2014年に改正が行われ、より積極的な行動が求められています。 (平成三十年厚生労働省令第百五十三号)• 次世代法による地域行動計画に基づき、地域子育て支援事業について、以下のような抜本的な充実・強化を図る。 目標はいくつでも設定できます。
2一人当たりの労働時間を減らすことでより多くの人のアイディアを活用出来ること、d. (4)次世代育成支援対策推進センター 事業主の団体を「次世代育成支援対策推進センター」として指定し、行動計画の策定・実施を支援すること。 くるみんロゴマーク 出典:厚生労働省ホームページ(). 11 施行• それ以前に、企業の取り組みについての情報開示を進める方向で、1997年には環境庁より環境報告書ガイドラインが発行され、環境報告書の普及が図られてきた。
(2)基本理念 次世代育成支援対策は、保護者が子育てについての第一義的な責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならないこととする。
くるみんマークやプラチナくるみんマークは、新卒採用、中途採用でも子育てサポートに熱心な企業としてアピールできます。
事業主は、従業員の仕事と家庭の両立等に関し、[1]の行動計画策定指針に即して、目標、目標達成のために事業主が講じる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。
政府、とくに厚生労働省は、年金等の社会保障制度を維持するうえで少子化に強い危機感を持っていると考えられるが、市場はグローバル化しており、世界的には人口爆発が問題となっているなか、個々の企業が政府と同じような危機意識を持っているとは限らない。 )の規定、附則第19条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和46年法律第68号)第38条第3項の改正規定 (「第4条第8項」を「第4条第9項」に改める部分に限る。
1また、積極的に行動計画を進めている企業はその旨を申請することで、厚生労働大臣が認定している「くるみん認定」を受け、くるみんマークを広告等に使うことができます。
推進法では、企業の行動計画策定のインセンティブを高めるために、計画を策定した旨の届け出を行い、かつ一定の基準に達した企業を、厚生労働大臣が認定することが出来るとし、認定を受けた企業は、認定されたことを採用案内や商品広告などで対外的に公表してよいとしている。
育児休業、子の看護休暇、育児のための柔軟な働き方などの、性別や年齢別の利用者数はどうなっているのか。
仕事と介護の両立支援に積極的な企業の事例や女性活躍推進に積極的な企業の事例を中心に、事例をご紹介しています。
」とされたこと、内閣府及び当省が令和2年12 月に取りまとめた「不妊治療を受けやすい職場環境整備に向けた今後の取組方針」において盛り込まれたこと等を踏まえ、次世代育成支援対策推進法に基づく、行動計画策定指針の一部を改正いたしました。 環境省は、環境報告書を持続可能性報告書、社会的責任報告書(CSR報告書)などとして、環境と社会的取り組みの両方を情報開示する取り組みが企業の間に広がりつつあると指摘しているものの、政策として企業の社会的な取り組みを積極的に促そうというところまで踏み込んではいない。 具体的には、以下のような段階を踏んで、将来的に推進法における企業への行動計画策定にかかわる部分を、検討のはじまった「環境経営促進法」と一体的に議論し、「企業の社会的責任(CSR)推進法」のようなかたちで、CSRを意識した新たな法体系へと発展させていくべきである。
12なお、計画期間終了後に、くるみん認定を希望される場合は、認定基準を踏まえて、行動計画を策定してください。
欧州のCSRの議論が起こってきた背景としては、環境や社会の問題を「大きな政府」として解決していくのには限界があるため、それを企業行動によって補完するという目的があったが、同時にCSRへ取り組むことが、従業員の生産性の向上や、消費者や就職希望者を引き付けることを通じて、企業の競争力向上に役立つという考え方が強調されている。
推進法が少子化対策ではなく、次世代育成支援策となるためには、政府は少子化の危機を煽り、ただ単に企業に協力を要請するのではなく、より企業の共感を得やすい明確なビジョンを打ち出し、企業が自発的に次世代育成と調和した行動を取ることが出来るような環境整備を積み重ねていくことが本道である。
目標は可能な限り、定量的な数値目標としましょう。
次世代育成の厚生労働省の認定を受けているかどうかといった限られた情報ではなく、どういう考え方で、具体的に何をしているのか、企業の社会的責任に関する総合的な取り組みや理念を消費者、就職希望者等が知るシステムをつくることは、企業が経営戦略としてCSRに取り組むインセンティブとなる。
12H29. 企業の次世代育成支援への取り組みをどう引き出すか もちろん、推進法による企業に対する行動計画策定の義務付けについては、仕事と育児の両立が困難であるという問題に焦点を当て、法律を作って具体的な方法を提示したという意味では一定の評価は出来る。 欧州では、最終的な製品・サービスの質と価格だけでなく、企業が社会的な責任を果たしているかといった企業経営の質についても競争が起こりつつある。
〈多様な保育サービスの充実等〉• 経営層の判断も仰ぎながら、優先順位を決定することも必要となるでしょう。
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我らは、紛れもなく、有史以来の未曾有の事態に直面している」と述べ、「事業主の責務」として、「事業主は、子どもを生み、育てる者が充実した職業生活を営みつつ豊かな家庭生活を享受することが出来るよう、国又は地方公共団体が実施する少子化に対処するための施策に協力するとともに、必要な雇用環境の整備に努めるものとする」とうたっている。
これらの点から判断すると、政府は次世代育成支援対策という言葉を用いてはいるものの、企業に対して少子化対策への取り組みを促そうとしているといえる。 [2] 地方公共団体の行動計画 市町村及び都道府県は、[1]の行動計画策定指針に即して、地域における子育て支援、親子の健康の確保、教育環境の整備、子育て家庭に適した居住環境の確保、仕事と家庭の両立等について、目標、目標達成のために講ずる措置の内容等を記載した行動計画を策定すること。
13元号の表記の整理のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令• 推進法の成立と併せ、厚生労働省は個別施策の具体的な実施・展開を行うとして、同月に児童福祉法を改正したほか、今後育児・介護休業法、児童手当法などの見直しも行っていく予定である。
情報の開示を積極的に進め、市場の力を生かして消費者や就職希望者などが企業の行動を変えうるシステムをつくる方が、財政負担もほとんどなく、意味のある行動を引き出すことが出来る。
他方、環境経営格付機構が環境評価に加えて、従業員が育児休業を取得しているかといった評価項目を追加する動きや、東京都千代田区が、国が定める育児・介護休業法の内容を上回る制度がある企業に対し、入札時の総合評価の点数に5%を加算する仕組みを導入するなど評価出来る動きも出てきている。
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8 モデル計画H:地域等に対する次世代育成支援対策を行いたい会社• 計画期間を決める 計画の期間は、各企業の実情を踏まえて設定しましょう。 例えば、現段階の主な認定基準としては、「計画期間内に、男性の育児休業取得者が、男性労働者数2,000人以下の企業では1人以上、2,000人を超える企業では複数以上発生し、かつ、女性の育児休業取得率が70%以上だったこと」や「小学校に就学するまでの子を持つ労働者を対象とする<勤務時間短縮等の措置>と<子の看護のための休暇の措置>の両方を、就業規則または労働協約によって制度化していること」が挙げられている。
9この法律は、2005年度から10年間の時限立法で、次世代育成の集中的・計画的な取り組みの推進を狙っており、大きく二本の柱から成る。
【OPINION】 次世代育成支援対策推進法を巡る課題-CSR(企業の社会的責任)の議論を生かした取り組みを 2004年01月25日 調査部 経済・社会政策研究センター 要約 次世代育成支援対策推進法が企業に行動計画策定を義務付け 2002年1月に5年ぶりの新しい将来推計人口が公表され、今後も少子化がより一層進展するとの見通しが出された。
〈子どもの居場所づくりの推進〉• 詳細は、添付ファイルをご参照ください。
推進法は、企業が計画策定をした旨を届け出るという仕組みになっており、具体的な取り組み内容についての情報開示を求めていない。
働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令• 2 現在の支援制度に対する満足度• 次世代育成支援対策推進センターは、事業主団体等の申請に基づき厚生労働省が指定する仕組みで、公的補助はなく、申請がなければ設置されない可能性もある。 そこで、改正された推進法と「くるみんマーク」について紹介します。
11このように、政府は少子化に対する取り組みを本格化させている。 育児・介護休業法を改正し、育児休業期間の延長や子どもの看護休暇の権利化を行うなど、仕事と子育ての両立支援等をより一層推進する。
多様な就労機会の確保を図るため、以下の事業等の推進を図る。
これに対して日本の推進法の手法は、従業員の子育て支援のみを取り上げて企業に対応を要求するもので、企業にとっては今後も、他の機関から同様の計画策定をばらばらに要求されるのではないか、といった不安や負担感が生じる恐れがある。
(平成29年4月1日(基準日)現在のデータ)• R01. (1)企業の社会的責任(CSR を意識した取り組みを企業の自発的な行動を引き出す基本概念としては、近年欧州で注目されつつある企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility:以下CSR)の考え方がある。
この場合において、同法第37条第2項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第16条第4項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第41条第2項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 7 モデル計画G:高齢者が多いこと等により育児をしている社員がほとんどいない会社• また、くるみん認定を受けた企業で、計画期間終了後に、プラチナくるみん認定を希望される場合は、特例認定基準を踏まえて、行動計画を策定してください。 5 今後、会社で検討・実施してほしい支援制度 など• ただし、現実にはこの「社会的取り組みの状況」は、環境報告書が最低限満たすべき基本的な枠組みである「環境報告書作成基準」には含まれていない。
20環境報告書ガイドラインを、社会的責任報告書ガイドラインとして発展させ、環境、次世代育成支援のほか、介護と仕事の両立、従業員の教育機会、地域貢献活動、人材の多様性など、企業の社会的責任に係る様々な項目を網羅したものとする。
)、附則第20条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律 (昭和51年法律第33号)第30条第1項の表第4条第8項の項、第32条の11から第32条の15まで、第32条の16第1項及び第51条の項及び第48条の3及び第48条の4第1項の項の改正規定、附則第21条、第22条、第26条から第28条まで及び第32条の規定並びに附則第33条 (次号に掲げる規定を除く。
社内イントラネットで従業員へ周知した日が分かる画面を印刷した書類 企業の状況に応じた、さまざまなモデル行動計画を掲載しています。
これまで「両立支援のひろば」に掲載していた企業事例も、から閲覧いただけます。
改正児童福祉法に基づく保育計画の策定などにより、待機児童ゼロ作戦を一層推進するとともに、公設民営の推進、分園や設置主体の規制緩和等による保育所の整備等により、都市部における保育所等の受け入れ児童数の増加を図る。
4 労働時間の短縮や年次有給休暇の取得への希望• 四 第2条中雇用保険法第10条の4第2項、第58条第1項、第60条の2第4項、第76条第2項及び第79条の2並びに附則第11条の2第1項の改正規定並びに同条第3項の改正規定 (「百分の五十を」を「百分の八十を」に改める部分に限る。
同時に企業にとっても、a. 欧州で議論されているCSR の考え方は、企業収益の社会への還元ではなく、企業と社会の相乗作用によって、両者の持続可能な発展を共に実現する(win- win)ための戦略である(経済同友会[2003])。
子育て中の従業員がどれくらいいるか。