建築 基準 法 第 12 条。 建築基準法第12条点検の分類

建築基準法第12条点検の分類

第 建築 条 法 基準 12 第 建築 条 法 基準 12

2 都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は第68条の9第1項の規定に基づく条例の制定若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル (同項の規定により指定された区域内においては、三メートル (特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。 平成26年6月に建築基準法が一部改正(平成28年6月1日施行)され、定期報告を義務づける対象建築物等の見直しが行われました。

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特定建築物定期調査では、大きく分類すると下記の6項目の劣化や損傷・維持保全の調査を行います。

建築設備等の定期検査報告(建築基準法第12条第3項)

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(福島市、郡山市、いわき市においては、それぞれの市で定期報告対象建築物等を定めていますので、各市担当課へお問い合わせください) 1 建築物 次の表に掲げる用途及び規模に該当するものとする。 第21条 次の各号のいずれかに該当する建築物 (その主要構造部 (床、屋根及び階段を除く。

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建築基準法第12条に定義される各種点検を表で分類してみました。 )に適合するかどうかを審査する場合その他国土交通省令で定める場合に限る。

建築基準法

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)、前項、第7項、第12項及び第14項、第57条の2第3項第2号、第57条の3第2項、第59条第1項及び第3項、第59条の2第1項、第60条第1項、第60条の2第1項及び第4項、第68条の3第1項、第68条の4、第68条の5 (第2号イを除く。

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一 前条第一項の調査及び同条第二項の点検(第三項第三号において「調査等」という。 「関係写真」 (国土交通省告示別添2様式)(A4) 要是正箇所及び特記すべき事項のある箇所の写真を添付します。

建築基準法12条5項による報告

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)は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

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一 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。

建築基準法 (昭和25年[1950年] 法律第201号)

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三 建築設備 建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

)には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅の用途に供する部分の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。

建築基準法第12条に基づく定期報告の提出について

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以下この号及び第7項第2号において同じ。 (道路の定義) 第四十二条 1 この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都市計画地方審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。 )のうち防火地域及び準防火地域以外の区域内にあるものにあつては、第二条第九号の三イに該当する準耐火建築物(主要構造部の耐火性能その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するものに限る。

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)において、第3項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、35日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。

建築基準法第12条に基づく定期報告の提出について

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H27. そこで、本項で、これらの事項についての台帳の整備や保存を義務付けています。 8 第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅及び居室を有しない建築物を除く。

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(参考) 水 路 : 公図、水路使用許可等の写し 農 道 等 : 公図、管理者との議事録等 公社等情報について. H30. (平成28年6月1日より) 報告時期 防火設備 毎年(6月1日から11月30日までの間) 防火設備以外 毎年(検査済証の交付を受けた日の属する月に応当する月の初日から末日までの間) 定期検査資格者について 平成28年6月1日より、特定建築設備等の定期検査を行うことができる資格者については次のとおりです。 建築物は、建築確認で設計(工事前)と工事後の検査に加え、使用開始後の検査報告制度まであるよ、と。