国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの? 健康保険から国民健康保険に切替加入するには、先ほども紹介しましたが、会社を退職した翌日から14日以内に住民票のある市区町村に届け出る必要があります。 退職日が事前にわかっていれば資格喪失日に合わせ発行してくれる会社もありますし、退職者から依頼がないと発行しなかったり、請求書等での手続きが必要だったりする会社も。
19医療費の領収書は残しておく 医療費を10割負担した場合、病院での申請かそれぞれの保険機関への申請により払い戻しが受けられます。
退職前に健康保険資格喪失証明書の手続き発行に関してしっかり確認しスムーズに発行してもらいましょう。
なお、会社が発行してくれない場合などは、政府管掌健康保険であれば日本年金機構が発行する「健康保険・厚生年金保険資格取得・資格喪失確認通知書」が健康保険資格喪失証明書となります。
本来なら社会保険が負担しなくてはならない医療費を、国民健康保険が負担したので、その医療費を協会けんぽに返納するためです。
国民健康保険や健康保険組合などそれぞれの保険機関に払い戻しを申請する場合は、「療養費の申請」という手続きを各窓口で行います。
退職書類一式と一緒に健康保険資格喪失証明書を準備してもらえるように、退職前に会社に依頼しておくことも大切です。 資格喪失日以降に使用(受診)した場合、医療費の保険負担分を全額返納いただくこととなります。
何卒よろしくお願いいたします。
総務初心者のため、皆様にとっては当たり前のことなのかもしれないのですが お教えいただけますと幸いです。
発行依頼中に病院へ行く際の注意点 無保険期間中は医療費は全額自己負担 通常何らかの健康保険に加入している場合、医療費の3割を自己負担、残りの7割を協会けんぽや組合が負担します。
ですから無保険期間がないように注意しておきたいところです。 新入社員の方の健康保険証の手続きの際に、年金事務所にて 「健康保険被保険者資格証明書」を発行していただきました。 といっても、「資格喪失証明書が手元にないので忙しくて14日以内には無理」なんて方もいるかと思います。
19もちろん、これまで使っていた健康保険証は使用できなくなるので、今までの保険から脱退し新たな保険への加入が必要になります。
この時に、健康保険症も一緒に返却しましょう。
事前に会社に確認しておきましょう 健康保険資格喪失証明書の発行は会社の義務ではないため、発行してくれるかどうかは会社によって異なります。
手続きの遅れから会社に不信をもった退職者が、それまでは考えていなかったが、残業代未払いやパワハラ・不当解雇等を訴えることがあります。
以前の勤め先が倒産している場合 会社の倒産により健康保険資格喪失証明書が発行してもらえない場合は、まずは近くの年金事務所へ相談にいきましょう。 (詳しくは「」をご参照ください。 新たに加入する保険によっては、資格喪失日からの申請期間が決まっているものもあるので事前に確認するようにしましょう。
14主に、各組合のサイトからダウンロードできる所定の請求書を印刷し記入し組合へ郵送します。 退職証明書や離職票はあくまでも健康保険資格喪失証明書の代用です。
国民健康保険への加入は健康保険資格喪失証明書がないとダメなの?• 年金事務所で自分で発行する 退職した会社で発行してもらえれば、その書類を持っていって手続きを行えば良いのですが、会社では発行してもらえない場合が大半だと思われます。
また、次の会社に就職する際にも必要となる重要な書類です。
国民健康保険などの加入は自分で手続き 退職して、翌日から次の会社で働く場合は、保険等の手続き関係は全て会社がやってくれますので、個人がやることはありません。
国民健康保険への加入手続きは、資格喪失した日から14日以内となっていますのであわてる必要はありません。
年金事務所で、 「健康保険・厚生年金保険 資格取得・喪失等確認請求書」という書類に必要事項を記載して提出すると、その場で即日発行してもらえます。
御社では、退職時の手続きを速やかに行っていますか? 退職者からのご相談の中には、会社が健康保険の資格喪失証明書を交付してくれないというものがあります。
国民は互いの医療費を支えあう「国民皆保険制度」に基づき、何らかの公的医療保険に加入する義務があります。
保険内容は社会保険と変わりませんが、保険料の計算などが変わってきます。 協会けんぽに加入していた方は年金事務所で即日発行できます 協会けんぽに加入していた方ならば、ができます。 提出が遅れている場合などは、資格喪失の確認がとれてからの発行となります。
7しかし、保険者への情報照会ができない場合、以前に加入されていた健康保険の喪失日が確認できないため、保険料は最長2年間、さかのぼってお支払いいただくことになります。
事前の知識でスムーズに発行してもらおう 健康保険資格喪失証明書は、保険の加入手続きをするうえで必要になる証明書です。
そして、このときに 「被保険者資格喪失証明書」などの必要書類が必要となります。
死亡・雇用形態が変わった日・事業所が廃止・倒産・後期高齢者医療の被保険者となった日 75歳の誕生日 などの翌日にも資格を喪失するので、資格喪失日となります。