官庁 施設 の 総合 耐震 計画 基準 及び 同 解説。 官庁営繕:官庁営繕の技術基準

各種設計規準

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内は、防災拠点官庁施設を表す。 当社店舗一覧等を掲載されるサイトにおかれましては、最新の情報を当ウェブサイトにてご参照のうえ常時メンテナンスください。 「重要度係数」とは、大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて必要保有水平耐力を割り増す係数のことです。

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こうした経緯を踏まえ、建設省では平成8年10月に「官庁施設の総合耐震診断・改修基準」を新たに制定しました。 本手引きは、「建築物等の利用に関する説明書」の作成のための参考資料です。

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果について

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そして、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」(建設大臣官房官庁営繕部監修)によると、構造体の分類別の耐震性能は、建築基準法上必要とされる耐震性能を1. )等に基づき、国土交通省において、災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図るための官庁営繕事業を実施している。 そして、耐震診断は、おおむね、府省等については「官庁施設の総合耐震診断基準」により、独立行政法人等については「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」等によりそれぞれ実施されている。 耐震診断が古いなどの理由により、耐震安全性の評価が不明なものが、I類施設3棟(うち推進地域1棟)、II類施設2棟ある。

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c 設備機器、配管等の破損はなく、設備機能を確保できる。 また、平成7年1月の阪神・淡路大震災を踏まえるなどして8年に制定された計画基準では、特に建築非構造部材及び建築設備に関する基準のレベルアップが図られるとともに、既存施設については、8年以前に設計、建築された官庁施設で所要の耐震安全性が確保されていない可能性のある施設は、施設の機能、社会的影響度等を考慮して重要度等の高い施設から優先的に耐震診断を実施することとされ、耐震診断の結果、耐震安全性が目標に達していないと判断された場合は、緊急度の高い施設から優先的に改修等の措置を講ずることとされている。

官庁施設に求められる耐震性能

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このほか、厚生労働省は、国立病院機構を含む全国の病院(患者が利用する建築物)の耐震化率等を、文部科学省は、国立大学法人等の建築物(倉庫・車庫等を除く)の耐震化の状況をそれぞれ公表している。 国土交通省のでは、耐震安全性の分類及び目標について以下のように規定されています。 図4 耐震改修後においても所要の耐震性能が確保されていない施設の管理官署における現況施設の把握状況 そして、改修工事後においても所要の耐震性能が確保されていないと認識している官署の多くは、その理由として、施設の構造等の技術的な事項や予算の制約等を挙げている。

)、大学共同利用機関法人及び国立高等専門学校機構を対象としている。

官庁営繕:官庁営繕の技術基準

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イ 官庁施設の総合耐震計画基準 国土交通省は、昭和62年4月に、「官庁施設の総合耐震計画標準」(以下「計画標準」という。

恐れ入りますが、あらかじめご了解くださいますようお願い致します。 以下「災対法」という。

官庁営繕:官庁営繕の技術基準

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以下「官公法」という。 官庁施設の多くは、地震災害時において、災害対策の指揮、情報伝達や応急復旧活動などに従事するなど、災害対策拠点施設として機能することが求められています。 25以上であることとされている。

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耐震化の目標に関する各府省等の状況は、次のとおりである。 (イ)また、計画基準では、官庁施設は、被害を受けた場合の社会的影響及び地域的条件を考慮して、その機能により、表2のとおり、〔1〕災害応急対策活動に必要な施設、〔2〕避難所として位置づけられた施設、〔3〕人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設、〔4〕その他に分類されている。

震災害時に防災拠点となる官庁施設の耐震化対策が重点的、効率的に実施されていない事態について

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出版社からのお取り寄せとなります。

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・「資料」とは、基準又は要領を円滑かつ適切に実施するために必要となる資料、官庁施設の営繕等に当たっての指針となる事項等をとりまとめたもの。

公共建築物における耐震化対策等に関する会計検査の結果について

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)及び「官庁施設の耐震点検・改修要領」を制定した。 )のうち、21年度の調査の際に耐震化していないとした災害拠点病院等について、26年度末までにその半数の災害拠点病院等における全ての建築物の耐震化を目標としている(災害拠点病院等全体として耐震化率の目標は81. 入荷までにおよそ1~3週間程度かかります。 官公法に基づいて同省が整備する主な官庁施設は、一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物等である中央及び地方の合同庁舎、一般庁舎、試験研究機関、研修施設等であり、整備された施設の管理は施設を所管する各省各庁が行っている。

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現在、技術指針の一部と同等以上の効力を有すると国土交通大臣により認定されている方法としては、「官庁施設の総合耐震診断基準」(一般財団法人建築保全センター)、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(一般財団法人日本建築防災協会)、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(一般財団法人日本建築防災協会)等があり、これらの基準等に基づき、耐震診断が行われている。

官庁営繕:官庁営繕の技術基準

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建築非構造部材 A類 大地震動後、建築非構造部材が、災害応急対策若しくは危険物の管理への支障となる損傷又は移動しないものであること。

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そして、国土交通大臣は、18年1月に策定した基本方針において、建築物の耐震診断及び耐震改修の目標として、住宅及び多数の者が利用する建築物については、昭和56年に改正された建築基準法に基づく耐震性を保持する建築物の割合(以下「耐震化率(新耐震水準)」という。