自家製 剤 加算 半 錠。 割線がなくても自家製剤加算は算定できる!!

自家製剤加算

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さらに、粉砕した場合でも自家製剤加算は算定できません。 この点がリピトール錠5mgとは異なります。 これと混同してしまうわけですね。

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例 プレドニン1mg 0.5錠 7日分 プレドニン1mg 1錠 7日分 プレドニン1mg 1.5錠 7日分 プレドニン1mg 2錠 7日分 では、 プレドニン1mg 0.5錠 7日分 自家製剤20点 プレドニン1mg 1錠 7日分 プレドニン1mg 1.5錠 7日分 自家製剤20点 プレドニン1mg 2錠 7日分 となります。

【10分で解説】薬局事務さんの自家製剤加算<初心者向け>

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しかし、これも議論を呼ぶ様な資料があり、平成16年4月1日 日薬業発第1号の「疑義解釈資料の送付について」にて、P. したがって処方例4では自家製剤加算を2回算定できます。 他剤型・他規格の販売はない。 粉砕が可能という判断なので、まぁ半割も大丈夫かなぁという判断になりそうです。

ケ 自家製剤を行った場合には、賦形剤の名称、分量等を含め製剤工程を調剤録等に記載すること。 というわけで250mg、500mgともに割っても自家製は取れないのが現状は正解ですかね? まぁ最近は割線がなくても取れる、レセプト通るみたいな話もありますが、一応、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 通知 」にはハッキリ「割線のある錠剤」と書かれているので取らない方が無難ですよね。

【10分で解説】薬局事務さんの自家製剤加算<初心者向け>

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あ、いや、その、つまりですね…(ハッキリ書いてない!) まず、カルボシステイン製剤の代表であるムコダインの半割について。

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外用剤も作ったら剤形に応じて一律で点数がもらえる。 自家製剤加算の算定要件 自家製剤加算は、各種薬剤に対して自家製剤の上、調剤した場合に、1調剤につき7日毎に調剤料を加算できるものです。

散剤のある錠剤を半錠にしたときの自家製剤加算

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ただし、分割した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合は算定できない。 自家製剤加算とは、錠剤を割ったり・粉砕したり、液剤と散剤の混合製剤を作ったりすることで算定できる点数です。 処方箋ごとにではなく「調剤」単位で算定することができるのです。

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既収載品の組み合わせにより対応できるという理由だけで、ただちに自家製剤加算の算定が認められないということにはなりません。

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次の薬剤を自家製剤の上調剤した場合は、自家製剤加算として、1調剤につき(イの 1 に掲げる場合にあっては、投与日数が7又はその端数を増すごとに)、それぞれ次の点数(予製剤による場合はそれぞれ次に掲げる点数の100分の20に相当する点数)を各区分の所定点数に加算する。

事例1 規格が一種類しか販売されていない錠剤で、医師の指示によって割線から半分に割り、分包した。

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以下同じ。

このリフィルを実行するための要件を「かかりつけ薬剤師」にしたいという話がでているのはご存知でしょうか? つまり、いま薬局がやっておくべきことは「かかりつけ」を増やしてフォローしていくことです。 別の記事でより詳しくまとめています。