(照会先)保険局保険課 (照会先)保険局国民健康保険課 (照会先)医政局総務課、医薬・生活衛生局総務課. さらに理解を深めたい方のために• (参照:ガイダンスp35) Q2-2 要配慮個人情報を取得する時は、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。 。 また、個人情報取扱事業者若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。
18医師の守秘義務や診療情報の保護と関連して、医療機関の現場で、しばしば問題になるのは診療記録などの開示の問題である。
また、所属施設や関連省庁、職能団体などが作成している倫理指針に沿い、自分の研究等における個人情報等の取り扱いの妥当性を確認した上で、保管方法への配慮を含め、徹底した個人情報保護のための手順を踏むことが望ましい。
詳細は添付ファイルをご覧ください。
したがって、医療機関は、患者の診療情報を含めて個人情報の適切な取得・保管・利用などについての管理上の義務を負っている。
事業者の皆様におかれましても、当ガイダンスに基づいた個人情報の適切な取り扱いに取組まれてください。 患者又は利用者等、もしくはその家族について、写真や動画を掲載すること• したがって、診療録等の診療記録や介護関係記録については、通常、媒体の如何にかかわらず、体系的に整理され、特定の個人情報を容易に検索できる状態で保有していることから、「個人データ」に該当します。 看護職がケアを行う際の着眼点が「全人的」なものであることから、他の保健医療福祉サービスに関わる専門職と比べると、看護職が研究等のために収集する情報は、患者又は利用者等の療養生活の実態などに関する文字データが中心であり、プライバシーに直結するものが多いという特徴を持つ。
4このため、個人情報に該当するか否かについては、情報を保有する医療・介護関係事業者において個別の事例に応じて判断することとなりますが、判断に迷う場合には、個人情報保護法上、同法第76条の適用を受ける場合(大学病院等における学術研究目的での利用について通知・公表している場合等)を除き、個人情報に該当するものとして取り扱うことが望ましいと考えられます。
また、第三者提供に当たり黙示の同意が得られていると考えられるのは、本人への医療の提供のために必要な範囲に限られます(参照:ガイダンスp34~35)。
別表2に掲げる内容には、取得の状況からみて明らかな利用目的と考えられる事項もありますが、本ガイダンスでは、患者・利用者等に利用目的をわかりやすく示す観点から、このような利用目的についても院内掲示等により公表することを求めています(参照:ガイダンスp21)。
介護関係事業者については、介護保険法に基づく指定基準により、サービス担当者会議等において利用者又は家族の個人情報を使用する場合は、利用者及び家族から文書による同意を得ることとされていることを踏まえ、実習の学生の受け入れのように第三者に個人情報を提供する場合には、あらかじめ文書により利用者又は家族の同意を得ておく必要があります。
Q2-4 「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法律、政令及び規則で定める記述が含まれる個人情報をいいます。 Q2-2 医療・介護関係事業者が保有している個人情報には様々なものがありますが、具体的には、以下のようなものがあります。
9Q2-5 「個人情報の匿名化」は法律上の用語ではなく、従来から医療・介護の実務においてそのような取扱いがされてきたところであり、本ガイダンスにおいては、医療・介護関係事業者の個人情報の取扱いにおける「個人情報の匿名化」の考え方について示しています。
(参照:ガイダンスp33~35) なお、介護関係事業者において、サービス担当者会議等に使用するために他の介護関係事業者に情報提供を行う場合は、介護保険法に基づく指定基準により、事業所内への掲示によるのではなく、サービス利用開始時に適切に利用者から文書による同意を得ておく必要があることに留意が必要です。
一方で、厚生労働省は2017年に「データヘルス改革推進本部」を設置し、保健医療データを十分に活用することにより国民の健康的な生活を実現する「データヘルス改革」を推進することとしている。
ただし、医学研究分野に関しては、「人を対象とする医学系研究に関する倫理指針」などガイダンスの別表5に掲げる3つの医学研究に関する指針が策定されており、これらの指針に該当する研究は、当該指針の内容に従う必要があります。
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」と「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を車の両輪として、医療機関における個人情報保護に努めなければならない。
10なお、漏えい等により権利を侵害された者から民事上の責任を問われる可能性もあります。
また、専用の相談窓口を設置する方法のほかに、受付・会計等の窓口において、相談の窓口機能を持たせることでも構いませんが、その場合にも、Q5-2を参考に、患者・利用者等が相談しやすい体制を整備する必要があります。
また、看護職は個人情報以外にも、公開されることを望まない私的な事柄であるプライバシーに関連した情報を得ることも多い。
しかし、ブログ・ソーシャル・ネットワーク・サービス(SNS)への書き込みや患者又は利用者等のデータの紛失など、看護職が関与するさまざまな情報の取扱いに関する課題もある。
要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人の同意が必要であり、法第23条第2項の規定による第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認められておりません。 Q4-2 大学病院(又は大学病院の医師)(注:個人情報保護法の適用に基づきここでは私立大学をいいます。
5医療機関等、介護関係事業者• つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 日本では、個人情報を適切に取り扱い、個人の権利を守るため、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が制定されている。
本ガイダンスは、医療・介護関係事業者が保有する医療・介護関係の個人情報を対象とするものであり、診療録等の形態に整理されていない場合でも、患者の氏名等が書かれたメモ等であれば個人情報に該当します。
これらの用語は、個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務等の規定で使い分けられていますので、具体的な義務等に応じた取扱いが必要となります。
なお、上記の保険者番号及び被保険者等記号・番号や、被保険者証の記号、番号及び保険者番号については、それぞれこれらの記号、番号等が全て含まれる情報が、個人識別符号に該当します。
個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するため、厚生労働省では「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を定めている。 日本看護協会:看護研究における倫理指針,2004.• ブログ等は、私的な内容や感情を気軽に記載しやすいことから、看護職が書く内容によっては、患者又は利用者等の個人情報の漏洩や、社会的信用の損失につながる場合もある。
7これらの指針において、研究を実施するに当たっての手続きが定められており、原則としてインフォームド・コンセント(同意)を得る必要があることについてはA4-1のとおりです。
本稿作成時点では第4. 勉強会や研究発表等のための患者又は利用者等の個人情報については、匿名性を担保できるよう十分な配慮をした上で、必要最小限の収集とすることが前提となる。
厚生労働省:• このように、看護職には看護の実践にあたってその対象となる人々の権利を尊重し、個人情報保護と守秘義務の遵守のもと、情報を利活用することが求められ始めている。
これは、例えばある日のブログに書かれた情報をつなぎ合わせたり、その他の情報との組み合わせで一人の人物を特定できるようであれば、それらの情報は全て「個人情報」となることを意味する。
現在、個人情報の適切な取り扱いを支援するために「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(以下ガイドライン)が制定されていますが、平成29年5月30日より「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(以下ガイダンス)が適用されることになりました。 Q1-3 「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の定義についてはそれぞれ以下のとおりとなっています(参照:ガイダンスp6、p12、p13)。 医療分野においても同様であり、患者データの流出やデータを保存した媒体の紛失等の事案が多々発生している。
著者がどこの施設に勤めているかを推測できる状態で、患者や利用者の病状等を記載すること• 先の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」により個人情報保護法の全面実施に際しての指針が示されたが、情報システムの導入及びそれに伴う外部保存を行う場合の取扱いは、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 」で示されている。 良質で適正な医療の提供を受けるためには、また公的医療保険の扶助を受けるためには、医療機関等が患者の要配慮個人情報を含めた個人情報を取得することは不可欠です。
これらの指針において、研究を実施するに当たり、原則としてインフォームド・コンセント(同意)を得る必要があるとされていますが、一定の条件を付してインフォームド・コンセントを必ずしも要しない場合についても規定しています。
倫理的課題の概要 社会的背景 近年、インターネットが普及し、知りたい情報をすぐに調べることができるようになった反面、個人情報の漏洩に関するトラブルが増えている。
令和2年10月20日付け日薬業発第322号により日本薬剤師会(山本 信夫会長)から以下のとおり情報提供がされていますので、ご確認ください。