改正の概要 平成30年度税制改正により、令和2年分以降の所得税において、青色申告特別控除額と基礎控除額は、次の通りとなりました。 (2)e-Taxにより電子申告をしている場合 その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。 この制度の適用を受けるには、「帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日まで」に申請書(国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書)を税務署に提出する必要があります。
5Contents• なお、この手続きは、税務署の開庁時間内なら基本的にいつでもできます。
電子申告と電子帳簿保存では、電子申告がダンゼンオススメ。
ちなみに、ID・パスワード方式はマイナンバーカードを持っていても選択できます。
全ての機能が初年度0円で使えて、はじめての確定申告ソフト選びにもあんしんです。
ご紹介したように税制改正により、令和2年(2020年)分から最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには電子帳簿保存かe-Taxの利用が必要となり、パソコンを利用することが前提となりました。 電子証明書は、マイナンバーカードを作るときに拒否をしない限り、デフォルトで内蔵されることになっています。
発生主義では、取引事実が発生した時、具体的には「請求書を発行したとき」に仕訳を行い、「請求書に基づき取引先が振込をしたとき」も同様に仕訳を行います。 ただし、一定の要件を満たす場合には、これまで通り65万円の控除を受けることができます。
なお、 送信が完了しましたら必ず送信済確定申告書の控をプリントアウトしてから終了してください。
これまで必要だった開始届出書の提出と、ID・パスワードの取得が不要となるため、利便性が高まりそうです。
ちなみに、電子保存の事務作業を外部に委託している場合は、上記書類の代わりに、委託に関わる契約書のコピーを提出します。
もし、ご自身で電子申告を行うことが難しい場合には、ぜひお近くの税理士にご相談ください。 e-Taxによる申告は事業所等のパソコンから確定申告書および青色申告決算書のデータを送信する必要があります(国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」からの送信も可能)。
14必要な準備 — マイナンバーカードを持っていない場合 マイナンバーカードを持っていない人は、まず「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」のどちらで電子申告をするか決めましょう。
引用 令和2年分に限っては、 令和2年9月30日までに承認申請書を提出し、同年中に承認を受けて、同年12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行うことで、65万円控除を受けることができます。
また、青色申告を受ける場合には、受けたい年の3月15日まで(新規開業の場合、開業から2ヵ月以内)に「」を管轄の税務署への提出が必要です。
最大65万円の場合は帳簿付けの水準も高く、要件が厳しくなっていますね。
ただし、令和2年分については、今年の9月30日までに申請書を提出し、承認を受けて今年の12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行えば、引き続き65万円控除を受けることができます。 なお、税務署のパソコンでの申告は、青色申告決算書等のデータをe-Taxでは送信することはできませんので65万円控除は受けられません。
7「事務手続の概要を明らかにした書類」• カードを持っていない人は、いそいで発行の申請をするか、「ID・パスワード方式」の準備をしましょう。
「青色申告特別控除」は、儲け(所得)から一定の控除額を差引くことができる制度で す。
引用 問38 電磁的記録等による保存等の承認を受けようとする場合には、申請書の提出期限まで に財務省令に定める要件を全て満たしていなければなりませんか。
この結果、公的年金等控除額は、公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額及び公的年金等の収入金額に応じてそれぞれ次のとおりとなります。
(「電子帳簿保存」は事前申請の期限が過ぎたので、今回はもう間に合わない) 電子申告に必要な準備 マイナンバーカード方式の場合 ID・パスワード方式の場合 ・マイナンバーカードの取得 ・ICカードリーダーの用意 ・税務署での手続き マイナンバーカードの発行には時間がかかるので(通常1~2ヶ月ほど)、なるべく早めに申請を済ませておきましょう。
1 特別定額給府金(新型コロナ税特法4条1号) 2 子育て世帯への臨時特別給府金(新型コロナ税特法4条2号) 確定申告の準備はお早めに 期限間近に慌てて申告して間違いや漏れがないよう、余裕をもって準備するようにしましょう。
青色申告特別控除は10万円、55万円、65万円の3種類 2019年分までの青色申告特別控除額は10~65万円でしたが、2020年分の確定申告から、紙により確定申告書を提出する青色申告事業者は10~55万円の特別控除に変更され、電子申告 e-Tax により確定申告書を提出する青色申告事業者は10~65万円の特別控除を受けることが出来ます。
そのうちの1つが「青色申告特別控除」です。
2020年分からは電子申告しないと65万円の控除を受けられない クラウド型など進化した会計システムの導入により、青色申告は以前に比べれば簡単になりました。 マイナンバーカードを取得すること• ただし、基礎控除が38万円から48万円に改正されましたのでトータルの控除額は103万円となり変わりはありません。
14【確認】電子申告の方法 電子申告の方法は、下記の2パターンに大別できます。
更に、合計所得金額が2,400万円をこえる個人については段階的に基礎控除額が減少し、合計所得金額が2,500万円を超える個人は基礎控除の適用が受けられないこととなりました。
多くの税理士事務所では電子申告の体制を整えていますので、そのような税理士事務所に確定申告を依頼されれば、これまで通り65万円の青色申告特別控除額を受けられます。
これまでの青色申告特別控除と大きく変わったのは、電子申告や電子帳簿の利用によって控除額がアップするという点です。