上記各文書には、以下のような記載がされていた(アないしカは文書一、キないしコは文書二に記載されていた内容である。 その後、ウェッジホールディングスは、同日、同社の別口座に同額を送金した後、同日中に、ホスピタリティ社に4000万円を送金し、同社は、同日中に、C社に同額を送金し、同月12日、同社の口座に着金した。
10オ 本件社債の概要は以下のとおりである。 2013年には証券取引等監視委員会が金融庁に対し、ウェッジホールディングスに課徴金の支払いを命じることを勧告。
エ 本件社債を発行するホスピタリティ社は、平成19年12月期及び平成20年12月期において、いずれも当期純損失を計上した上、更に同期は約1億8000万円の債務超過であった。
1年チャート 5年チャート [2388]ウェッジホールディングス 配当金・配当利回り・配当落ち月・配当金支払い月 [2388]ウェッジホールディングスの配当金関係の基本情報です。
2006年10月1日 - 「株式会社ラディクスエースエンタテインメント」を吸収合併。
また、同公表の文書二において、ウェッジホールディングスは、当社グループの投資育成事業の一環として、ホスピタリティ社により、設備投資資金として発行された本件社債を引き受けることで、投資事業としての利回りを確保するとともに、本格的な資産譲渡を検討すること(同キ)、Mリゾートの収益は増加傾向にある上、稼働率も向上しており、同リゾートは、投資育成事業の観点で、社債引受けに相当する十分な資産性と収益を確認できること(同ク)、本件社債引受けにより、同社グループには投資育成事業における利子収入の増加が見込まれること(同ケ)などを公表した。
5平成21年6月、同社は、策定した中期経営計画を公表したが、同計画は、APFグループの支援を受けて経営再構築を進めているところ、平成22年3月期には赤字から脱却し、その翌期以降には利益を出すというものであった。 カンボジア王国 - オートバイファイナンス事業会社。
3 C社について C社は、平成19年4月に設立されて以来、平成21年12月期まで3期連続で売上高が計上されておらず、平成19年12月期は約1300万円の純損失、平成20年12月期は約6億8000万円の純損失、平成21年3月期は約5億6000万円の純損失となっていた。
イ ホスピタリティ社が所有するF社株式のすべてにつき、銀行のF社に対する貸付債権を被担保債権とする質権が設定されていた。
以上からすれば、本件社債につき、そもそも元本の償還及び利息収入が現実的に見込まれていたかという点でも、利息の支払時期の点でも、投資者が理解した内容と実態との間に齟齬があったといえる。
しかしながら、同社は、平成21年12月31日時点で条件どおりの返済を行うことができておらず、上記銀行からの借入金の残金約204. ウ 3回目の資金移動 C社は、上記イのとおり、ホスピタリティ社から送金を受けた後、同日、APFホールディングスに2億円を、同社は、同日中に、ウェッジホールディングスに同額を送金した。 しかしホスピタリティの件を発表したためにその後暴騰し、ピーク時の3月15日には39,000円をつけた。
12c 出来高加重平均価格の下限(フロアー価格)は2万6330円であるところ、当該価格を下回れば、原則として売買は行われないが、P社が購入する権利は留保される。 このように、この銘柄は現在の株価水準において割安と判断されますが、この結果は必ずしも今後の株価の上昇を示唆するものではありません。
4 結論 以上より、本件各公表及び本件資金移動は、「偽計」に該当するものと認められる。
これらの点に鑑みれば、本件社債の発行が無効であるとも、SECTから無効と指摘されるおそれが極めて高かったとも認められない。
() - ウェッジホールディングスの海外投資事業を統括する持株会社。
2 APFホールディングスによるウェッジホールディングス株式の売却 ア APFホールディングスは、本件社債引受けの公表時点で、10万4544株のウェッジホールディングス株式と10個の新株予約権(1万8181株)を所有していた。
投資に関するすべての決定は、利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。 無料教材と市場情報• 3 明日香野ホールディングスによるウェッジホールディングス株式の売却 ア 明日香野ホールディングスは、本件社債引受けの公表時点で、2万7590株のウェッジホールディングス株式を所有していた。
)があること(以下「争点四」という。
以上からすれば、4回に分けてホスピタリティ社に送金された資金は、ホスピタリティ社に払い込まれた後、直ぐに送金され、その資金が他社の介在を経て再度同社へ送金されるということが繰り返されたものであって、同社の資金実需を伴う事業に用いられていなかったことは明らかというべきであるから、ウェッジホールディングスからホスピタリティ社に対して実態を伴う8億円の払込みが実行されたとは認められない。
」(タイ証券取引所一部上場企業)が持分法適用会社に。
併せて、被審人は、翌々営業日である同年3月2日に臨時取締役会を開催して上記に係る議案を付議し、決議を行いたい旨の説明を行った。 2005年11月30日 - 株式交換により「株式会社」を完全子会社化。
16その他、被審人は、三. 日経平均株価の著作権は日本経済新聞社に帰属します。
安値 11:08 102• )も争っているから、以下、これらの点について補足して説明する。
ヘラクレスという市場は現在はなく、JASDAQに統合されている。
グループ会社 [ ]• しかし、相対比較の方が連動性が高いことから、現在の株価は「割安」と結論付けました。
その後、ウェッジホールディングスは、同日、同社の別口座に同額を送金した後、同月5日、ホスピタリティ社に3億6000万円を送金し、同社は、同日、C社に同額を送金した。
5すでに売上高や利益の大半を東南アジアの事業から構成する日本企業であるウェッジホールディングスグループは、今後も現地の視点で注力し事業展開することで、新たな価値を発見し広げていくと発表。 なお、「当社」はウェッジホールディングスを指している。
時価総額 15:00 3,687 百万円• イ 本件各公表内容に係る実態等 a 本件社債の法的問題点 本件社債を発行したホスピタリティ社は、タイ王国の法制度上、非公開会社に該当するところ、非公開会社が転換社債を発行することは、タイ王国の法律等によって禁じられていたのであるから(上記第2の5 1 )、同社が転換社債を発行することは違法であったと認められる。
イ 2回目の資金移動 C社は、上記アのとおり、ホスピタリティ社から送金を受けた後、同月8日、APFホールディングスに2億円を、同社は、同日中に、ウェッジホールディングスに同額を送金した。
)、同日開催された同社取締役会において、第三者割当による無担保転換社債を引き受けることを決議した旨を明らかにした(上記6 3 参照)。
4 平成20年9月期及び平成21年9月期には、連結ベースで当期純利益を計上し、同期における投資育成事業による営業利益は300万円であった。
16前日終値は729円だったが、後場に一時ストップ安の579円をつけて終値は16%安の609円だった。
2009年3月23日 - APFグループの投資会社を含む4社を引き受け先として第三者割当増資による資本増強を実施(増資後資本金 1,189,140,900円)。
4 昭和ホールディングスにおける会計処理の状況等 ア 昭和ホールディングスは、昭和12年、ゴム製品の製造販売等を目的として昭和ゴム 株 の商号で設立された株式会社であるが、平成18年3月期以降4期連続で、連結ベースで当期純損失を計上していた。
(違反事実認定の補足説明) 第1 争点 被審人は、主として、一. また、本件引受契約によれば、利息の支払は償還日に一括して支払うこととされており(上記第2の6 4 )、各四半期末に支払うというものではなかった。
2005年7月1日 - 会社分割により「株式会社ウェッジホールディングス」として持株会社に移行、新たに「株式会社ブレインナビ」を設立。 イ 被審人は、遅くとも平成22年3月頃から、Q社との間で、明日香野ホールディングスが所有しているウェッジホールディングス株式の売却について交渉を始め、同年4月6日、明日香野ホールディングスとQ社との間でウェッジホールディングス株式の売買について、以下の内容の契約が締結された。
2そうすると、本件各公表と本件資金移動は、切り離して考えられるものではなく、むしろ本件社債引受けにあたって当初より一連のものとして計画されていたことが推認されるというべきである。
現在は【割安】 理論株価 121円 と判断されており、結論に至った経緯と要因を、過去比較、相対比較、業績推移の視点から説明しています。
第3 争点一(偽計該当性)について 1 偽計の意義等について 金商法第158条にいう「偽計」とは、他人に錯誤を生じさせる詐欺的ないし不公正な策略、手段のことをいうと解される。
6 同年8月、タイ王国内で設立されたD社の役員に就任した。