医療 介護 関係 事業 者 における 個人 情報 保護 の 適切 な 取扱い の ため の ガイドライン。 個人に関する情報と倫理

意見募集 |個人情報保護委員会

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(照会先)保険局保険課 (照会先)保険局国民健康保険課 (照会先)医政局総務課、医薬・生活衛生局総務課. さらに理解を深めたい方のために• (参照:ガイダンスp35) Q2-2 要配慮個人情報を取得する時は、原則としてあらかじめ本人の同意を得る必要があります。 。 また、個人情報取扱事業者若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。

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医師の守秘義務や診療情報の保護と関連して、医療機関の現場で、しばしば問題になるのは診療記録などの開示の問題である。

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事業者の皆様におかれましても、当ガイダンスに基づいた個人情報の適切な取り扱いに取組まれてください。 患者又は利用者等、もしくはその家族について、写真や動画を掲載すること• したがって、診療録等の診療記録や介護関係記録については、通常、媒体の如何にかかわらず、体系的に整理され、特定の個人情報を容易に検索できる状態で保有していることから、「個人データ」に該当します。 看護職がケアを行う際の着眼点が「全人的」なものであることから、他の保健医療福祉サービスに関わる専門職と比べると、看護職が研究等のために収集する情報は、患者又は利用者等の療養生活の実態などに関する文字データが中心であり、プライバシーに直結するものが多いという特徴を持つ。

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このため、個人情報に該当するか否かについては、情報を保有する医療・介護関係事業者において個別の事例に応じて判断することとなりますが、判断に迷う場合には、個人情報保護法上、同法第76条の適用を受ける場合(大学病院等における学術研究目的での利用について通知・公表している場合等)を除き、個人情報に該当するものとして取り扱うことが望ましいと考えられます。

平成29年5月30日より「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」が適用されます【追加情報あり】

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Q2-4 「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして法律、政令及び規則で定める記述が含まれる個人情報をいいます。 Q2-2 医療・介護関係事業者が保有している個人情報には様々なものがありますが、具体的には、以下のようなものがあります。

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Q2-5 「個人情報の匿名化」は法律上の用語ではなく、従来から医療・介護の実務においてそのような取扱いがされてきたところであり、本ガイダンスにおいては、医療・介護関係事業者の個人情報の取扱いにおける「個人情報の匿名化」の考え方について示しています。

医の倫理の基礎知識|医師のみなさまへ|医師のみなさまへ|公益社団法人日本医師会

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「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」と「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を車の両輪として、医療機関における個人情報保護に努めなければならない。

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なお、漏えい等により権利を侵害された者から民事上の責任を問われる可能性もあります。

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要配慮個人情報の取得や第三者提供には、原則として本人の同意が必要であり、法第23条第2項の規定による第三者提供(オプトアウトによる第三者提供)は認められておりません。 Q4-2 大学病院(又は大学病院の医師)(注:個人情報保護法の適用に基づきここでは私立大学をいいます。

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医療機関等、介護関係事業者• つきましては、貴会会員にご周知下さいますようお願い申し上げます。 日本では、個人情報を適切に取り扱い、個人の権利を守るため、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)」が制定されている。

医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスの一部改正について

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個人情報の適正な取扱いの確保に関する活動を支援するため、厚生労働省では「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を定めている。 日本看護協会:看護研究における倫理指針,2004.• ブログ等は、私的な内容や感情を気軽に記載しやすいことから、看護職が書く内容によっては、患者又は利用者等の個人情報の漏洩や、社会的信用の損失につながる場合もある。

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これらの指針において、研究を実施するに当たっての手続きが定められており、原則としてインフォームド・コンセント(同意)を得る必要があることについてはA4-1のとおりです。

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現在、個人情報の適切な取り扱いを支援するために「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(以下ガイドライン)が制定されていますが、平成29年5月30日より「医療・介護関係事業者 における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(以下ガイダンス)が適用されることになりました。 Q1-3 「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」の定義についてはそれぞれ以下のとおりとなっています(参照:ガイダンスp6、p12、p13)。 医療分野においても同様であり、患者データの流出やデータを保存した媒体の紛失等の事案が多々発生している。

著者がどこの施設に勤めているかを推測できる状態で、患者や利用者の病状等を記載すること• 先の「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」により個人情報保護法の全面実施に際しての指針が示されたが、情報システムの導入及びそれに伴う外部保存を行う場合の取扱いは、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 」で示されている。 良質で適正な医療の提供を受けるためには、また公的医療保険の扶助を受けるためには、医療機関等が患者の要配慮個人情報を含めた個人情報を取得することは不可欠です。