国税 通則 法 基本 通達。 【Vol.01】 税務調査対策の基本 国税通則法とは?

国税通則法基本通達 第11条関係 災害等による期限の延長

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国際観光旅客税法• 以下同じ。

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01 施行• 5 国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え (租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。

《速報解説》 改正相続法の施行に伴い国税通則法基本通達が改正される

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(還付金等の請求権について相続があった場合) 改正前の民法において、相続による財産の承継や相続させる遺言による財産の承継については、対抗要件を備えなくとも第三者に対して相続人が所有者として主張ができた。 )において、その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税 (期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。

所得税法等の一部を改正する法律• 第7款 差押えの解除• 施行日降順• 参考資料として、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)、国税通則法基本通達(徴収部関係)や国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達等を収録している。

【Vol.01】 税務調査対策の基本 国税通則法とは?

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次条第3項において同じ。

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)の所得税 (当該所得税に係る加算税を含む。

国税通則法|条文|法令リード

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この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。 ただし、多額の脱税の疑いが濃厚であるような場合には、税務署は例外的に事前通知が行わないとすることができます。

)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実 ・・・. )において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額 (その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

国税通則法

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3 無能力者に対する送達 送達を受けるべき者が無能力者である場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。 )についての更正決定等 イ 国税庁、国税局又は税務署の当該職員が納税者にその国税に係る国外取引 (非居住者 (所得税法第2条第1項第5号 (定義)に規定する非居住者をいう。

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第46条関係 納税の猶予の要件等 第1項の猶予 (その他これらに類する災害) 1 この条第1項の「その他これらに類する災害」とは、財産の損失に直接因果関係を有するおおむね次の事実をいう。

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)の製造者、酒類 (同法第2条第1項 (酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。 (平成二十八年法律第十五号)• (猶予期間の始期) 13-3 この条第3項の規定により猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日とする。 しかし、現実に即した改正により、従来どおり法定相続分に応じて債権者は権利行使できるとしつつ、債権者が共同相続人の1人に対して指定された相続分に応じた債務の承継を認めた場合は、その承継による権利行使もできるとした(民法902の2)。

)を行ったため、猶予金額を猶予期間内に納付できなかった場合 3 納税の猶予をした時において、猶予に係る国税の完納までに要する期間が1年を超えると見込まれた場合であって、納税者の資力がその猶予をした時に見込んだ状態でおおむね推移していると認められる場合 分割納付計画の変更 (分割納付計画の変更の方法) 17 この条第9項により分割納付の各納付期限(以下19まで、第47条関係1並びに第49条関係1及び3において「分割納付期限」という。

国税通則法基本通達(徴収部関係)目次|国税庁

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以下同じ。

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)の発生により、臨時の支出(事業の継続又は生活の維持のため必要不可欠なものに限る。 証拠書類の提出 以下、順番に説明させていただきます。

国税通則法基本通達 第12条関係 書類の送達

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また、災害を受けた場合など、同項各号の事実が生じた日が明らかであると認められる場合は、その事実が生じた日を猶予する期間の始期とすることができる。 郵便又は信書便による送達 6 通常の取扱いによる郵便又は信書便 この条第2項の「通常の取扱いによる郵便又は信書便」とは、次に掲げるものをいう。 この場合において、第61条第2項中「前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。

3 前条第1項の規定に該当する場合 (同項ただし書又は同条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合を除く。 第3節 保全担保及び保全差押え• )を納める義務を承継する。