時短 営業 東京 都。 【4月・5月】飲食店の「時短営業協力金」23都道府県の概要まとめ。東京・大阪・兵庫ほか

東京都 来月から休業要請一部緩和 デパートは平日時短営業へ

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また大企業は、オンライン申請のみ (申請書類の提出は郵送も可能) 4.申請時の提出書類は何? 基本的な申請書類(中小企業・個人事業主)は、下記の通り。 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年2月8日~3月7日実施分)【申請受付要項】• いずれも18日~21日の4日間は午後8時で閉店する。 検針票・領収書は、申請店舗が時短要請前からその場所で営業していたことを確認するもので、下記書類等で代替が可能。

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吉村氏は再延長後の扱いについて、平日の観客受け入れを認めつつ、「土日は無観客をお願いしたい」としている。 申請の際は、「コロナ対策リーダー」を選任・登録する必要がある。

映画館、「休業要請」を「時短」に 東京都が緩和検討

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ガイドラインを遵守のうえ「感染防止徹底宣言ステッカー」を、申請した対象店舗において要請期間中に顧客が見やすい場所に掲示していること。

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なお、ダウンロードできない方については、申請書類(受付要項)を 送付させていただきますので、以下にお問い合わせください。

東京都 来月から休業要請一部緩和 デパートは平日時短営業へ

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なお、 現住所等が裏面記載の場合は裏面もご提出ください。

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また、 同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。

<更新>【東京都】営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金をQ&Aにまとめました(11月28日以降の実施分)

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詳細は今後決定予定 申請受付期間 未定 支給開始日 未定 備考 感染防止徹底宣言ステッカーは、都が公表した業種ごとの感染防止対策チェックシートの項目を全て満たした店舗が、オンラインで申請すると取得できる HP開設、申請受付期間、申込方法等は決定次第、都HPにて公表 申請時には「コロナ対策リーダー」を店舗毎に選任し登録する必要有 連絡先 東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-0567(平日・休日:9時~19時) 名称 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金 期間 4月1日~4月11日実施分 実施機関 東京都 対象 都の営業時間短縮要請を受けた都内全域の飲食店等を運営する企業(大企業を含む)個人事業主等で、全面的に協力していただけた方 (従来21時~5時に営業していた事業者が、4月1日~4月11日まで、5時~21時までの間に営業時間短縮すると共に酒類の提供を11時~20時 までとする、又は終日休業を実施し、店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示。

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なお、 現住所等が裏面記載の場合は裏面もご提出ください。

映画館、「休業要請」を「時短」に 東京都が緩和検討

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大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の3分の2以上を所有又は出資していること。 東京都は新型コロナウイルス感染症の再拡大を防止するため、リバウンド防止期間中において、営業時間の短縮要請に伴い、飲食事業者等の店舗を対象とした、新たに協力金を支給を発表した。

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また 大企業に対しては、都内にある全ての直営店舗で要請に応じ、傘下のフランチャイズ店に対しても協力依頼を行うことが条件に加えられる。 その他大企業が実質的に経営を支配(例:(1)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、(2)大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有していると考えられること。

東京都 来月から休業要請一部緩和 デパートは平日時短営業へ

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申請受付期間終了について 令和3年5月31日(月)をもって、申請受付が終了します。

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都税事務所での、申請書類の入手はできませんので、ご注意ください。

東京都は3月31日まで段階的な時短営業を要請し協力金として124万円支給 ※3/10 3県の要請状況を追加※

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また、 同一事業者による複数回の申請も受け付けられないため、申請前に対象店舗を十分ご確認ください。

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概要は下記の通り。

東京都 来月から休業要請一部緩和 デパートは平日時短営業へ

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店舗に「感染防止徹底宣言ステッカー」を掲示。

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・協力金申請書(法人にあっては「法人番号」を記入) ・申請する店舗ごとの営業実態を確認できる書類 (営業許可書、光熱水費等の検針票又は領収書、店舗内外の写真、営業時間短縮及び酒類の提供時間の状況が 確認できる書類、感染防止徹底宣言ステッカーの掲示写真、コロナ対策リーダー宣誓書) ・誓約書 ・本人確認書類(運転免許証、保険証等の写し) ・口座振替依頼書 ・振込先口座及び口座名義人が確認できる書類(通帳の見開き面の写し等) 6.4月以降の協力金は、以前「4月1日~4月21日実施分」であったと思うが、変わったの? まん延防止等重点措置が4月12日より適用されることに伴い、協力金(4月1日~4月21日実施分)について、要請期間が4月21日から4月11日までに、支給額も一店舗当たり84万円から同44万円にそれぞれ変更されている。