銀行 法 施行 規則。 銀行等に関する各種様式:金融庁

銀行等に関する各種様式:金融庁

法 規則 銀行 施行 法 規則 銀行 施行

2.主な改正の概要 1. 改正:• 投資助言業務(第11条第1号)• 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令• 会議録のタイトルからは国会会議録検索システムのテキスト表示画面に、本文PDFへのリンクからはPDF表示画面に、それぞれリンクしています。

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R01. 01 施行• 改正:• 1:「時価の算定に関する会計基準」の公表を踏まえ、金融商品に関する注記規定を追加• (平成三十年内閣府令第三十五号)• 改正: この法案の審議経過が掲載されている国会会議録のタイトルと掲載ページを、会議開催日の順に表示します。 不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う金融庁関係内閣府令の整理に関する内閣府令• 改正:• 改正:• 債務の保証又は手形の引受け (第1号)等• 改正:• R02. 改正:• )又は農林中央金庫の業務(信託業務に係る事業を除く。

銀行法施行規則 昭和57年3月31日大蔵省令第10号

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prescribed in the same item of the Act; hereinafter the same applies in this Article to Article 1-7 of said company, in accordance with the categories set forth in the following items, with the number of specified voting rights of said Bank prescribed in said respective items: ii a person, with regard to exercise of voting rights pertaining to said Bank, who becomes a person to be deemed or a person who agrees as prescribed in Article 8, paragraph 6 , item iii of the Ordinance of Financial Statements, etc. 審議経過 0件 この法令の本文や英訳等を収録している国の機関のウェブサイトに移動できます。 )、漁業協同組合((昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行うものに限る。

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改正: 平成10年8月31日号外 総理府・大蔵省令第13号〔特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の施行に伴う関係総理府令・大蔵省令の整備等に関する命令一条による改正〕• 改正:• 別画面で表示されます。

金融庁「銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等の公表について」を公表しました。

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, as prescribed in Article 52-25 of the Act; the same applies in the following item of said Holding Company; or ii if the term "Bank" in the provisions of Article 3-2, paragraph 1 , items ii to vi of the Act applies by replacing with "Bank Holding Company", a person who becomes a person set forth in said items excluding a person set forth in said items and a person set forth in the preceding item : whichever is the smaller of either of the number obtained by multiplying the number that is obtained by dividing the number of voting rights specified in each said item by the number of voting rights held by all of shareholders of a Bank Holding Company which issued shares pertaining to said voting rights, by the number of voting rights held by all of shareholders of a Bank, which is a Subsidiary Company of said Bank Holding Company; or the total number of voting rights of a Bank, which is a Subsidiary Company of said Bank Holding Company, held by a company, etc. 以下この条において同じ。 (令和三年内閣府令第五号)• 日本法令の英訳を閲覧できます。 改正:• 改正:• 改正: この法令によって改正された他の法令を、法令番号の順に表示します。

以下「令」という。 改正: 平成7年3月30日大蔵省令第20号〔第二二次改正〕• 改正:• (令和元年内閣府令第二十九号)• (令和元年内閣府令第二号)• 198 of 1951 ; the same applies hereinafter pursuant to the provisions of Article 10 of the same Act, and voting rights pertaining to Shares, etc. 改正:• 改正:• また最新の法令改正を反映していない場合があります。

銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に関するパブリックコメントの結果等について:金融庁

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改正:• の認可(法第52条の17)• H30. 以下同じ。 01 施行• 銀行に不利な条件で行われる取引(銀行法第13条の2第1号、銀行法施行規則第14条の10)• 未施行法令一覧等もあります。

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業務の停止等(第26条)• 改正: 平成9年12月22日号外 大蔵省令第91号〔第三一次改正〕• 30 施行• なお、グループで保有する等の場合、合算されることに注意(3条の2)。 改正:• 改正:• 免許(法4条)• 59 of 1981; hereinafter referred to as "the Act". 改正:• 改正:• 銀行に不利な条件で行われる取引(特定関係者と特定関係者の顧客が当該特定関係者が営む業務に係る契約を締結することをその取引の条件としているものに限る(銀行法第13条の2第2号、銀行法施行規則第14条の11第1号)• 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令• 改正:• 子法人等、関連法人等及び特定出資会社の業務範囲(主要行等向けの総合的な監督指針V-3-3) 銀行・銀行持株会社の議決権保有 [ ]• 改正:• 法律番号:平成28年金融告第7号• )若しくは水産加工業協同組合(同法第九十三条第一項第二号の事業を行うものに限る。

銀行法

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免許の取消し等(第27条) 上記以外にも、銀行法には、銀行主要株主、銀行持株会社等、銀行代理業者に関する検査・処分について規定が置かれている。

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全改正 新銀行法 昭和五十六年法律第五十九号 公布 新銀行法下 [ ]• 次項において同じ。 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令• R02. 法令を所管する各府省が確認した憲法・法律・政令・勅令・府令・省令・規則を閲覧できます。

銀行法施行規則

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なお、翻訳は公定訳ではなく法的効力はありません。 R01. 01 施行• 改正:• 改正: 平成10年11月24日号外 総理府・大蔵省令第39号〔第三七次改正〕• 上記の各別紙様式に係るその他所要の改正 3.公布日等 本件の内閣府令等は、本日付で公布され、令和3年3月31日(水)に施行されます。

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ただし、令和2年4月1日以後に終了する事業年度の中間期から適用することができることとします。