補装具の定義 補装具とは、次の3つの条件をすべて満たすものです。
(被保険者の住民税の(非)課税証明書を添付してください。 3.1 意見書・処方箋に必要な内容 補装具意見書・処方箋については、医師が「医学的所見」からの判断に基づき作成するものですが、理学療法士・作業療法士等の意見(所見)を踏まえて作成することも可能です。
他の補装具と共通でも、意思伝達装置専用でも構いませんが、支給には「意思伝達装置が必要と認める」旨の記載があることが必要であり、さらに具体的な医学的評価・所見が必要です。
詳しくは、窓口でご相談ください。
児童補装具の医学的意見書につきましては、各市町村により様式が異なる場合がございます。
1.障害者等の身体機能を補完し、又は代替し、かつ、その身体への適合を図るように製作されたものであること。 窓口・お問い合わせ. 本ガイドラインにて、様式(例)を提案します。
4(在宅で生活されている方)• 補装具費支給申請をすると、申請者である身体障害者が必要とする補装具(ここでは車椅子など)の制作または借り受けなどに対して費用を支給する必要があるかどうかを決定します。 病気や怪我で補装具が必要になったと思われます、その診断や治療を行ってくれた病院の医師へ依頼すると思いますので、その病院の窓口などで料金を確認してくださいね。
意見書において身体状況や処方内容の必要事項の記載漏れ、身体状況と処方内容の不一致(不適合)などがあると、差し戻しや確認などが必要となり、支給決定までの期間が長くなってしまいます。
ご記入の際は記入漏れのないようご注意ください。
また、修理期間中の代替用については、支給の対象となりません。
(3)補装具の判定 補装具の支給に際して、身体障害者(18歳以上)の場合は身体障害者更生相談所の判定が必要です。
9車椅子・電動車椅子・座位保持装置・歩行器・歩行補助つえについての意見書です。 お持ちでない方は、下記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードしてください。
直接判定の際には、これらの様式は必須ではありませんが、適合判定の際のチェックシートとして利用することも可能です。
(難病の方は、保健所の医師、難病法第6条に規定する指定医でも可能です。
(被保険者のマイナンバーは、保険証の記号番号を記入した場合は記入不要です。
(介護保険施設に入所されている方) 意見書、処方箋(令和3年4月より、押印を不要としました) 下記に様式を掲載している種目であっても、年齢等によって、意見書、処方箋の添付が必要ではない場合もあります。 直接判定であればその場で確認できることであっても、書類判定であれば書類に記載欄を設けていなければ不明になることもあり、これは市町村のケースワーカーや保健師などが確認しておくべき内容といえます。 10 適合判定 補装具は障害状況に合わせて作製し、使用する必要があります。
17判定(又は意見照会)機関は次のように区分されています。 適合しない(合わない)場合は効果が十分得られず、変形や褥瘡(じょくそう)などの二次障害を招くことがあります。
補装具の種類によっては医師の意見書による書類判定も可能です。
障害者総合支援法施行規則第六条の二十より 1.障害者総合支援法による補装具費支給の目的 補装具は、身体障がい者・児及び障害者総合支援法施行令第一条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等の失われた身体機能を補完又は代替し、かつその心身への適合を図るように製作する用具であり、身体障がい者及び18歳以上の難病患者等の職業その他日常生活の効率の向上を図ることを目的として、また、身体障がい児及び18歳未満の難病患者等については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長することなどを目的として使用されるものです。
1 意見書【一部改定】 意見書の様式例として公的なものとしては、があります。
3.申請先 居住地の福祉事務所、又は町村障害福祉担当課になります。
) 制度 このPDFファイルを表示するためには「Adobe Reader」 無償 が必要です。
7 補装具判定等の方法(18歳以上の場合) ア 身体障害者更生相談所が、本人の来所又は自宅等への訪問により判定(直接判定) 義肢*、装具*、座位保持装置、電動車椅子*、重度障害者用意思伝達装置** *本人の来所による判定のみ **申請者の状況を確認の上、判定方法を決定します。
) 次の委任状に記入して、補装具製作業者にお渡しください。
補装具費支給意見書の記入例と書き方 補装具費支給意見書の記入例の様式は、指針などにより様式例が示されている場合がありますが、実際には必要項目が含まれていれば良いということで、各市町村によって独自に作成していることもあります。
このため、補装具費の支給を受けて購入する補装具が障害状況に適合しているか(合っているか)を確認する、適合判定が必要になります。 また18歳未満の児童は育成医療の指定機関の意見書等でも可能です。
意見書に求められる内容が身更相で異なるほか、独自の様式を定めている場合もあると思いますが、 意見書を作成する医師に対して、自治体(身更相)の判定において必要な内容を十分に周知しておくことが大切です。
3.重度障害者用意思伝達装置の意見書・処方箋・調査書等 意思伝達装置は、原則的には直接判定されるべき補装具であると考えます。
マイナンバーの情報連携を希望しない場合は、添付不要です。
制度の詳細は、をご覧ください。 (これを代理受領といいます。 このような治療用装具は医療保険による給付が受けられるため、障害者総合支援法による補装具費支給の対象にはなりません。
1スポンサーリンク 補装具費支給意見書の文書料と処方箋 補装具費支給意見書の文書料は、他の診断書と同じように有料ですが、一律ではなく病院ごとで異なります。 場合によっては、ここに掲載のない添付書類が必要となることもありますのでご了承ください。
詳しくは、でご確認ください。
(窓口でご確認ください。
申請書様式 申請書(治療用装具) 申請書(立替払、生血、臍帯血等) 申請書(海外療養費) ! 申請書はA4片面で印刷してください ・ ・ ・ 貼付台紙• 視覚障がいについての意見書兼処方箋です。