2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル (同項の規定により指定された区域内においては、三メートル (特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。 平成26年6月に建築基準法が一部改正(平成28年6月1日施行)され、定期報告を義務づける対象建築物等の見直しが行われました。
12特定建築物定期調査では、大きく分類すると下記の6項目の劣化や損傷・維持保全の調査を行います。
H26. )内の建築物に対する第48条第1項から第13項まで(これらの規定を第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。
)の敷地面積に対する割合は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる数値以下であり、かつ、当該建築物の前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。
)、第68条の5の4 (ただし書及び第1号ロを除く。
(福島市、郡山市、いわき市においては、それぞれの市で定期報告対象建築物等を定めていますので、各市担当課へお問い合わせください) 1 建築物 次の表に掲げる用途及び規模に該当するものとする。 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物 (その主要構造部 (床、屋根及び階段を除く。
9建築基準法第12条に定義される各種点検を表で分類してみました。 )に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。
以前に下記の記事でそれぞれの検査の簡単なご紹介をさせて頂いておりますので、 合わせてご確認をお願い致します。
6 第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。
)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
)、前項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5 (第2号イを除く。
7一 前条第一項の調査及び同条第二項の点検(第三項第三号において「調査等」という。 「関係写真」 (国土交通省告示別添2様式)(A4) 要是正箇所及び特記すべき事項のある箇所の写真を添付します。
(平成三十年法律第六十七号)• 10 特定行政庁は、この法律若しくはこれに基づく命令若しくは条例の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。
ただし、当該建築物が第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第1項第2号又は第3号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。
)を石造、れんが造、コンクリートブロツク造、無筋コンクリート造その他これらに類する構造としてはならない。
一 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
詳細については、道路管理者若しくは各地域県民局へお問い合わせ下さい。
(平成三十年法律第二十二号)• 定期検査の報告義務者は、所有者ですが、所有者と管理者が異なるときは管理者になります(第1項に規定されています)。
4 エレベーター、エスカレーター、工作物 1年毎 調査資格者について 建築物の調査を行うためには専門的な知識を有する事が必要であり、以下の者が有資格者として指定されています。
三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。
)には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。
(壁面線による建築制限) 第四十七条 建築物の壁若しくはこれに代る柱又は高さ二メートルをこえる門若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。
)の政令で定める部分の全部又は一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。
)の区域内にある建築物で、当該地区計画、防災街区整備地区計画又は沿道地区計画の内容 (都市計画法第12条の6第2号、密集市街地整備法第32条の2第2号又は沿道整備法第9条の2第2号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度 (以下この条において 「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度」という。
以下この号及び第7項第2号において同じ。 (道路の定義) 第四十二条 1 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。 )のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の耐火性能その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するものに限る。
13)において、第3項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。
(私道の変更又は廃止の制限) 第四十五条 1 私道の変更又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定又は同条第二項の規定に基く条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更又は廃止を禁止し、又は制限することができる。
ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について安全上及び防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。
「防火設備」が適切に作動、閉鎖しなかったことにより多数の死者が出た火災事故を鑑み、定期報告が必要な建築物や大規模な病院、診療所、就寝用福祉施設に設置されている防火シャッター等の「防火設備」については、「1年毎」に報告してください。
H27. そこで、本項で、これらの事項についての台帳の整備や保存を義務付けています。 8 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。
19(参考) 水 路 : 公図、水路使用許可等の写し 農 道 等 : 公図、管理者との議事録等 公社等情報について. H30. (平成28年6月1日より) 報告時期 防火設備 毎年(6月1日から11月30日までの間) 防火設備以外 毎年(検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日までの間) 定期検査資格者について 平成28年6月1日より、特定建築設備等の定期検査を行うことができる資格者については次のとおりです。 建築物は、建築確認で設計(工事前)と工事後の検査に加え、使用開始後の検査報告制度まであるよ、と。
25 施行• 一 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令又は条例を制定することを含む。
(違反建築物の設計者等に対する措置) 第九条の三 1 特定行政庁は、第九条第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。
13 特定行政庁は、第一項又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。