正直申し上げまして,総論は基本的に皆さん賛成になるわけですが,細かい部分に入っていくと,かなり厳しい利害の衝突というものがあったのは事実であります。
1717ページに参りまして,下の半分辺りから,ガイドラインの策定に関する意見を列挙しております。
この場合、事前に各会派間で協議された常任委員長各会派割当てと会派申出の候補者に基づいておこなわれる。
ただ,規制改革会議の議論なんかを踏まえますと,この制度の改正と,本来は対価還元の仕組み,これが両方セットだというのが河野大臣の認識でもあると思いますし,その点をしっかり,両方をうまくなるべく近いタイミングでセットするのが大事と思っておりますので,そういう意味で,高杉委員の指摘も踏まえまして,これは総務省や放送事業者の皆様の御協力も当然必要になりますけれども,ぜひ対価還元の仕組みも早い段階でセットいただければと思っております。
まず,1では,38条3項を挙げておりますけれども,これは,営利を目的としない公の伝達などについての権利制限規定でございます。
申請を受けましたら文化審議会に諮問いたしまして,認可の可否を決定するという流れになります。 一番下のポツにございますけれども,ラジオや衛星放送・有線放送等を類型的に対象サービスから除外することはせず,音楽配信ビジネスとバッティングする部分などを具体的に特定し,そうした必要最小限の部分のみが除外されることとなるよう処置することが適当であるとしておりまして,政省令等において具体的な規定を行うこととしておりますけれども,政省令で定めるに当たっては,報告書にも記載されている通りに,ラジオに関してライセンスに基づく権利処理システムが着実に構築されてきた経緯があることを尊重するとともに,音楽配信ビジネスとバッティングするものを対象から除外するという理解で正しいのかどうか,お聞きしたいというのが1点。
それでは,次に議題2,著作権行政をめぐる主な動向について(報告)です。 3ページに参りまして,一番上の米印でございます。
4月16日のところに,「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」というものがございます。
このワーキングチーム報告書につきましては,本日,御意見をいただきまして,内容についての御了解をいただけた場合には,本小委員会における中間まとめとして取りまとめの上,パブリックコメントを実施することを予定しております。
【末吉主査】お願いします。
12月2日に放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関するワーキングチームにて,放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化に関する報告書が取りまとめられました。 それが昨年の補正予算とコロナの緊急対策で4,000億円強が措置されまして,今年一気に達成できる見込みになったんですが,同時にこの補償金の制度がセットになったことでようやく両輪がそろって展望が開けることになりました。 理事の員数および各会派割当ては議院運営委員会で決定した基準により、など会派の構成が大きく変わった際に見直される。
202も同様に,国会などでの演説を放送することはできるけれども,同時配信などを行うことはできないという取扱いになっております。 この改正の施行日は,法律の公布日から3年を超えない範囲内の政令で定める日とされており,令和3年4月からの施行に向け,関係者間で準備が進められていたところ,2ポツの早期施行のところにありますとおり,新型コロナの感染の流行に伴いまして,オンラインでの遠隔授業等のニーズが急速に高まってきたという教育現場の実情に対応するため,この制度を当初の予定を早めて令和2年4月28日から施行することといたしました。
BSEの発生で、大量の在庫を抱えた食肉業者のために、松岡氏は宗男氏とともに農水省に圧力をかけ、買い上げさせたといいます。
【末吉主査】ありがとうございました。
【高杉委員】差し支えなければ,「別途」と入れていただくと,より明確になってよろしいかと思っております。
ちょっと現状について,最新の情報をちょっとお話させていただきますと,今まさに来年度の運用指針について教育関係の皆様ともお話し合いをさせていただいたり,また,丁寧に意見聴取をさせていただいたりということで,次年度の体制に進むようにしております。
一方で,19ページの上の辺りですが,そもそも集中管理が進んでいるため制度改正自体が必要なのか十分に検証すべきという御意見や,管理事業者に権利を委託していないことのみをもって権利制限の対象とはすべきでない,外国権利者については特に慎重であるべきという御意見もございました。
先生のおっしゃったとおり,この丸1,丸2を両方クリアするのは,権利者不明などの場合が多いだろうという認識もワーキングチームでは共有されております。
著作権者不明等の場合の裁定制度について,より詳細な利用のための要件や手続,これまでの改善の経緯などを記載しております。
細かくいろいろな形で,被アクセス困難者も取りこぼさないようにしながら,うまく最後は大目的を実現しようとしています。 まず丸1,基本的な考え方として,方向性に賛成する御意見が放送事業者を中心に複数ございました。
また,補償金の徴収・分配スキームに関しましては,放送事業者による権利処理手続の簡素化と被アクセス困難者による対価獲得の実効性確保の両面から,一元的な窓口を設けることを可能にすることが望ましいと整理がされております。
ほかにいかがでございますか。
ワーキングチームにおきましては,放送事業者,権利者双方にとって,契約条件をクリアにした上で契約を行うのが最も望ましいという御意見も多く示されたところでございます。
第15回 平成30年11月30日 : 、 PDF形式:474KB• また,米印にありますようにその際にはウェブキャスティングと呼ばれるネット独自の配信につきましても,放送のネット配信とは少し異なる部分もありますが,それも視野に入れつつ検討を行うということになってございます。
次に,4ページに参りまして,今後の検討の流れについて御紹介をいたします。 先般成立した著作権法等の改正につきまして,簡単に御紹介を申し上げたいと思います。 ありがとうございました。
19以上です。
河野委員,どうぞ。
3つ目は申請手続の電子化,こちらは可能なところから速やかに進めることとしております。
丸2の権利者不明の場合の裁定については,基本的な方向性に賛成する御意見と,各論の意見が幾つかございました。
主査代理について,末吉主査より上野委員を主査代理に指名。 それでは,次に参りたいと思います。 これらをはじめ,文化庁では様々な法整備などを進めてきているところでございますが,昨今の情報通信技術の発展等を背景に,著作物の創作,流通,利用を巡る状況が刻々と新たな進化を遂げており,それに対応した措置が必要となる場面も出てくるものと思います。
14【末吉主査】ありがとうございます。 次に,2ページ目に参りまして,本課題に関するこれまでの検討の経緯を簡単に御紹介いたします。
次の2は,行政手続に係る権利制限規定につきまして,従来から特許審査などは対象になっておりましたところ,今般,種苗法(GI法)の審査手続を新たに規定するとともに,さらに,今後新しいニーズが出たときに政令で随時手続を追加できるような仕組みを設けるものでございます。
本課題に係るこれまでの経緯と,今後の対応の見込みについて御紹介したいと思います。
現在、・・・・が野党党首として党首討論に参加できる。