例 プレドニン1mg 0.5錠 7日分 プレドニン1mg 1錠 7日分 プレドニン1mg 1.5錠 7日分 プレドニン1mg 2錠 7日分 では、 プレドニン1mg 0.5錠 7日分 自家製剤20点 プレドニン1mg 1錠 7日分 プレドニン1mg 1.5錠 7日分 自家製剤20点 プレドニン1mg 2錠 7日分 となります。
ということで、散剤がある場合は散剤で対応すればよく、錠剤を粉砕する必要性はまったくないということで、散剤が発売されているものに関しては粉砕しても自家製剤加算は算定することができない。
ロ 液剤を調剤する場合であって、薬事法上の承認事項において用時溶解して使用することとされている医薬品を交付時に溶解した場合 「オ」で注目したいのが「 同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合」とれないとある。
加算の組み合わせは悩みやすい部分ですので、勘違いしないように整理しておきましょう。
しかし、これも議論を呼ぶ様な資料があり、平成16年4月1日 日薬業発第1号の「疑義解釈資料の送付について」にて、P. したがって処方例4では自家製剤加算を2回算定できます。 他剤型・他規格の販売はない。 粉砕が可能という判断なので、まぁ半割も大丈夫かなぁという判断になりそうです。
ケ 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。 というわけで250mg、500mgともに割っても自家製は取れないのが現状は正解ですかね? まぁ最近は割線がなくても取れる、レセプト通るみたいな話もありますが、一応、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 通知 」にはハッキリ「割線のある錠剤」と書かれているので取らない方が無難ですよね。
イ 錠剤を粉砕して散剤とすること。
調剤した医薬品と同一剤形および同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合• この場合その薬に十字の割線がある場合のみ、自家製剤の加算をとることができ、それ以外は加算できません。
錠15mgの半錠は自家製剤加算とれる? 錠15mg 0. 自家製剤加算を算定した場合には、計量混合調剤加算は算定できない。
外用剤も作ったら剤形に応じて一律で点数がもらえる。 自家製剤加算の算定要件 自家製剤加算は、各種薬剤に対して自家製剤の上、調剤した場合に、1調剤につき7日毎に調剤料を加算できるものです。
)は算定できない。
基本的に自家製剤加算は剤型の変更をした場合に算定されるものであるため、散剤同士を混合した場合や、水剤同士を混合した場合には計量混合加算となります。
。
ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。 自家製剤加算とは、錠剤を割ったり・粉砕したり、液剤と散剤の混合製剤を作ったりすることで算定できる点数です。 処方箋ごとにではなく「調剤」単位で算定することができるのです。
17既収載品の組み合わせにより対応できるという理由だけで、ただちに自家製剤加算の算定が認められないということにはなりません。
上記は m3. )に対して調剤する場合において、薬剤師が必要性を認めて、処方医の了解を得た後で、単に矯味剤等を加えて製剤した場合であっても、内服薬、内服用液剤、屯服薬に係る本加算を算定できる。
ただし、患者さんからムコダイン錠500を割って飲んで良いと聞かれたら? 添付文書やインタビューフォームから確実に良いと判断できない以上、「おすすめはしないけど効果や副作用の影響は少ないと思われる」くらいの回答が良いのかと思っています。
なので、このケースでは計量混合調剤加算を算定します。
次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの 1 に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。
事例1 規格が一種類しか販売されていない錠剤で、医師の指示によって割線から半分に割り、分包した。
閲覧だけでも勉強になりますが、もちろん自分で質問をして回答をもらうこともできます。
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これも世の中に300mgの規格が存在するので、自家製剤加算の対象になりません。
以下同じ。
このリフィルを実行するための要件を「かかりつけ薬剤師」にしたいという話がでているのはご存知でしょうか? つまり、いま薬局がやっておくべきことは「かかりつけ」を増やしてフォローしていくことです。 別の記事でより詳しくまとめています。
下記のように、剤形ごとに点数が決められています。
アメルも割線記載ありなので算定可能。
しかし、 200mgを0. わかりやすく、錠剤の場合で例をあげますね。