産業 競争 力 強化 法 改正。 産業競争力強化法

産業競争力強化法改正によって何が変わる?

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以下同じ。

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07 施行• 強化法で規定しており、その中で多数決という憲法の基本的な権利を制約する規定を設けるのは相当ハードルが高い。

新たな日常に向けた事業適応と政策税制

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改正法は2021年4月1日より施行される予定です。 第百二十九条第一項、第二項及び第三項第一号イ中「第二条第二十四項第一号」を「第二条第二十五項第一号」に改め、同号ロ中「第二条第二十四項第四号」を「第二条第二十五項第四号」に改める。

今般の改正案においては、新たに「事業適応の円滑化」が「産業活動における新陳代謝」に追加され、「事業適応」の定義が設けられている。 例えば、国際経営開発研究所(IMD)による国際競争力年鑑の日本の総合順位は1989年の1位に始まり、1996年までは5位以内を維持、金融システム不安が表面化した1997年に17位に急落。

日本企業の強さを引き出す「産業競争力強化法」

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以下この項において同じ。 2 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。

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一 予見し難い経済社会情勢の変化によりその事業の遂行に重大な影響を受けた事業者がその事業の成長発展を図るために行うもの 二 情報技術の進展による事業環境の変化に対応して行うもの 三 エネルギーの消費量の削減、非化石エネルギー源の活用その他のエネルギーの利用による環境への負荷の低減に関する国際的な競争条件の変化に対応して行うもの 13 この法律において「生産工程効率化等設備」とは、生産工程の効率化によりエネルギーの利用による環境への負荷の低減に特に資する設備その他の事業適応(前項第三号に該当するものに限る。 今回(2020年度第3次)の補正予算では、「事業転換、事業適応」という「ウィズ・アフターコロナ」の意識が必要との認識から政策の大きな機軸も変わってきている。

●産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案

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)の」と、「保険価額の合計額が八千万円」とあるのは「同法 第百十五条第一項に規定する創業関連保証(以下「創業関連保証」という。 )に係るものについての同法第三条の二第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「 中小企業者」とあるのは「中小企業者( 産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第二条第十六項第一号及び第三号に掲げる創業者を 含む。 )が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。

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第十一条の次に次の見出し及び二条を加える。

令和3年度の税制改正と産業競争力強化法

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経済産業省経済産業政策局産業創造課• 第三十五条 普通保険、無担保保険又は中小企業信用保険法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。 第九十七条 〔略〕 一 対象事業者( 第九十九条第一項の規定により支援の対象となった事業者(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合、商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約によって成立する匿名組合、投資事業有限責任組合若しくは有限責任事業組合又は外国に所在するこれらの組合に類似する団体を含む。 また、下請Gメンについては、現在120名体制と承知しておりますが、下請問題の重要性に鑑みれば、今後、下請Gメンの人員を増員していくほか、調査能力の向上に努めていく必要があるのではないでしょうか、この点について大臣の見解をお伺いいたします。

生産性の向上について、一定の水準を上回ること• )からの借入金の額に相当する額に限る。

令和3年度の税制改正と産業競争力強化法

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(政令への委任) 第十四条の六 この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。 産業競争力強化法改正案が閣議決定された。

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)並びに同法第三百四十二条の二第三項及び第三百四十五条第三項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 前項の規定による定款の定めがある上場会社の取締役(会社法第二百九十七条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律案」が閣議決定されました (METI/経済産業省)

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第二条第二項中「別に法律で定める」を「この法律又は他の法律に規定する」に改め、同条第五項中「開拓」の下に「、事業適応」を加え、同条第六項中「第九項」を「第十五項」に改め、同条中第三十一項を第三十五項とし、第十八項から第三十項までを四項ずつ繰り下げ、同条第十七項中「第四十九条第一項第二号」を「第四十七条第一項第二号」に改め、同項を同条第二十一項とし、同条第十六項中「第四十九条」を「第四十七条」に改め、同項を同条第二十項とし、同条中第十五項を第十九項とし、第十四項を第十八項とし、第十三項を削り、同条第十二項第一号ワ中「第二十二項」を「第二十六項」に改め、同項を同条第十七項とし、同条中第十一項を削り、第十項を第十六項とし、第九項を第十五項とし、第八項を第十項とし、同項の次に次の四項を加える。

(情報の提供等) 第十一条 主務大臣は、認定新技術等実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。 以下 この条において同じ。

「産業競争力強化法改正で取組みへの検討必須!DX認定制度とDX投資促進税制のポイント」 第二章 事業適応計画の準備が必須 DX投資促進税制の活用上の留意点

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4 認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。 2 委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

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プラットフォームを提供する事業活動• 改正案のポイント グリーン社会への転換や、デジタル化といった国際的な競争条件の変化への対応は、もはや事業者の競争力強化の前提条件。 第二章の章名を次のように改める。

第20回 バーチャルオンリー株主総会について(産業競争力強化法改正)

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また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。 一 都道府県知事が前条第六項の規定により行政庁の同意を得てした同条第五項の認定に係る中小企業経営資源活用計画の変更 当該行政庁(当該変更が特定許認可等に基づく被承継中小企業者の地位の全部又は一部の記載を削除しようとするものである場合においては、当該削除に係る特定許認可等をした行政庁を除く。 )は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

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以来、同法は、日本経済の状況にあわせて改正を行ってきた。