3 不動産鑑定評価 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第3条第1項に規定する不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価基準に則った不動産の鑑定評価• ただし、財産評価基本通達の規定に基づく地域別の耕作権割合によることが著しく実情にそわないと認められる場合においては、不動産鑑定士等(原則として当該土地の所在する地域における農業委員会とする。
ロ 疑問点、不明点に係る再検討等 鑑定評価書等の内容について、疑問点、不明点がある場合には、その内容の説明等を求めるとともに、必要に応じて再検討等の要請をする。
都道府県を選択してください。
ホ 未竣工建物等鑑定評価• なお、この財産評価基準書には路線価のほかにも、評価倍率表、宅地造成費、農業用施設用地の評価、借家権割合などもあります。
1 面積基準 評価財産の土地の面積が、おおむね1,000平方メートル以下のものとする。
評価単位ごとの評定価格は、数量単位当たり評定価格に評価数量を乗じて求める。
1 基本的事項の確定、関係資料の収集及び計画的事務処理 評価財産について、処分又は取得等の担当者(機関)から評価の依頼があった場合には、下記 1 及び 2 に掲げる基本的事項を確定するとともに、 3 に掲げる関係資料の収集を行う。
4 鑑定評価書等の内容の是正又は再検討等の要請• ハ 耕作権割合の求め方 耕作権割合は、上記「耕作権割合の求め方」により求める。
3 借地権等割合の取扱い• ニ 個別格差による修正の求め方 評価先例と評価土地との間において、個別格差(造成・整地等による修正で考慮するものを除く。
ただし、各財務局の実情により、これを修正して使用して差し支えない。
B 時価倍率の求め方 時価倍率は、原則として1. ニ 鑑定評価の各段階における各種判断等の説得性• 沖縄国税事務所• 12 価格時点 鑑定評価等において価格等判定の基準となる日• 近隣地域の範囲及び近隣地域における標準的使用(標準画地の設定)• 2 建物及びその敷地(土地とその定着物(建物、工作物、立木竹等)を一体で評価する場合)• (定額法により、経年による残価率を求める場合)• 毎年国税庁が決定して「財産評価基準書」を公開します。
高松国税局• 評価財産の範囲• イ 公示価格、基準地価格を基とした変動率による。
また、相続税財産評価基準書以外に路線価が記載されている資料はない。
(算式)• 3 鑑定評価書等の審査• 以下同じ。 ロ 造成・有益費等相当額の求め方 造成・有益費等相当額は、上記第2の2により求める。 職務上知り得た秘密を漏らす恐れのない者• 1 自用の建物及びその敷地 建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及びその敷地をいう。
7また、税務署では、路線価図の見方から最終的な計算方法なども相談できますので、納得するまで質問してみてください。
(注) 建物耐用年数、建物残存割合及び償却率は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)別表に基づき求める。
堂宇敷地、墳墓地、池沼等の特殊な現況にある評価土地の1平方メートル当たりの算定評価価格は、第3章第3の1 1 に準じて求める。
ただし、同法第6条第1項の規定により非課税となる土地等の評価において、土地の造成等課税対象となる役務の提供に係る経費等を考慮するときは、当該経費等相当額は消費税相当額(円単位未満の端数については切捨てとする。
イ 相続税評価額の求め方 相続税評価額は、財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17国税庁長官通達)の規定によって算定された価格とする。 ロ 過去の相続税路線価の変動率を基として決定した率による。 住所 石川県金沢市1当館請求記号 YQ2-397タイトル 路線価設定地域図 昭和51年分出版事項 [金沢] : 金沢国税局, [1976]ページ p. B 時点による修正の求め方 時点による修正は、上記第2の2により求める。
14ちなみに、国会図書館では、1973年分(昭和48年)以降のものを冊子で保存しているようです。 ロ 借家権割合及び借地権等割合の求め方 借家権割合及び借地権等割合は、上記「借地権等割合の取扱い」により求める。
ヘ 地上権等 上記以外の土地に係る権利• (算式) なお、取引事例価格は、評価土地の価格時点から原則として既往3年以内の取引事例のすべてを採用する。
また、市街化調整区域内の山林や農地などにも一般的には路線価は付されていません。
2 借地上の建物の場合• ニ 需給関係による修正の求め方 上記「一体利用地内に宅地の取引事例が調査確認された場合」に定める求め方に準じて求める。
なお、物理的減価による修正は、次により求めた経年による残価率及び滅失残価率の相乗積による。 評価財産の物的確認• 広島国税局• イ 一体利用地内に宅地の取引事例が調査確認された場合• 8 意見書 精通者意見による成果物• 2 緊急を要する場合等の取扱い 財務局長が、特別の事情により緊急に評価を行わなければならない場合等、第2章により処理することが適当でないと認める場合等には、国の職員が下記第5の規定に基づく方法により評定価格を求めることを妨げない。 ロ 賃料• 名古屋国税局• 財務局長が評定価格を決定するに当たっては、第3章に規定する場合を除き、不動産鑑定士等による鑑定評価書等を徴し、本基準に基づく審査等を経て、評定価格を決定する。
5 船舶• 評価財産の地域要因及び個別的要因• 本基準において使用する用語の定義は以下による。 A 取引事例価格が取引の際における極度の買進み、売急ぎ又は特別な縁故関係等による特別な事情が加味されたものであるときは、これを調査の上修正する。
ロ 宅地造成地内に取引事例価格がない場合• ただし、法令で別段の定めのあるもの及び別に通達するものについては、それによります。
ハ イ及びロを加味した変動率による。
ただし、次に掲げる場合においては、上記により算定した経過年数に替え、当該建物の耐用年数から当該建物の価格時点以降について現実に使用に耐えると見込まれる期間を控除した期間を、経過年数とみなして求める。
なお、土地の評価は、市街化区域などといった路線価のある地域は「路線価方式」で、路線価図にある1平方メートル単価 千円単位 に敷地面積を掛けて計算します。 財務局長は、国有財産等の評価に当たって、財政法 昭和22年法律第34号 第9条及び予算決算及び会計令 昭和22年勅令第165号 第80条第2項の趣旨を踏まえ、評価財産の適正な対価(以下、「評定価格」という。
16本基準は、国有財産等の評価及び審査の手順等を定め、評価事務の適正を期し、かつ、統一的な運用を図ることを目的とする。 イ 正常賃料• 1 土地• )の取引事例が調査確認された場合には、次の算式により求める。
(算式)• イ 正常価格• 第2 貸付中の財産等の評定価格の求め方• 2 審査の方法 鑑定評価書等の審査は、原則として、書面審査(鑑定評価書等の内容についての不動産鑑定士等への聴取及び説明資料の徴求を含む。
また、不動産市況が著しく変動していると認められる場合、あるいは、無道路地等市場性が特に劣ると認められる場合は、地価の動向を特に注視するとともに売却の難易度等の市場性の程度について慎重に検討することを不動産鑑定士等に要請する。
ただし、土地等を購入により取得する場合又は建物及び工作物等を解体評価する場合において評定価格がマイナスとなるときは、上記のそれぞれの端数を切り捨てる(次のハにおいて同じ。
第2 評価替の方法• ハ 特定価格• ニ 需給関係による修正の求め方 上記「一体利用地内に宅地の取引事例価格が調査確認された場合」に定める求め方に準じて求める。
2ロ 独立鑑定評価• 第2章 不動産鑑定士等による評価• ただし、取引事例の採用に当たっては、次によっても差し支えない。
ハ 耕作権割合の求め方 耕作権割合は、上記「耕作権割合の求め方」により求める。
ハ 借地権等割合の求め方 借地権等割合の求め方については、上記「第2 貸付中の財産等の評定価格の求め方」の「借地権等割合の取扱い」に準じて求める。
今からあなたが調べようとしている土地が自分の土地であれば、おおまかな路線価図であっても数少ない目標物や道路の状況からその土地がどの路線に接しているかが分かることと思います。