大辞泉、小学館。
このほか 婦人農業挺身隊、医師や看護婦を対象にした 仁術報国挺身隊、 漁業挺身隊、文化、商工、報道、運輸、金融、産業などの32団体で結成された 半島功報挺身隊など様々なに対する呼称表現が使用されていた。
1943年10月6日、厚生省は「無業の一般女子はなるべく挺身隊に出動すること」を地方長官宛に養成した。
2015年2月20日、元朝日新聞記者で北星学園大学非常勤講師の植村隆氏は、札幌市内で行われた岩上安身による2度目のインタビューで、櫻井よしこ氏についてこのように語り、「おそらく、櫻井さんは私が書いた記事を読んでいないのだろう。
朝日新聞2014年8月5日13版特集1面、16面と17面のうち17面「『挺身隊』との混同 当時は研究が乏しく同一視」• 『太平洋戦争』は1978年に英訳された( The Pacific War, Pantheon Books, 1978. エ さらに、1991(平成3)年当時、北海道新聞ソウル駐在記者を務めていた喜多義憲氏(以下「喜多証人」という)は、韓国では「挺身隊(チョンシンデ)」という言葉が日本軍の慰安所にいた朝鮮人女性のことを指すことを、ソウル支局に勤務していた韓国人助手から聞いた旨を証言している(証人喜多2頁、甲第94号証2頁)。 当時、内務省や朝鮮総督府は朝鮮人の徴用忌避に気を使っていて、また朝鮮女性の労働力登記も極小であった。
15喜多証人は、強く印象に残っている金氏の取材の様子について、記憶している点と記憶していない点を分けて証言しており、喜多証人の証言の信用性は高い。 44年7月に閣議決定された朝鮮総督府官制改正の説明資料には、未婚の女性が徴用で慰安婦にされるという「荒唐無稽なる流言」が拡散しているとの記述がある。
名称 [ ] 女子挺身隊は 女子勤労挺身隊、略して 挺身隊ともいう。
金学順らは中国人の家に将校に案内され,部屋に入れられ鍵を掛けられた。
私を連れて行った義父も当時,日本軍人にカネももらえず武力で私をそのまま奪われたようでした。
確かに、その韓国の言葉使いの影響を受けて、金学順氏のことを挺身隊だと書いた日本人記者はいました。 中央日報2012年11月25日「在米韓国人 デトロイトに慰安婦少女像の建立推進」• 1980年代 [ ] ジャネット・ハンター 日本経済史を専攻するジャネット・ハンターが1984年に米国で出版した日本近代史の辞典には、女子挺身隊を売春と結びつけた記載がある。
、東條英機首相は「余裕のある女性の勤労逃れは許されない」と発言するとともに「女性の徴用を行わない」と発言した。
『従軍慰安婦の証言を韓国メディアよりいち早く報じたが、これについて、慰安婦の裁判を支援する韓国人の義母との関係を利用して記事を作り、都合の悪い事実を意図的に隠したのではないか、という指摘がある。
ドイツ、デンマーク、ノルウェー、フィンランドなどでも女性兵の活躍があった。
国連報告書 1996年の国連報告書には 1942年までは、朝鮮人警察官が村へやってきて「女子挺身隊」を募集した。
チョン・デハ記者 お問い合わせ japan hani. 、朝鮮で平壌女子勤労挺身隊が軍需工場に2ヶ月間の期間限定で出動した。
例えば、韓国で挺身隊=慰安婦という認識を広めた初代代表の(1925年生)も父親の忠告に従って1943年4月に入学したのを同年9月に退学している。
また,控訴人植村の主観的事情,すなわち,事実と異なることを知りながら記事を執筆したという点については,控訴人植村本人に取材すべきであったと主張する。
いわゆる「捏造」している相手に公衆の面前でいいたいことがいえるんですから。 (5)…日本は、ILO29号条約を1932年(昭和7年)10月15日に批准し、同年11月21日に批准登録しているが、同条約では、女性でかつ18歳未満の児童についての強制労働が一切認められていなかったにもかかわらず、上記2のとおり、本件勤労挺身隊員らに対する勧誘行為や同人らの本件工場における労働・生活は、被控訴人国による監督のもとなされた強制連行・強制労働と認められること、そしてこれらの行為は個人の尊厳を否定し、正義・公平に著しく反する行為と言わざるを得ないことに鑑みれば、行為当時の法令と公序のもとにおいても、許されない違法な行為であったいうべきである。
そのうち韓国女性は5〜7万人と推算されている」という報道を誤読していることが指摘されている。
喜多証人は、元慰安婦の女性が初めて実名で単独インタビューに応じるという重大な局面に接し、金氏との冒頭のやり取りを明確に記憶している。
31永眠 、右端の遺影は東南海地震で犠牲となった妹のキム・スンレさんです。
あわてた学校当局は「学校が責任をもってあなたたちを守る」と言ったが、しばらく後、私たちは令に応じるという書類にサインしなければならなかった。 しかしながら、控訴人が供述するところによっても、せいぜい金学順が「挺身隊」の語を「慰安婦」の意味で用いたこと及び自身が意思に反して慰安婦とされた [養父に日本軍の慰安所に連れて行かれた ]ことを「強制連行」等と表現したことがあったというにすぎず、これと「女子挺身隊の名で戦場に連行されて慰安婦にさせられた」のとでは明らかに意味が異なる。
13仁川では50人が選出された。 また、京城府の女子中学校や国民学校の校長が集められ、挺身隊への希望者を募った。
金一勉の「処女・少女の強制連行」論 作家のは1976年の著書『天皇の軍隊と朝鮮人慰安婦』()で慰安婦について その女たちはその戦争中、お国のためと称して特志看護婦とか軍要員とか女子工員とかの名目で強制的に集められた十七歳から二十歳までのばかりであった。
韓国史の教科書に韓日間の歴史和解のために努力する日本の市民団体の活動が紹介された。
, pp. しかし、植村氏の8月11日の記事には「女子挺身隊」と「慰安婦」の両方が使用されています。
「勤労挺身隊ハルモニと共にする市民の会」のイ・クゴン常任代表は「高校の韓国史教科書には、韓日の対立的観点よりは普遍的価値としての人権と歴史和解に焦点を合わせた内容が含まれたことに格別の意味がある」と話した。 氏の名誉棄損裁判で対敗訴確定を受けて、地域研究者の木村幹氏がツイートしていた。 、東條英機首相は「余裕のある女性の勤労逃れは許されない」と発言するとともに「女性の徴用を行わない」と発言した。
19イ この点は、 言語心理学の研究者であり、ソウル大学先任研究員である小松氏が 意見書(甲第95号証)において、過去の韓国における新聞報道を詳細に検索、分析するとともに、韓国の書籍、日本の新聞や書籍等も含めて、「女子挺身隊」と「慰安婦」の用語の用いられ方について分析している。
韓国合同通信社 Korea Annual 1966 1966年に合同通信社(現・)が発行した英文年鑑には次のような記載がある(翌年の年鑑でも同じ内容)。
また、劇団の演劇上演を紹介する新聞記事においても、「旧日本軍の従軍慰安婦。
1944年 昭和19年 2月、国民職業能力申告令の改正によって12歳以上が労働力とみなされるようになる。