この場合、いきなり車線変更するのも危険なので、二段階右折してしまっていいのでしょうか。 一見、右折するのだから右折の矢印を見たくなりますが、直進の矢印信号に従うのが正しいです。
警察に点数稼ぎするヒマあったら煽り運転捕まえろと要求するのは的外れです。
また、二段階右折の場合、右折時に正面にある信号は赤になっているため警察官の判断によっては交差点右左折方法違反ではなく、より重い「信号無視」で切符を切られることもあるようです。
先日、神奈川のとある警察署に電話でルールを伺いました。
原動機付自転車の最高時速が30キロであるように、これも原動機付自転車のみに適用される道路交通法なので普通自動車等の解釈と混同してはいけないようです。
命にかかわるから。
さて問題です。
皇居周辺から永田町・国会議事堂付近などは、原付には走りにくい道であると同時に、警察官が至る所にいる場所でもあります。
「道路交通法第34条第3項」 自転車が右折する際は交通整理の有無を問わず、いかなる場合でも全ての交差点で二段階右折を行わなければならないというのが「道路交通法」で定められたルールです。 当たり前のことができていないこの国の体制を考えると、 かなりまともなルールだと思うのは私だけでしょうか。
18これを右折する場合。 ただ、禁止の標識がないときに限るので、標識の有無についてはしっかり注意して確認しなければなりません。
バスは特例かも知れませんが、やはり警察に見つかると違反になり「Uターンすればいいじゃない」と言われるのでしょうか?• 二段階右折の方法 では、二段階右折はどのように行うのが正しいかというと、法律上は以下のようになっています(道路交通法34条5項本文後段) あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。
どんなに危なくても原付2種は右折レーンにて右折というのが法令との事です。
であればそのまま右折するしかないと誰もが思うであろう道路です。
片側3車線以上の道路 こちらは、正確にいうと 自分が走っている方向の車線が3車線以上ある場合です。 一方通行で3車線以上の道路 のいずれかの場合は、二段階右折する必要があります(道路交通法34条5項参照)。 「してもよい」あるいは「どちらでもよい」という 交差点はありません。
12通勤に使ってる大きい道路に左折で入って、そのすぐ次の交差点で3車線渡って右折しなくてはならないのですが、その道路が通勤時間は100キロくらいで流れているので、怖くて怖くて400なのに勝手に2段階右折してしまうことが時々ありました。 しかしながら、お書きいただいたように原付の待機スペースがないにもかかわらず、二段階右折禁止でもないT字路も中には存在するかもしれません。
二段階右折をしなくて良い例外 片側3車線以上の交差点であっても、以下の要件に該当する場合は二段階右折をする必要はありません。
だから、上記の4つの理由は、関係ないことになってしまう。
読解力なくて申し訳ありません。
そこでその管轄の警察署に確認の連絡を入れました。 上図のような交差点では2段階右折は必要でしょうか? 正解は 2段階右折が必要です。 3.細かい注意点(要確認) 1.左端に寄り右折合図をする 2.左端が左折専用車線だったとしても、 左折専用車線を直進する 右折の合図は車線変更と紛らわしいですが、 ルールなので必ずして下さい。
自動二輪で左車線から渡る場合、エンジンを切って押して歩いた場合は歩行者と同じに渡ることが可能です。
原付以外の運転者は原付との安全な共存を意識して走行しなくてはなりません。
少しややこしいですが、このような理屈です。
おっしゃるとおり、道路の中央付近で待つのって、ぎりぎりを車が通って危ないし、対向車線の車が止まってからあわてますよね。
このような標識がある場合は、道路の幅や車線の数などに関係なく、二段階右折しなければいけません。
前に原付と、400ccの中型に乗ってました。
その他に気を付けておきたいのが右折矢印信号です。
対面の信号が青に変われば、交差点の端のほうを徐行(すぐに止まれる速度)して進む ということです。
以下のような標識ですね。 だいたい、京都市内の狭くて一方通行が多く、碁盤の目で交差点だらけという特殊な道路事情において 律儀に二段階右折してるほうが、かえって危ないわ。
16複雑な道路の二段階右折に関しては、別項にて記述致します。
そもそも、警察官が二段階右折の法令を熟知していないのはどういうことなのかと思いました。
二段階右折する場合に限り、ウィンカーは出さないのが無難です。
そこで教えていただいた警察署に連絡。
T字路は交差点を横断した先のスペースが狭いため、二段階右折のための待機スペースが設けられている場合は迷わずに待機スペースで待つようにしましょう。 自動車とは違った走行方法、ルールがあります。
14ですから、原付でこの右折側道に入って右折すれば違反になるのではと推測します。
まとめ 二段階右折は少々面倒だという意見もありますが、通常のバイクよりも排気量が少なく、スピードも出ない原付にとっては、安全な走行方法であるとも考えられます。
少しややこしいかもしれませんが、二段階右折のルールについてはしっかり認識しておくようにしましょう。
同じような交差点でもこのような違いがある理由としては、交通量の多さや見通しの悪さなどの違いから二段階右折することで安全に通過できる場合と、二段階右折することでかえって事故を誘発してしまう場合があるためです。