展を図るために行うもの 二 情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの 三 エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの 13 この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(前項第三号に該当するものに限る。 今回(2020年度第3次)の補正予算では、「事業転換、事業適応」という「ウィズ・アフターコロナ」の意識が必要との認識から政策の大きな機軸も変わってきている。
事業適応計画の作成および認定と確認事項 DX投資促進税制を含め、事業適応に対応する課税の特例を受けるには、「事業適応計画」を作成し、経済産業大臣に提出してその認定を受けることが前提となる。
一 新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価 二 新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価 三 前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項 (所掌事務) 第十四条の三 委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
R02. (認定証の交付等) 第八条の三 主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。
)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法 第百十五条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。 )に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「 中小企業者」とあるのは「中小企業者( 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十六項第一号及び第三号に掲げる創業者を 含む。 )が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。
12第十一条の次に次の見出し及び二条を加える。
政府においては、昨年10月から11月にかけて、製造業企業の3万社を対象とした「型取引に関する大規模調査および下請Gメン調査」を行っており、その結果が昨年12月に公表されております。
第百四十一条第一項中「又は」の下に「認定新技術等実証実施者、」を、「認定連携創業支援等事業者が」の下に「認定新技術等実証計画、」を加え、「新事業活動、」を「新技術等実証、新事業活動、」に改める。
(平成二十九年法律第五十六号)• 第七条第一項中「新事業活動を」を「新技術等実証又は新事業活動を」に改め、「その実施しようとする」の下に「新技術等実証又は」を加え、「に関する」を「(以下この項及び第十四条において「新事業活動等」という。
経済産業省経済産業政策局産業創造課• 第三十五条 普通保険、無担保保険又は中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。 第九十七条 〔略〕 一 対象事業者( 第九十九条第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。 また、下請Gメンについては、現在120名体制と承知しておりますが、下請問題の重要性に鑑みれば、今後、下請Gメンの人員を増員していくほか、調査能力の向上に努めていく必要があるのではないでしょうか、この点について大臣の見解をお伺いいたします。
生産性の向上について、一定の水準を上回ること• )からの借入金の額に相当する額に限る。
第八十六条 会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「 産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第八十四条第二項の認可の後株式会社産業革新機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「 産業競争力強化法第八十四条第二項の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「 産業競争力強化法第八十四条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項( 産業競争力強化法第八十六条の規定により読み替えて適用する場合を含む。
その他情報技術事業適応に関する重要事項 課税の特例として、「認定事業適応計画に従って実施される情報技術事業適応(生産性の向上又は需要の開拓に特に資するものとして主務大臣が定める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けたものに限る。
あるいは、自社にない強みを持つ他社と経営資源を融合させ、さらなる成長を目指す事業再編の後押し。
)並びに同法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役(会社法第二百九十七条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。
)に資する設備として主務省令で定めるものをいう。
農林水産省 食料産業局 産業連携課 総務班• 5 前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。
施行日降順• 14 この法律において「需要開拓商品生産設備」とは、エネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する商品その他の事業適応(第十二項第三号に該当するものに限る。
第二条第二項中「別に法律で定める」を「この法律又は他の法律に規定する」に改め、同条第五項中「開拓」の下に「、事業適応」を加え、同条第六項中「第九項」を「第十五項」に改め、同条中第三十一項を第三十五項とし、第十八項から第三十項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十七項中「第四十九条第一項第二号」を「第四十七条第一項第二号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第四十九条」を「第四十七条」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第十五項を第十九項とし、第十四項を第十八項とし、第十三項を削り、同条第十二項第一号ワ中「第二十二項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十一項を削り、第十項を第十六項とし、第九項を第十五項とし、第八項を第十項とし、同項の次に次の四項を加える。
(情報の提供等) 第十一条 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 以下 この条において同じ。
この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。
中小企業の足腰の強化 中小企業の事業基盤を強化し、海外市場での競争に勝ち抜くための措置が講じられています。
ADRでは、すでにプレDIPファイナンス(つなぎ資金融資)と商取引債権の優先弁済の予見性向上を規定しているが、金融機関(債権者)のADR手続き参加の努力義務を加えた上で、これに簡易再生(注1)への移行円滑化を追加する。
4 認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 2 委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。
10プラットフォームを提供する事業活動• 改正案のポイント グリーン社会への転換や、デジタル化といった国際的な競争条件の変化への対応は、もはや事業者の競争力強化の前提条件。 第二章の章名を次のように改める。
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二条第十項に規定する特定補助金等の交付を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該特定補助金等の成果を利用した事業活動を実施する同条第一項各号に掲げる中小企業者 第三十五条第一項、第三項及び第四項並びに第三十六条 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第九条第一項に規定する経営革新計画を作成し、これを平成二十八年三月三十一日までに行政庁に提出して、その計画が適当である旨の承認を受けた同法第二条第一項各号に掲げる中小企業者であって、同法第十条第二項に規定する承認経営革新計画に従って同法第二条第六項に規定する経営革新のための事業を実施するもの 第三十六条 独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第六号の助成を平成二十八年三月三十一日までに申請し、当該助成に係る同法第二条第二項に規定する経営の革新を行う同条第一項各号に掲げる中小企業者 第三十五条第一項から第四項まで、第三十六条及び第三十七条. 2 前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十七条の四第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十七条の四第一項に規定する事業以外の行為」とする。
三 当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
【結び】 時間の制約上省きましたが、多岐にわたる施策をカバーするこの法案について、他にも伺いたいことが沢山あります。
また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。 一 都道府県知事が前条第六項の規定により行政庁の同意を得てした同条第五項の認定に係る中小企業経営資源活用計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。 )は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
20以来、同法は、日本経済の状況にあわせて改正を行ってきた。
バーチャルオンリー株主総会の実現のための特例 上場会社のバーチャルオンリー株主総会の開催を特例的に可能とします。
さらに、本法律案では、いわゆる下請Gメンが行う調査に法的位置付けを付与することとしておりますが、この改正はどのような効果を狙っているのでしょうか。
第三条第一項 保険価額の合計額が 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第三十五条第一項に規定する中小企業経営資源活用関連保証(以下「中小企業経営資源活用関連保証」という。