財産 評価 基準 書。 路線価図・財産評価基準書の調べ方

財産評価基準書|国税庁

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なお、評価土地が、私道敷地、高圧線下地又は崖地の場合においては、一体利用地について、財産評価基本通達で定める私道評価、がけ地補正率等の修正は行わないことに留意する。

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3 不動産鑑定評価 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第3条第1項に規定する不動産鑑定士が行う不動産鑑定評価基準に則った不動産の鑑定評価• ただし、財産評価基本通達の規定に基づく地域別の耕作権割合によることが著しく実情にそわないと認められる場合においては、不動産鑑定士等(原則として当該土地の所在する地域における農業委員会とする。

財産評価|国税庁

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ニ 需給関係による修正の求め方 上記「一体利用地内に宅地の取引事例が調査確認された場合」に定める求め方に準じて求める。

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1 面積基準 評価財産の土地の面積が、おおむね1,000平方メートル以下のものとする。

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3 借地権等割合の取扱い• ニ 個別格差による修正の求め方 評価先例と評価土地との間において、個別格差(造成・整地等による修正で考慮するものを除く。

ただし、各財務局の実情により、これを修正して使用して差し支えない。

平成28年分 財産評価基準書 都道府県選択|国税庁

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(算式)• 3 鑑定評価書等の審査• 以下同じ。 ロ 造成・有益費等相当額の求め方 造成・有益費等相当額は、上記第2の2により求める。 職務上知り得た秘密を漏らす恐れのない者• 1 自用の建物及びその敷地 建物所有者とその敷地の所有者とが同一人であり、その所有者による使用収益を制約する権利の付着していない場合における当該建物及びその敷地をいう。

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また、税務署では、路線価図の見方から最終的な計算方法なども相談できますので、納得するまで質問してみてください。

国有財産評価基準について : 財務省

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イ 相続税評価額の求め方 相続税評価額は、財産評価基本通達(昭和39年4月25日付直資56、直審(資)17国税庁長官通達)の規定によって算定された価格とする。 ロ 過去の相続税路線価の変動率を基として決定した率による。 住所 石川県金沢市1当館請求記号 YQ2-397タイトル 路線価設定地域図 昭和51年分出版事項 [金沢] : 金沢国税局, [1976]ページ p. B 時点による修正の求め方 時点による修正は、上記第2の2により求める。

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ちなみに、国会図書館では、1973年分(昭和48年)以降のものを冊子で保存しているようです。 ロ 借家権割合及び借地権等割合の求め方 借家権割合及び借地権等割合は、上記「借地権等割合の取扱い」により求める。

平成28年分 財産評価基準書 都道府県選択|国税庁

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なお、物理的減価による修正は、次により求めた経年による残価率及び滅失残価率の相乗積による。 評価財産の物的確認• 広島国税局• イ 一体利用地内に宅地の取引事例が調査確認された場合• 8 意見書 精通者意見による成果物• 2 緊急を要する場合等の取扱い 財務局長が、特別の事情により緊急に評価を行わなければならない場合等、第2章により処理することが適当でないと認める場合等には、国の職員が下記第5の規定に基づく方法により評定価格を求めることを妨げない。 ロ 賃料• 名古屋国税局• 財務局長が評定価格を決定するに当たっては、第3章に規定する場合を除き、不動産鑑定士等による鑑定評価書等を徴し、本基準に基づく審査等を経て、評定価格を決定する。

5 船舶• 評価財産の地域要因及び個別的要因• 本基準において使用する用語の定義は以下による。 A 取引事例価格が取引の際における極度の買進み、売急ぎ又は特別な縁故関係等による特別な事情が加味されたものであるときは、これを調査の上修正する。

平成28年分 財産評価基準書 都道府県選択|国税庁

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なお、土地の評価は、市街化区域などといった路線価のある地域は「路線価方式」で、路線価図にある1平方メートル単価 千円単位 に敷地面積を掛けて計算します。 財務局長は、国有財産等の評価に当たって、財政法 昭和22年法律第34号 第9条及び予算決算及び会計令 昭和22年勅令第165号 第80条第2項の趣旨を踏まえ、評価財産の適正な対価(以下、「評定価格」という。

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本基準は、国有財産等の評価及び審査の手順等を定め、評価事務の適正を期し、かつ、統一的な運用を図ることを目的とする。 イ 正常賃料• 1 土地• )の取引事例が調査確認された場合には、次の算式により求める。

国有財産評価基準について : 財務省

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第2 評価替の方法• ハ 特定価格• ニ 需給関係による修正の求め方 上記「一体利用地内に宅地の取引事例価格が調査確認された場合」に定める求め方に準じて求める。

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ロ 独立鑑定評価• 第2章 不動産鑑定士等による評価• ただし、取引事例の採用に当たっては、次によっても差し支えない。