01 施行• 5 国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え (租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。
3.証拠書類の提出 税務署が納税者に対して、帳簿書類などの証拠資料の提出を求める権限が明確化されました。
)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長 3 保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等又は国際観光旅客税法第17条第1項 (国外事業者による特別徴収等)の規定により徴収して納付すべき国際観光旅客税に係る不納付加算税若しくは第68条第3項若しくは第4項 (同条第3項の重加算税に係る部分に限る。
)の提出又は更正 (偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正 (同項において 「特定更正」という。
(還付金等の請求権について相続があった場合) 改正前の民法において、相続による財産の承継や相続させる遺言による財産の承継については、対抗要件を備えなくとも第三者に対して相続人が所有者として主張ができた。 )において、その期限後申告書若しくは修正申告書の提出又は更正若しくは決定があつた日の前日から起算して5年前の日までの間に、その申告又は更正若しくは決定に係る国税の属する税目について、無申告加算税 (期限後申告書又は同号の修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合において課されたものを除く。
所得税法等の一部を改正する法律• 第7款 差押えの解除• 施行日降順• 参考資料として、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律による納税の猶予の特例の取扱いについて(法令解釈通達)、国税通則法基本通達(徴収部関係)や国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達等を収録している。
(事業上の著しい損失) 11-2 この条第2項第4号の「事業につき著しい損失を受けた」とは、猶予期間の始期の前日以前1年間(以下この項及び第46条の2関係1において「調査期間」という。
ハ 市場の悪化、取引先の被災、親会社からの発注の減少等により、従前に比べ納税者の事業の操業度の低下又は売上の著しい減少等の影響を受けたこと。
第8章 不服審査及び訴訟の特例• 各税法の基本法、一般法である国税通則法を、体系的に、かつ規定する各種手続きや附帯税等の計算期間や課税割合などについて正しく理解できるよう、具体的な図やフローチャートを豊富に交えて体系的に分かりやすく解説した。
)の所得税 (当該所得税に係る加算税を含む。
ハ 公害の損害賠償をしたこと。
9 相当のわきまえのある者 この条第5項第1号の「相当のわきまえのある者」とは、書類の送達の趣旨を了解し、受領した書類を送達を受けるべき者に交付することを期待しうる能力を有する者をいい、必ずしも成年者であることを要しない ( 大正3. )をいう。
この場合においては、前二条の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは「税関長」と、前条第1項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第1項第2号及び第3号、第2項、第3項並びに第4項第1号及び第2号中「納付すべき税額」とあるのは「税額等」とする。
この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。 ただし、多額の脱税の疑いが濃厚であるような場合には、税務署は例外的に事前通知が行わないとすることができます。
)で国税庁が運用するものの期限間際の使用不能その他の自己の責めに帰さないやむを得ない事実 ・・・. )において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額 (その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
以下第74条の11 (調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。
第61条 修正申告書 (偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書 (次項において 「特定修正申告書」という。
H28. ) ゆ 輸徴法 輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律 り 履行 納付(還付金等および還付加算金の充当ならびに徴収法第129条に規定する配当すべき金銭を国税に充てた場合を含む。
3 無能力者に対する送達 送達を受けるべき者が無能力者である場合においても、その者の住所等に書類を送達するものとする。 )についての更正決定等 イ 国税庁、国税局又は税務署の当該職員が納税者にその国税に係る国外取引 (非居住者 (所得税法第2条第1項第5号 (定義)に規定する非居住者をいう。
13第46条関係 納税の猶予の要件等 第1項の猶予 (その他これらに類する災害) 1 この条第1項の「その他これらに類する災害」とは、財産の損失に直接因果関係を有するおおむね次の事実をいう。
)、第69条 (外国税額の控除)、第81条の14 (連結事業年度における所得税額の控除)、第81条の15 (連結事業年度における外国税額の控除)若しくは第144条の2 (外国法人に係る外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第90条 (退職年金等積立金に係る中間申告による納付) (同法第145条の5 (外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。
01 施行• 以下この条において同じ。
)又は税額等 (同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。
)の製造者、酒類 (同法第2条第1項 (酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。 (平成二十八年法律第十五号)• (猶予期間の始期) 13-3 この条第3項の規定により猶予する期間の始期は、猶予を受けようとする国税の納期限の翌日とする。 しかし、現実に即した改正により、従来どおり法定相続分に応じて債権者は権利行使できるとしつつ、債権者が共同相続人の1人に対して指定された相続分に応じた債務の承継を認めた場合は、その承継による権利行使もできるとした(民法902の2)。
)を行ったため、猶予金額を猶予期間内に納付できなかった場合 3 納税の猶予をした時において、猶予に係る国税の完納までに要する期間が1年を超えると見込まれた場合であって、納税者の資力がその猶予をした時に見込んだ状態でおおむね推移していると認められる場合 分割納付計画の変更 (分割納付計画の変更の方法) 17 この条第9項により分割納付の各納付期限(以下19まで、第47条関係1並びに第49条関係1及び3において「分割納付期限」という。
《速報解説》 債権法改正に伴う「国税通則法基本通達(徴収部関係)」及び 「国税徴収法基本通達」の一部改正について 弁護士 下尾 裕 本稿においては、国税庁が令和2年4月1日付(ホームページ公表は4月7日)で公表した「国税通則法基本通達(徴収部関係)」(以下「通基通」という)及び「国税徴収法基本通達」(以下「徴基通」という)の一部改正の概要について解説を行う。
ロ 交通事故の損害賠償(使用者責任による場合を含む。
三 所得税法第60条の2第1項から第3項まで (国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第60条の3第1項から第3項まで (贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合 (第117条第2項 (納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法 (昭和26年法律第237号)第30条 (税務代理の権限の明示) (同法第48条の16 (税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。
)の発生により、臨時の支出(事業の継続又は生活の維持のため必要不可欠なものに限る。 証拠書類の提出 以下、順番に説明させていただきます。
(平成二十八年法律第十五号)• 同法第4条(他の国税に関する法律との関係)は、この関係を明確にするため、「この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。
また、実際に税務調査に対応する際に知っておくべきポイントについても教えてください。
注 「売上の著しい減少」とは、単に従前に比べて売上が減少したというだけでは足りず、事業の休廃止若しくは事業上の著しい損失があったのと同視できる か又はこれに準ずるような重大な売上の減少があったことをいう(平成23. 法人税法、法人税法施行令、法人税法施行規則、法人税基本通達、法人税個別通達、連結納税基本通達 所得税法、所得税法施行令、所得税法施行規則、所得税基本通達 租税特別措置法、租税特別措置法施行令、租税特別措置法施行規則、租税特別措置法関係通達、同通達(連結納税編) 消費税法、消費税法施行令、消費税法施行規則、消費税法基本通達 相続税法、相続税法施行令、相続税法施行規則、相続税法基本通達 印紙税法、印紙税法施行令、印紙税法施行規則、印紙税法基本通達 国税通則法、国税通則法施行令、国税通則法施行規則、国税通則法基本通達 国税徴収法、国税徴収法施行令、国税徴収法施行規則、国税徴収法基本通達 財産評価基本通達、耐用年数省令、耐用年数通達、租特透明化法関係、 復興財源確保法関係、震災特例法関係、 地方税法、地方税法施行令、地方税法施行規則、地方法人税法、地方法人税法施行令、地方法人税法施行規則、 会社法、会社法施行令、会社法施行規則、会社計算規則、電子広告規則、 電子帳簿保存法関係、商法(抄)、産業再生法、産業競争力強化法地方法人税法、負担軽減措置法 etc. 第1章 総 則 第1条関係 目 的 〔他の法律との関係〕 第2条関係 定 義 〔国 税〕 〔関税、とん税及び特別とん税〕 〔地 方 税〕 〔消費税等〕 〔附 帯 税〕 〔公 課〕 〔納 税 者〕 〔第二次納税義務者〕 〔保 証 人〕 〔法第2条第9号の納付の期限〕 〔法定納期限〕 〔強制換価手続〕 〔執行機関〕 第3条関係 人格のない社団等に対するこの法律の適用 〔人格のない社団等〕 第2章 国税と他の債権との調整 第1節 一般的優先の原則 第8条関係 国税優先の原則 〔納税者の総財産〕 〔別段の定め〕 〔国税の優先徴収〕 〔国税の優先徴収の例外〕 〔公課が徴した担保との関係〕 第9条関係 強制換価手続の費用の優先 〔交付要求〕 〔配当すべき金銭〕 〔手続に係る費用〕 〔費用の優先権〕 〔強制換価手続の費用が優先しない場合〕 第10条関係 直接の滞納処分費の優先 〔滞納処分による換価〕 〔滞納処分費の優先〕 第11条関係 強制換価の場合の消費税等の優先 〔消費税等〕 〔優先徴収〕 〔徴収の手続〕 第2節 国税及び地方税の調整 第12条関係 差押先着手による国税の優先 〔差押先着手による優先〕 〔差押先着手が適用されない場合〕 第13条関係 交付要求先着手による国税の優先 〔交付要求先着手による優先〕 〔交付要求先着手が適用されない場合〕 第14条関係 担保を徴した国税の優先 〔担保財産があるとき〕 〔他の法律等との関係〕 〔担保を徴した国税の優先〕 〔先順位の担保権との関係〕 第3節 国税と被担保債権との関係 第15条関係 法定納期限等以前に設定された質権の優先 〔法定納期限等〕 〔質権の優先〕 〔債権の範囲〕 〔登記、登録等をすることができる質権〕 〔証 明〕 〔質権設定の時期〕 〔優先権行使の否認〕 第16条関係 法定納期限等以前に設定された抵当権の優先 〔抵当権の優先〕 〔債権の範囲〕 〔抵当権の設定時期〕 〔徴収職員の調査〕 第17条関係 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先 〔財産の譲受け〕 〔証 明〕 〔法第26条との関係〕 第18条関係 質権及び抵当権の優先額の限度等 〔優先債権額の範囲〕 〔第三者に帰属する担保財産に対する滞納処分等との関係〕 〔第1項本文の規定の適用除外〕 〔増額の付記登記〕 第19条関係 不動産保存の先取特権等の優先 〔不動産保存の先取特権等の優先〕 〔不動産保存の先取特権〕 〔不動産工事の先取特権〕 〔みなし不動産工事の先取特権〕 〔立木の先取特権〕 〔商法第802条の積荷等についての先取特権〕 〔商法第842条の船舶債権者の先取特権〕 〔船舶の所有者等の責任の制限に関する法律第95条第1項の先取特権〕 〔船舶油濁損害賠償保障法第40条第1項の先取特権〕 〔優先債権等のための動産保存の先取特権〕 〔証明の期限と方法〕 〔登記事項の調査確認〕 第20条関係 法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先 〔不動産賃貸の先取特権等の優先〕 〔法定納期限等以前からあるとき〕 〔財産譲渡との関係〕 〔不動産賃貸等の先取特権〕 〔不動産売買の先取特権〕 〔借地借家法第12条の借地権設定者の先取特権等〕 〔一般の先取特権〕 〔証明の期限等〕 第21条関係 留置権の優先 〔留 置 権〕 〔留置権の優先〕 〔証明の期限等〕 〔留置権が配当を受けられる場合〕 第22条関係 担保権付財産が譲渡された場合の国税の徴収 〔徴収できる場合〕 〔徴収できる金額〕 〔質権等の代位実行〕 〔質権者等への通知〕 〔交付要求による徴収〕 第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整 第23条関係 法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先 〔担保のための仮登記の優先〕 〔債権額の範囲〕 〔担保のための仮登記がある財産の差押え〕 〔清算金の支払請求権に対して物上代位権の行使があった場合の優先〕 〔清算金の支払請求権の差押え〕 〔根担保仮登記の効力〕 〔徴収職員の調査〕 第24条関係 譲渡担保権者の物的納税責任 〔譲渡担保財産からの徴収〕 〔譲渡担保財産に対する滞納処分〕 〔抵当権等との関係〕 〔証 明〕 〔譲渡担保権者について破産手続開始の決定があった場合〕 〔滞納者について破産手続開始の決定があった場合〕 第25条関係 譲渡担保財産の換価の特例等 〔一括換価〕 第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整 第26条関係 国税及び地方税等と私債権との競合の調整 〔趣旨及び法第26条の準用〕 〔特殊な競合の原因となる規定〕 〔道府県たばこ税等の優先〕 〔公課の法定納期限等に相当する納期限等〕 〔質権等の設定等の時期〕 〔第2号のこの章又は地方税法その他の法律の規定〕 〔民法その他の法律の規定〕 第3章 第二次納税義務 第32条関係 第二次納税義務の通則 〔納税義務の成立〕 〔納付通知書による告知〕 〔通則法の準用〕 〔物的第二次納税義務の特質〕 〔主たる納税義務との関係〕 〔第二次納税義務の重複賦課〕 〔第二次納税義務者を主たる納税者とする第二次納税義務〕 〔第二次納税義務と詐害行為取消権との関係〕 第33条関係 合名会社等の社員の第二次納税義務 〔納税義務の成立〕 〔納税義務を負う者〕 〔納税義務の範囲〕 第34条関係 清算人等の第二次納税義務 〔納税義務の成立 第1項関係 〕 〔納税義務を負う者 第1項関係 〕 〔納税義務の範囲 第1項関係 〕 〔会社法との関係〕 〔納税義務の成立 第2項関係 〕 〔納税義務を負う者 第2項関係 〕 〔納税義務の範囲 第2項関係 〕 第35条関係 同族会社の第二次納税義務 〔納税義務の成立〕 〔納税義務の範囲〕 第36条関係 実質課税額等の第二次納税義務 〔納税義務の成立〕 〔納税義務を負う者〕 〔納税義務の範囲〕 第37条関係 共同的な事業者の第二次納税義務 〔納税義務の成立〕 〔納税義務を負う者〕 〔納税義務の範囲〕 第38条関係 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務 〔納税義務の成立〕 〔納税義務の範囲〕 第39条関係 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務 〔納税義務の成立〕 〔納税義務を負う者〕 〔第三者の場合の納税義務の範囲〕 〔特殊関係者の場合の納税義務の範囲〕 第41条関係 人格のない社団等に係る第二次納税義務 〔納税義務の成立〕 〔納税義務の範囲〕 第5章 滞納処分 第1節 財産の差押え 第1款 通 則 第47条関係 差押えの要件 〔違法性の承継〕 〔差押えをすることができる者〕 〔差押えの対象となる財産〕 〔差押えができる場合〕 〔差押えができない場合〕 〔財産の選択〕 〔差押えの時期〕 〔財産帰属の認定〕 〔特殊な財産の差押え〕 〔破産手続開始の決定がされた者の財産に対する滞納処分〕 〔会社更生法の適用を受ける会社の財産に対する滞納処分〕 〔差押えの効力〕 〔差押財産を譲り受けた者に対する滞納処分〕 〔担保物処分の場合の差押え〕 〔滞納処分費の差押え〕 〔信託法と滞納処分の関係〕 第48条関係 超過差押え及び無益な差押えの禁止 〔超過差押えの禁止〕 〔無益な差押えの禁止〕 第49条関係 差押財産の選択に当たっての第三者の権利の尊重 〔差し押さえる場合〕 〔滞納処分の執行上の支障〕 〔第三者の権利の保護〕 第50条関係 第三者の権利の目的となっている財産の差押換え 〔差押換えの請求〕 〔換価の申立てと換価制限〕 〔換価の申立てに応じない場合の措置〕 〔滞納処分の制限の解除〕 第51条関係 相続があった場合の差押え 〔相続があった場合の差押え〕 〔差押換えの請求〕 第52条関係 果実に対する差押えの効力 〔天然果実に対する差押えの効力〕 〔法定果実に対する差押えの効力〕 第52条の2関係 担保のための仮登記がある財産に対する差押えの効力 〔担保のための仮登記がある財産に対する滞納処分〕 第53条関係 保険に付されている財産に対する差押えの効力 〔損害保険〕 〔火災共済協同組合の火災共済〕 〔保険等の目的〕 〔保険金又は共済金〕 〔保険金又は共済金に係る差押えの効力〕 〔保険又は共済の事故〕 〔差押財産上の抵当権等と差押国税との関係〕 〔保険金の請求権上の質権と差押財産上の抵当権等と差押国税との競合〕 〔参加差押え及び交付要求との関係〕 〔保険金等の支払を受ける権利の差押えと法第53条第2項との関係〕 〔担保の処分としての差押えと法第53条との関係〕 第54条関係 差押調書 〔差押調書〕 〔差押調書の謄本〕 第55条関係 質権者等に対する差押えの通知 〔差押えの通知〕 第2款 動産又は有価証券の差押え 第56条関係 差押えの手続及び効力発生時期等 〔動 産〕 〔有価証券〕 〔差押手続〕 〔差押えの効力〕 〔金銭の差押え〕 〔差押財産の保管責任と損害賠償〕 〔動産譲渡に係る登記〕 第57条関係 有価証券に係る債権の取立て 〔有価証券の取立て〕 第58条関係 第三者が占有する動産等の差押手続 〔引 渡 し〕 〔差押えの制限〕 〔引渡命令〕 〔引渡命令書を送達した後他の第三者に占有が移転している場合〕 〔差押動産等の搬出の制限〕 第59条関係 引渡命令を受けた第三者等の権利の保護 〔動産を使用又は収益する権利〕 〔契約の解除〕 〔損害賠償請求権〕 〔使用又は収益〕 〔前払借賃を支払った第三者の配当請求〕 〔参加差押えをした行政機関等に対する配当請求〕 〔動産の引渡しを拒まなかった第三者〕 第60条関係 差し押さえた動産等の保管 〔保 管〕 〔保管責任〕 〔財産を占有する第三者〕 〔保管させることができる場合〕 〔滞納者に保管させる場合〕 〔第三者に保管させる場合〕 〔差押えを明白にする方法〕 〔差押えの効力〕 〔差押財産の搬出手続〕 第61条関係 差し押さえた動産の使用収益 〔滞納者の使用収益〕 〔第三者の使用収益〕 第3款 債権の差押え 第62条関係 差押えの手続及び効力発生時期 〔債 権〕 〔連帯債務者のある債権〕 〔保証人のある債権〕 〔差押えがされている債権〕 〔期限の定めのない債権〕 〔交互計算の特約のある債権〕 〔対抗要件を欠いて譲渡された債権〕 〔代理受領の目的となっている債権〕 〔譲渡制限の意思表示がされた債権〕 〔手形又は小切手の振り出されている債権〕 〔電子記録債権の発生記録がされている債権〕 〔敷 金〕 〔預 金〕 〔国又は地方公共団体に対する債権〕 〔郵便貯金〕 〔不渡異議申立預託金〕 〔公示催告中の手形等に係る債権〕 〔換地の所有権の移転があった場合の清算金交付請求権〕 〔差押手続〕 〔差押えの効力〕 〔登録国債の差押えの登録の嘱託〕 〔債権譲渡に係る登記〕 第62条の2関係 電子記録債権の差押えの手続及び効力発生時期 〔差押手続〕 〔差押えの効力〕 第63条関係 差し押さえる債権の範囲 〔差し押さえる債権の範囲〕 〔一部差押えの手続〕 第64条関係 抵当権等により担保される債権の差押え 〔債権差押えの登記の嘱託〕 〔債権譲渡又は担保権の処分と差押えとの関係〕 〔債権差押えの通知〕 〔他の担保権のある債権の差押え〕 第65条関係 債権証書の取上げ 〔債権証書の取上げ〕 〔債権証書の返還等〕 第66条関係 継続的な収入に対する差押えの効力 〔継続的な収入〕 〔差押えの効力の及ぶ範囲〕 第67条関係 差し押さえた債権の取立て 〔取 立 て〕 〔取立不能の判定〕 〔取立財産の差押え〕 〔徴収したものとみなす〕 〔弁済の委託〕 第4款 不動産等の差押え 第68条関係 不動産の差押えの手続及び効力発生時期 〔法第68条の適用を受ける財産〕 〔民法上の不動産〕 〔財団を組成しない工場抵当権の目的となっている土地又は建物〕 〔地 上 権〕 〔永小作権〕 〔立木法による立木〕 〔工場財団〕 〔鉱業財団等〕 〔鉱 業 権〕 〔特定鉱業権〕 〔漁 業 権〕 〔入 漁 権〕 〔採 石 権〕 〔ダム使用権〕 〔鉄道財団等〕 〔不動産の共有持分〕 〔差押手続〕 〔差押えの効力〕 〔各別の所有者に属する工場を含む工場財団の差押え〕 第69条関係 差押不動産の使用収益 〔使用又は収益の制限〕 第70条関係 船舶又は航空機の差押え 〔船舶又は航空機〕 〔差押手続〕 〔差押えの効力〕 〔停 泊〕 〔監守保存の処分〕 〔航行の許可〕 〔共有持分の差押え〕 第71条関係 自動車、建設機械又は小型船舶の差押え 〔自動車、建設機械又は小型船舶〕 〔差押手続〕 〔差押えの効力〕 〔自動車検査証の占有〕 〔監守保存の処分〕 〔徴収職員の占有〕 〔共有持分の差押え〕 第5款 無体財産権等の差押え 第72条関係 特許権等の差押えの手続及び効力発生時期 〔第三債務者等がない無体財産権等〕 〔特 許 権〕 〔実用新案権〕 〔意 匠 権〕 〔商 標 権〕 〔育成者権〕 〔回路配置利用権〕 〔著 作 権〕 〔著作隣接権〕 〔共有特許権等〕 〔源 泉 権〕 〔差押手続〕 〔差押えの効力〕 第73条関係 電話加入権等の差押えの手続及び効力発生時期 〔第三債務者等がある無体財産権等〕 〔電話加入権〕 〔持分会社の社員の持分〕 〔協同組合等の組合員等の持分〕 〔信用金庫の会員の持分〕 〔漁業信用基金協会の会員の持分〕 〔民法による組合の組合員の持分〕 〔有限責任事業組合の組合員の持分〕 〔無尽講及びたのもし講の講員の持口〕 〔営業無尽の加入者の権利〕 〔動産の共有持分〕 〔株 式〕 〔買 戻 権〕 〔特許権の専用実施権及び通常実施権等〕 〔出 版 権〕 〔引 湯 権〕 〔ゴルフ会員権〕 〔信託の受益権〕 〔公有水面埋立権〕 〔差押手続〕 〔差押えの効力〕 〔預託証書等の取上げ〕 〔取 立 て〕 第73条の2関係 振替社債等の差押えの手続及び効力発生時期 〔差押手続〕 〔担保物処分の場合〕 第74条関係 差し押さえた持分の払戻しの請求 〔払戻し等の請求ができる組合等〕 〔払戻し等の請求ができる場合〕 〔払戻し等の請求〕 第6款 差押禁止財産 第75条関係 一般の差押禁止財産 〔差押禁止〕 〔第1号の財産〕 〔第2号の財産〕 〔第3号の財産〕 〔第4号の財産〕 〔第5号の財産〕 〔第6号の財産〕 〔第7号の財産〕 〔第8号の財産〕 〔第9号の財産〕 〔第10号の財産〕 〔第11号の財産〕 〔第12号の財産〕 〔第13号の財産〕 〔他の法令により差押えが禁止されている財産〕 第76条関係 給与の差押禁止 〔給料等の差押禁止とその範囲〕 〔給料等に基づき支払を受けた金銭の差押禁止〕 〔賞与等及び退職手当等の差押禁止〕 〔滞納者の承諾がある場合の差押え〕 第77条関係 社会保険制度に基づく給付の差押禁止 〔退職年金等に係る債権〕 〔退職一時金等に係る債権〕 第78条関係 条件付差押禁止財産 〔条件付差押禁止〕 〔条件付差押禁止財産〕 第7款 差押えの解除 第79条関係 差押えの解除の要件 〔差押えを解除しなければならない場合〕 〔差押えを解除することができる場合〕 〔差押えの解除の効力〕 〔他の規定による差押えの解除〕 〔差押国税の一部解除〕 第80条関係 差押えの解除の手続 〔解除の手続〕 〔解除に伴う措置〕 〔組織犯罪処罰法等との関係〕 〔差押えの取消しの手続〕 第81条関係 質権者等への差押解除の通知 〔差押解除の通知〕 第2節 交付要求 第82条関係 交付要求の手続 〔交付要求ができる国税〕 〔交付要求ができる期間の終期〕 〔破産手続開始の決定があった場合〕 〔担保財産につき強制換価手続が開始された場合〕 〔交付要求の手続〕 〔交付要求の効果〕 〔滞調法の規定により二重差押えがされている場合〕 〔交付要求に係る強制執行につき続行決定があった場合〕 〔信託財産につき破産手続開始の決定があった場合〕 〔換価執行決定がされている場合〕 第83条関係 交付要求の制限 〔交付要求の制限の意義〕 〔換価の容易な財産〕 〔徴収できると認められる場合〕 第84条関係 交付要求の解除 〔その他の理由〕 〔交付要求の解除手続〕 〔関係者への通知〕 第85条関係 交付要求の解除の請求 〔解除の請求ができる者〕 〔解除の請求ができる場合〕 〔請求に対する措置〕 第86条関係 参加差押えの手続 〔参加差押えの手続〕 〔登記の嘱託〕 〔質権者等への通知〕 第87条関係 参加差押えの効力 〔参加差押えに係る差押えの効力〕 〔動産等の引渡し〕 〔換価の催告〕 〔換価の催告を受けた場合〕 第88条関係 参加差押えの制限、解除等 〔参加差押えの制限〕 〔参加差押えの解除〕 〔参加差押えの登記の抹消の嘱託〕 〔参加差押えの解除の請求〕 第3節 財産の換価 第1款 通 則 第89条関係 換価する財産の範囲 〔差押財産〕 〔換価することができる債権〕 〔一括換価〕 〔換価ができない場合〕 〔換価の効果〕 〔譲渡の制限〕 第89条の2関係 参加差押えをした税務署長による換価 〔換価執行決定をすることができる場合〕 〔換価の執行に係る同意〕 〔換価執行決定の告知〕 〔換価執行決定後の交付要求の効力〕 〔換価に伴い消滅する権利〕 〔強制執行等の実施に伴い必要な措置〕 第89条の3関係 換価執行決定の取消し 〔換価執行決定を取り消さなければならない場合〕 〔換価執行決定を取り消すことができる場合〕 〔換価執行決定の取消し後の交付要求の効力〕 第89条の4関係 換価執行決定の取消しをした税務署長による換価の続行 〔換価の続行ができる場合〕 〔換価の続行後の交付要求の効力〕 第90条関係 換価の制限 〔換価手続の制限〕 〔果実等の換価制限〕 〔仕掛品等の換価制限〕 〔訴訟係属中の換価制限〕 〔不服申立て中の換価制限〕 第91条関係 自動車等の換価前の占有 〔占有を要しない場合〕 第92条関係 買受人の制限 〔買受けの禁止〕 第93条関係 修理等の処分 〔差押財産等の修理等〕 第2款 公 売 第94条関係 公 売 〔公売の原則〕 〔公売の方法〕 第95条関係 公売公告 〔公売公告の手続〕 〔公告をすべき事項〕 〔公売公告の掲示等〕 第96条関係 公売の通知 〔質権者等に対する公売の通知〕 〔債権現在額申立書の提出の催告〕 第97条関係 公売の場所 〔公売をする場所〕 第98条関係 見積価額の決定 〔見積価額の意義〕 〔公売財産の評価〕 〔見積価額の決定〕 〔鑑定人による評価〕 第99条関係 見積価額の公告等 〔見積価額の公告〕 〔見積価額の公告の時期〕 〔見積価額の公告の方法〕 〔不動産等についての賃借権等の公告〕 〔見積価額を公告しない場合〕 第99条の2関係 暴力団員等に該当しないこと等の陳述 〔暴力団員等〕 〔陳述すべき事項〕 第100条関係 公売保証金 〔公売保証金の納付に使用できる小切手〕 〔納付保証委託契約〕 〔公売保証金の買受代金への充当〕 〔公売保証金の国税への充当等〕 〔公売保証金の返還〕 第101条関係 入札及び開札 〔入札書の提出〕 〔入札書の引換え等の禁止〕 〔開札及び立会い〕 第102条関係 再度入札 〔再度入札〕 第103条関係 競り売り 〔競り売りの方法〕 〔再度競り売り〕 第104条関係 最高価申込者の決定 〔最高価申込者の決定〕 〔追加入札等〕 〔国税の完納による最高価申込者の決定の取消し〕 第104条の2関係 次順位買受申込者の決定 〔公売保証金の不徴収との関係〕 〔次順位による買受けの申込み〕 〔次順位買受申込者の決定〕 第105条関係 複数落札入札制による最高価申込者の決定 〔複数落札入札制〕 〔数量不足による入札の取消し〕 第106条関係 入札又は競り売りの終了の告知等 〔入札又は競り売りの終了の告知〕 〔終了の通知及び公告〕 第106条の2関係 調査の嘱託 〔必要な調査の嘱託〕 第107条関係 再 公 売 〔再公売ができる場合〕 〔再公売の手続〕 第108条関係 公売実施の適正化のための措置 〔公売参加の制限を受ける者〕 〔公売への参加制限〕 〔最高価申込者の決定の取消し等〕 〔公売保証金の国庫帰属〕 〔自己の計算において入札等をさせようとする者〕 〔暴力団員等に該当すると認められる場合〕 第3款 随意契約による売却 第109条関係 随意契約による売却 〔随意契約の意義〕 〔随意契約により売却できる場合〕 〔売却する場合の通知等〕 〔売却の場所〕 〔見積価額〕 〔公売保証金の不必要〕 〔あらかじめ公告した価額による売却〕 〔暴力団員等に該当しないこと等の陳述〕 〔買受人となるべき者の決定の通知及び公告〕 第110条関係 国による買入れ 〔農地法等との関係〕 第4款 売却決定 第111条関係 動産等の売却決定 〔売却の決定〕 〔売却決定の効果〕 第112条関係 動産等の売却決定の取消し 〔売却決定の取消しと善意の買受人との関係〕 〔損害賠償責任〕 第113条関係 不動産等の売却決定 〔売却決定期日〕 〔売却決定に伴う処理〕 第114条関係 買受申込み等の取消し 〔滞納処分の続行停止〕 〔入札等又は買受けの取消しに伴う措置〕 〔再公売との関係〕 第5款 代金納付及び権利移転 第115条関係 買受代金の納付の期限等 〔納付の期限〕 〔買受代金の納付〕 〔売却決定の取消し及び通知〕 〔法第108条との関係〕 第116条関係 買受代金の納付の効果 〔換価財産の取得〕 〔権利移転の時期〕 〔危険負担の移転の時期〕 〔徴収したものとみなす〕 第117条関係 国税等の完納による売却決定の取消し 〔国税の完納の証明〕 〔売却決定の取消し〕 第118条関係 売却決定通知書の交付 〔売却決定通知書〕 〔交付しない場合〕 第119条関係 動産等の引渡し 〔引渡しの方法〕 第120条関係 有価証券の裏書等 〔期限の指定〕 〔税務署長による裏書等〕 第121条関係 権利移転の登記の嘱託 〔法第121条の規定による場合〕 〔不動産登記法等の規定による場合〕 〔鉄道抵当法等の規定による場合〕 第122条関係 債権等の権利移転の手続 〔換価した債権等の権利移転の手続〕 第123条関係 権利移転に伴う費用の負担 〔権利移転に伴う費用〕 〔買受人の負担〕 第124条関係 担保権の消滅又は引受け 〔担保権等の消滅〕 〔担保権の引受け〕 第125条関係 換価に伴い消滅する権利の登記の抹消の嘱託 〔消滅する権利の抹消の登記の嘱託〕 〔登録免許税の非課税〕 第126条関係 担保責任等 〔民法第568条の規定の準用〕 第127条関係 法定地上権等の設定 〔法定地上権〕 〔法定賃借権〕 第4節 換価代金等の配当 第128条関係 配当すべき金銭 〔差押財産等の売却代金〕 〔給付を受けた金銭〕 〔交付要求により交付を受けた金銭〕 〔一括換価した場合の売却代金の額〕 第129条関係 配当の原則 〔配当する債権〕 〔国税に充てること〕 〔滞納者等への交付等〕 〔配 当〕 〔不服申立て等の期限の特例〕 〔徴収の順位〕 第130条関係 債権額の確認方法 〔債権現在額の申立て〕 〔債権の確認〕 〔配当が受けられない場合〕 第131条関係 配当計算書 〔配当計算書〕 〔配当計算書の記載事項〕 〔配当計算書の謄本の交付〕 第132条関係 換価代金等の交付期日 〔交付期日〕 第133条関係 換価代金等の交付 〔配当計算書〕 〔配当計算書に関する異議〕 〔第1号の異議〕 〔第2号の異議〕 〔第3号の異議〕 〔特殊な場合の供託〕 〔滞調法の規定による供託〕 第134条関係 換価代金等の供託 〔換価代金等の供託〕 〔供託の手続〕 第135条関係 売却の決定の取消しに伴う措置 〔売却決定を取り消したとき〕 〔抹消の登記の嘱託〕 〔回復の登記の嘱託〕 〔代 位〕 第5節 滞納処分費 第136条関係 滞納処分費の範囲 〔滞納処分費の範囲〕 〔滞納処分費として徴収できないもの〕 〔滞納処分費として徴収しない場合〕 第137条関係 滞納処分費の配当等の順位 〔徴収の基因となった国税〕 第138条関係 滞納処分費の納入の告知 〔徴収手続〕 第6節 雑 則 第1款 滞納処分の効力 第139条関係 相続等があった場合の滞納処分の効力 〔滞納処分の続行 第1項関係 〕 〔承継財産についての執行〕 〔滞納者名義の財産に対する執行〕 〔滞納処分の続行 第3項関係 〕 〔滞納処分の続行 第4項関係 〕 第140条関係 仮差押え等がされた財産に対する滞納処分の効力 〔仮差押えの意義〕 〔仮処分の意義〕 〔滞納処分と仮差押えとの関係〕 〔滞納処分と仮処分との関係〕 〔担保の差押え〕 第2款 財産の調査 第141条関係 質問及び検査 〔質問及び検査をすることができる場合〕 〔質問又は検査の相手方〕 〔質問又は検査の方法〕 〔罰則の適用〕 第142条関係 捜索の権限及び方法 〔捜索ができる場合〕 〔捜索ができる物及び場所〕 〔捜索の方法〕 〔時効の完成猶予及び更新〕 〔刑法との関係〕 第143条関係 捜索の時間制限 〔捜索の時間の制限〕 〔日没後の捜索〕 第144条関係 捜索の立会人 〔立会人を置くべき場合〕 〔立会人の範囲〕 第145条関係 出入禁止 〔出入禁止をすることができる場合〕 〔出入りが認められる者〕 〔出入禁止の方法〕 〔刑法との関係〕 第146条関係 捜索調書の作成 〔捜索調書の作成〕 〔捜索調書を作成しない場合〕 第146条の2関係 官公署等への協力要請 第147条関係 身分証明書の呈示等 〔身分証明書の呈示〕 第6章 滞納処分に関する猶予及び停止等 第1節 換価の猶予 第151条関係 職権による換価の猶予の要件等 〔滞 納 者〕 〔換価の猶予の要件〕 〔猶予の効果〕 〔会社更生法による換価の猶予〕 〔猶予調査のために必要な書類の提出〕 第151条の2関係 申請による換価の猶予の要件等 〔滞 納 者〕 〔換価の猶予の要件〕 〔猶予の効果〕 第152条関係 換価の猶予に係る分割納付、通知等 〔猶予金額〕 〔分割納付〕 〔換価の猶予の取消し〕 第2節 滞納処分の停止 第153条関係 滞納処分の停止の要件等 〔滞 納 者〕 〔滞納処分の停止の要件〕 〔滞納処分の停止の通知〕 〔滞納処分の停止の効果〕 〔納税義務の消滅〕 〔納税義務の消滅の通知〕 第154条関係 滞納処分の停止の取消し 〔滞納処分の停止を取り消す場合等〕 〔滞納処分の停止の取消しの通知〕 第3節 保全担保及び保全差押え 第158条関係 保全担保 〔保全担保の提供命令〕 〔抵当権の設定〕 〔担保の解除〕 〔他の税法の規定による保全担保との関係〕 第159条関係 保全差押え 〔保全差押え〕 〔担保の提供と差押え〕 〔差押え又は担保の解除〕 〔国税確定後の効力〕 〔交付要求〕 〔第三債務者等からの給付〕 〔無過失賠償〕 第8章 不服審査及び訴訟の特例 第171条関係 滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例 〔特例の適用を受ける不服申立て等〕 〔処分に関する欠陥〕 〔特例の適用を受ける処分及びその期限〕 〔特例の適用〕 第172条関係 差押動産等の搬出の制限 〔搬出の制限〕 第173条関係 不動産の売却決定等の取消しの制限 〔処分に関する欠陥〕 第9章 雑 則 第182条関係 税務署長又は国税局長による滞納処分の執行 〔滞納処分の引継ぎ〕 第183条関係 税関長による滞納処分の執行 〔税関長からの滞納処分の引継ぎ〕 第10章 罰 則 第187条関係 滞納処分免脱罪 〔趣 旨〕 〔犯罪の成立〕 〔犯罪行為の態様〕 〔処罰を受ける者〕 〔告 発〕 〔公訴時効〕 第188条関係 質問不答弁、検査拒否等の罪 〔趣 旨〕 〔犯罪行為の態様〕 〔告発及び公訴時効〕 第189条関係 虚偽の陳述の罪 〔陳述すべき事項〕 第190条関係 両罰規定等 〔趣 旨〕 〔両罰規定の適用〕 〔人格のない社団等の場合の刑事訴訟法の準用〕 《参考》 国税通則法基本通達 猶予関係の抜粋. 所得税法等の一部を改正する法律• )又は休止したことをいう。
また、災害を受けた場合など、同項各号の事実が生じた日が明らかであると認められる場合は、その事実が生じた日を猶予する期間の始期とすることができる。 郵便又は信書便による送達 6 通常の取扱いによる郵便又は信書便 この条第2項の「通常の取扱いによる郵便又は信書便」とは、次に掲げるものをいう。 この場合において、第61条第2項中「前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する期間から次に掲げる期間(特定修正申告書の提出又は特定更正により納付すべき国税その他の政令で定める国税にあつては、第1号に掲げる期間に限る。
3 前条第1項の規定に該当する場合 (同項ただし書又は同条第2項若しくは第3項の規定の適用がある場合を除く。 第3節 保全担保及び保全差押え• )を納める義務を承継する。
第74条の9 税務署長等 (国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。
)に、それぞれ限るものとする。
以下この条において同じ。