青色 申告 特別 控除 改正。 青色申告特別控除・基礎控除の改正

令和2年分確定申告で注意したい改正点のまとめ

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改正の概要 平成30年度税制改正により、令和2年分以降の所得税において、青色申告特別控除額と基礎控除額は、次の通りとなりました。 (2)e-Taxにより電子申告をしている場合 その年分の所得税の確定申告書、貸借対照表および損益計算書等の提出を、その提出期限までに電子情報処理組織(e-Tax)を使用して行うこと。 この制度の適用を受けるには、「帳簿の備え付けを開始する日の3か月前の日まで」に申請書(国税関係帳簿の電磁的記録等による保存等の承認申請書)を税務署に提出する必要があります。

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Contents• なお、この手続きは、税務署の開庁時間内なら基本的にいつでもできます。

青色申告特別控除の改正

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ご紹介したように税制改正により、令和2年(2020年)分から最大65万円の青色申告特別控除を受けるためには電子帳簿保存かe-Taxの利用が必要となり、パソコンを利用することが前提となりました。 電子証明書は、マイナンバーカードを作るときに拒否をしない限り、デフォルトで内蔵されることになっています。

発生主義では、取引事実が発生した時、具体的には「請求書を発行したとき」に仕訳を行い、「請求書に基づき取引先が振込をしたとき」も同様に仕訳を行います。 ただし、一定の要件を満たす場合には、これまで通り65万円の控除を受けることができます。

青色申告特別控除の改正。内容と節税のためにやるべきことまとめ。

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もし、ご自身で電子申告を行うことが難しい場合には、ぜひお近くの税理士にご相談ください。 e-Taxによる申告は事業所等のパソコンから確定申告書および青色申告決算書のデータを送信する必要があります(国税庁ホームページの「確定申告等作成コーナー」からの送信も可能)。

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必要な準備 — マイナンバーカードを持っていない場合 マイナンバーカードを持っていない人は、まず「マイナンバーカード方式」と「ID・パスワード方式」のどちらで電子申告をするか決めましょう。

令和2年分確定申告で注意したい改正点のまとめ

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ただし、令和2年分については、今年の9月30日までに申請書を提出し、承認を受けて今年の12月31日までの間に、仕訳帳及び総勘定元帳の電磁的記録による備付け及び保存を行えば、引き続き65万円控除を受けることができます。 なお、税務署のパソコンでの申告は、青色申告決算書等のデータをe-Taxでは送信することはできませんので65万円控除は受けられません。

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「事務手続の概要を明らかにした書類」• カードを持っていない人は、いそいで発行の申請をするか、「ID・パスワード方式」の準備をしましょう。

No.2072 青色申告特別控除|国税庁

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税理士に確定申告を依頼されている場合は、その税理士がe-Taxで申告していれば問題ありません。

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(「電子帳簿保存」は事前申請の期限が過ぎたので、今回はもう間に合わない) 電子申告に必要な準備 マイナンバーカード方式の場合 ID・パスワード方式の場合 ・マイナンバーカードの取得 ・ICカードリーダーの用意 ・税務署での手続き マイナンバーカードの発行には時間がかかるので(通常1~2ヶ月ほど)、なるべく早めに申請を済ませておきましょう。

2020年分から青色申告特別控除の要件が変わる!65万円特別控除を受けるにはどうすればいい?

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2020年分からは電子申告しないと65万円の控除を受けられない クラウド型など進化した会計システムの導入により、青色申告は以前に比べれば簡単になりました。 マイナンバーカードを取得すること• ただし、基礎控除が38万円から48万円に改正されましたのでトータルの控除額は103万円となり変わりはありません。

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【確認】電子申告の方法 電子申告の方法は、下記の2パターンに大別できます。