内は、防災拠点官庁施設を表す。 当社店舗一覧等を掲載されるサイトにおかれましては、最新の情報を当ウェブサイトにてご参照のうえ常時メンテナンスください。 「重要度係数」とは、大地震後の建築物の機能を確保するため、建築物の重要度に応じて必要保有水平耐力を割り増す係数のことです。
12こうした経緯を踏まえ、建設省では平成8年10月に「官庁施設の総合耐震診断・改修基準」を新たに制定しました。 本手引きは、「建築物等の利用に関する説明書」の作成のための参考資料です。
この耐震化対策は、国土交通省と施設を管理している官署(以下「管理官署」という。
ウ 耐震化対策に係る計画額 耐震改修等の耐震化対策は、国土交通省の官庁営繕費により実施されているほか、府省等が所管する施設整備費等(特別会計を含む。
A施設については平成11年度に構造体の耐震診断を実施し、診断結果に基づいて12、13両年度に耐震改修を実施しているが、計画基準で求められているI類施設としての所要の耐震性能を確保するまでの改修を行うと執務室の環境悪化や狭あい化により通常業務に支障が生じることが懸念されたことから、当該機関との調整が整わず、十分な耐震改修が実施されていない。
そして、「官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説」(建設大臣官房官庁営繕部監修)によると、構造体の分類別の耐震性能は、建築基準法上必要とされる耐震性能を1. )等に基づき、国土交通省において、災害を防除し、公衆の利便と公務の能率増進とを図るための官庁営繕事業を実施している。 そして、耐震診断は、おおむね、府省等については「官庁施設の総合耐震診断基準」により、独立行政法人等については「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」等によりそれぞれ実施されている。 耐震診断が古いなどの理由により、耐震安全性の評価が不明なものが、I類施設3棟(うち推進地域1棟)、II類施設2棟ある。
14c 設備機器、配管等の破損はなく、設備機能を確保できる。 また、平成7年1月の阪神・淡路大震災を踏まえるなどして8年に制定された計画基準では、特に建築非構造部材及び建築設備に関する基準のレベルアップが図られるとともに、既存施設については、8年以前に設計、建築された官庁施設で所要の耐震安全性が確保されていない可能性のある施設は、施設の機能、社会的影響度等を考慮して重要度等の高い施設から優先的に耐震診断を実施することとされ、耐震診断の結果、耐震安全性が目標に達していないと判断された場合は、緊急度の高い施設から優先的に改修等の措置を講ずることとされている。
指定行政機関及び指定地方行政機関のうち、地方ブロック機関等の耐震安全性の目標が最も高い耐震安全性の分類をI類とする施設については、人命の安全確保に加えて十分な機能確保を図る必要があることから、その重要度係数は1. なお、建築非構造部材については、耐震診断すら実施していない。
また、営繕工事積算チェックマニュアルは、積算数量の拾い忘れや違算を防止し、精度向上を図ることを目的に、積算業務の各過程において、チェックすべき項目や数量確認のための数値指標をとりまとめ、定めたものです。
計画基準によると、府省等の建築物は、被害を受けた場合の社会的影響及び地域的条件を考慮して施設を分類し、各施設の構造体、建築非構造部材及び建築設備について、大地震動に対して施設が持つべき耐震安全性の目標を定め、その確保を図ることとされている。
このほか、厚生労働省は、国立病院機構を含む全国の病院(患者が利用する建築物)の耐震化率等を、文部科学省は、国立大学法人等の建築物(倉庫・車庫等を除く)の耐震化の状況をそれぞれ公表している。 国土交通省のでは、耐震安全性の分類及び目標について以下のように規定されています。 図4 耐震改修後においても所要の耐震性能が確保されていない施設の管理官署における現況施設の把握状況 そして、改修工事後においても所要の耐震性能が確保されていないと認識している官署の多くは、その理由として、施設の構造等の技術的な事項や予算の制約等を挙げている。
)、大学共同利用機関法人及び国立高等専門学校機構を対象としている。
また、同大臣は、この基本方針において、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」(以下「技術指針」という。
)については、大地震動に対してもその施設に必要とされる機能が確保できるようにするものとされており、入居する機関の別に次のとおり耐震安全性の分類を定めている。
。
イ 官庁施設の総合耐震計画基準 国土交通省は、昭和62年4月に、「官庁施設の総合耐震計画標準」(以下「計画標準」という。
恐れ入りますが、あらかじめご了解くださいますようお願い致します。 以下「災対法」という。
フェア• この基準に定めのない業務については、当該業務に係る見積りその他の積算資料により積算することとなります。
(4)防災拠点官庁施設に係る耐震化対策 防災拠点官庁施設の耐震化対策は、昭和62年の計画標準の制定以降、国土交通省において実施されている。
)において、16年度末までに官庁営繕費等によって整備された施設のうち、施設の延べ床面積が200m 2 以上の防災拠点官庁施設は966棟(I類施設161棟、II類施設805棟)であり、これらを対象に検査を実施した。
以下「官公法」という。 官庁施設の多くは、地震災害時において、災害対策の指揮、情報伝達や応急復旧活動などに従事するなど、災害対策拠点施設として機能することが求められています。 25以上であることとされている。
20耐震化の目標に関する各府省等の状況は、次のとおりである。 (イ)また、計画基準では、官庁施設は、被害を受けた場合の社会的影響及び地域的条件を考慮して、その機能により、表2のとおり、〔1〕災害応急対策活動に必要な施設、〔2〕避難所として位置づけられた施設、〔3〕人命及び物品の安全性確保が特に必要な施設、〔4〕その他に分類されている。
そして、耐震診断が実施された施設の診断結果についてみると、建築非構造部材、建築設備共に改修が必要な施設の割合が高く、建築設備に関してはその状況がより顕著になっていることなどから、未診断施設の中には改修が必要とされる施設が多数残されていると思料される。
甲類の施設においては、大地震動後における設備機器の確保に支障が生ずるおそれがある。
5未満であり、大地震動に対して倒壊し又は崩壊する危険性が高いとされており、人命の安全に対する危険性が高く、この場合、緊急度に関する総合評価において、緊急に改修等の措置を講ずる必要がある施設に評価される。
・「資料」とは、基準又は要領を円滑かつ適切に実施するために必要となる資料、官庁施設の営繕等に当たっての指針となる事項等をとりまとめたもの。
また、構造体に大きな被害がない場合でも、通信設備や電源設備の被害によって災害情報が迅速に伝達できず、官公庁施設が防災拠点として機能しなかった事例も数多くありました。
「」の下の告示「」 平成6年12月15日建設省告示第2379号 の下に位置付けられた基準。
その後、平成7年1月に発生した阪神・淡路大震災では官公庁施設も多くの被害を受け、災害対策活動のみならず、行政サービスの提供に重大な支障が生じた。
)及び「官庁施設の耐震点検・改修要領」を制定した。 )のうち、21年度の調査の際に耐震化していないとした災害拠点病院等について、26年度末までにその半数の災害拠点病院等における全ての建築物の耐震化を目標としている(災害拠点病院等全体として耐震化率の目標は81. 入荷までにおよそ1~3週間程度かかります。 官公法に基づいて同省が整備する主な官庁施設は、一団地の官公庁施設に属する国家機関の建築物等である中央及び地方の合同庁舎、一般庁舎、試験研究機関、研修施設等であり、整備された施設の管理は施設を所管する各省各庁が行っている。
16現在、技術指針の一部と同等以上の効力を有すると国土交通大臣により認定されている方法としては、「官庁施設の総合耐震診断基準」(一般財団法人建築保全センター)、「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(一般財団法人日本建築防災協会)、「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」(一般財団法人日本建築防災協会)等があり、これらの基準等に基づき、耐震診断が行われている。
)が導入されている。
ジャンルでさがす• そして、基本方針に基づき国が耐震性に係るリストを作成して公表しているものとしては、国土交通省官庁営繕部による同部が整備等を所掌している合同庁舎等の官庁施設(倉庫・車庫・渡り廊下等を除く延床面積200m 2 以上の建築物)の耐震診断結果等や最高裁判所による裁判所施設の耐震診断結果等がある。
ア 計画基準 (ア)計画基準では、各施設の構造体(壁、柱等)、建築非構造部材(外壁、建具、天井材等)、建築設備(自家発電設備、消化設備等)について、表1のとおり、大地震動に対して施設が持つべき耐震安全性の目標を定め、その確保を図ることとされている(以下、各分類に区分される施設を「I類施設」、「A類施設」等という。
そして、国土交通大臣は、18年1月に策定した基本方針において、建築物の耐震診断及び耐震改修の目標として、住宅及び多数の者が利用する建築物については、昭和56年に改正された建築基準法に基づく耐震性を保持する建築物の割合(以下「耐震化率(新耐震水準)」という。
・「要領」とは、営繕等の業務を統一的又は効率的に行うための業務管理に係る事項等を定めたもの。
東北地方整備局ほか7地方整備局 東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州各地方整備局 (検査の結果) (1)耐震化対策の実施状況 ア 耐震診断の実施状況 (ア)耐震診断の実施状況は、図1のとおり、構造体についてはI類施設、II類施設ともほぼ終了しており、未診断施設はわずかとなっている。
そして、56年2月の建築審議会答申(「今後の官庁施設の整備のための方策について」)では、官庁施設は、個々の建物として、地震災害から、生命、身体及び財産の保護を図り、地震災害の発生を防止するばかりでなく、地震災害時における防災拠点としての機能を積極的に持たせる必要があるとして、その用途・性格を明確にし、防災上の重要度に基づいて、防災性能の強化に努めなければならないとされ、総合的な地震防災性能の強化のため、構造設計指針や建築設備耐震設計指針及び既存施設の地震防災点検と改修指針の作成等についての提言がなされた。