また大企業は、オンライン申請のみ (申請書類の提出は郵送も可能) 4.申請時の提出書類は何? 基本的な申請書類(中小企業・個人事業主)は、下記の通り。 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年2月8日~3月7日実施分)【申請受付要項】• いずれも18日~21日の4日間は午後8時で閉店する。 検針票・領収書は、申請店舗が時短要請前からその場所で営業していたことを確認するもので、下記書類等で代替が可能。
14吉村氏は再延長後の扱いについて、平日の観客受け入れを認めつつ、「土日は無観客をお願いしたい」としている。 申請の際は、「コロナ対策リーダー」を選任・登録する必要がある。
1日当たりの目標接種規模は5千人を想定しているという。
まん延防止等重点措置区域における規模別の協力金支給額(概算)をご確認頂けます。
3.「感染防止徹底宣言ステッカー」とは何? 東京都が発行している、事業者が実施すべき感染防止策チェックシート(業種別)に記載の全項目を実施していることを宣言するステッカー。
なお、ダウンロードできない方については、申請書類(受付要項)を 送付させていただきますので、以下にお問い合わせください。
郵送申請をする方用• 概要は下記の通り。
8.提出書類に「光熱水費等の検針票・領収書」とあるがいつのものか。
[重要]店舗申請に係る注意について 申請は店舗ごとではなく、店舗を運営する事業者単位でまとめて申請願います。
また、 同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。
一方、飲食店は、これまでと同様に、酒やカラオケ設備を提供する店には休業を、提供しない店には午後8時までの時短の要請をそれぞれ継続します。
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主• 大企業及び「みなし大企業」については、大企業向け申請受付要項をご覧ください。
営業時間短縮の要請に、令和3年3月8日から全面的にご協力いただいた中小企業・個人事業主等であること。
詳細は今後決定予定 申請受付期間 未定 支給開始日 未定 備考 感染防止徹底宣言ステッカーは、都が公表した業種ごとの感染防止対策チェックシートの項目を全て満たした店舗が、オンラインで申請すると取得できる HP開設、申請受付期間、申込方法等は決定次第、都HPにて公表 申請時には「コロナ対策リーダー」を店舗毎に選任し登録する必要有 連絡先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567(平日・休日:9時~19時) 名称 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 期間 4月1日~4月11日実施分 実施機関 東京都 対象 都の営業時間短縮要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する企業(大企業を含む)個人事業主等で、全面的に協力していただけた方 (従来21時~5時に営業していた事業者が、4月1日~4月11日まで、5時~21時までの間に営業時間短縮すると共に酒類の提供を11時~20時 までとする、又は終日休業を実施し、店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示。
18なお、 現住所等が裏面記載の場合は裏面もご提出ください。
。
25~5月11日までは、酒類又はカラオケ設備を提供する飲食店等が休業又は当該提供停止を実施し、それ以外の飲食店等が5時~20 時の間に時短営業等を実施。
このほか、飲食店の協力金は、これまでと同様に、店舗ごとに1日当たり4万円から最大20万円です。
大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。 東京都は新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止するため、リバウンド防止期間中において、営業時間の短縮要請に伴い、飲食事業者等の店舗を対象とした、新たに協力金を支給を発表した。
18また 大企業に対しては、都内にある全ての直営店舗で要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うことが条件に加えられる。 その他大企業が実質的に経営を支配(例:(1)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、(2)大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有していると考えられること。
3、1日当たり20万円の中でいずれか低い額 ・申請受付:6月下旬予定(電子または郵送). 3府県は飲食店への酒類提供禁止の要請なども継続する見通し。
3府県は飲食店への酒類提供禁止の要請なども継続する見通し。
なお、ダウンロードできない方については、申請書類(受付要項)を 送付させていただきますので、以下にお問い合わせください。
都税事務所での、申請書類の入手はできませんので、ご注意ください。
「3月8日~3月31日実施分」は5月31日(月)までに申請してください。
東京都からの営業時間短縮の要請の開始日(令和3年3月8日)より前から、食品衛生法第52条に定める飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を取得していること。
なお、 申請後の店舗追加はできません。
また、 同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。
12概要は下記の通り。
名称 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 期間 4月12日~5月11日実施分 実施機関 東京都 対象 都の営業時間短縮要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する企業(大企業を含む)個人事業主等で、全面的に協力していただけた方 (24日までは、23区及び6市の事業者が5時~20時の間に時短営業等を実施し、それ以外の区域の事業者が5時~21時の間に時短営業等を 実施。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567(平日・休日:9時~19時) <都関連リンク> ・ ・ ・ <新型コロナ対策の関連記事> ・ ・. 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの• 同命令に従わない場合は行政罰として30万円以上の過料を科すことも可能。
ただ、1都3県で足並みを揃えた要請内容にすることで合意しているという。
・協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入) ・申請する店舗ごとの営業実態を確認できる書類 (営業許可書、光熱水費等の検針票又は領収書、店舗内外の写真、営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が 確認できる書類、感染防止徹底宣言ステッカーの掲示写真、コロナ対策リーダー宣誓書) ・誓約書 ・本人確認書類(運転免許証、保険証等の写し) ・口座振替依頼書 ・振込先口座及び口座名義人が確認できる書類(通帳の見開き面の写し等) 6.4月以降の協力金は、以前「4月1日~4月21日実施分」であったと思うが、変わったの? まん延防止等重点措置が4月12日より適用されることに伴い、協力金(4月1日~4月21日実施分)について、要請期間が4月21日から4月11日までに、支給額も一店舗当たり84万円から同44万円にそれぞれ変更されている。
オンライン申請のページで必要項目を入力してください。
協力金申請に係るフローチャート• 今後、詳細決定までお待ちください。
申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。