ただし、要請に応じて休業している店舗は、引き続き既存の案内を掲示してください。
対象店舗において、令和3年3月24日より前に、食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受け、営業の実態があること。
対象店舗において、「時短営業の案内」を掲示していること。
原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。
取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー• 感染防止対策取組書は随時更新しています。 神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。
4既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW! 3 営業許可証の写し• 1 対象期間 変更後 令和3年4月1日(木曜)から 令和3年4月19日(月曜)まで (変更前 令和3年4月1日(木曜)から令和3年4月21日(水曜)まで) 2 交付額 変更後 1店舗あたり 最大76万円 (変更前 1店舗あたり最大84万円) 【重要】 3月8日から3月31日までの時短要請にかかる協力金は、 協力金(第8弾)とは別に、協力金(第7弾)として別途申請していただく必要があります。 掲載日:2021年5月28日 県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。
無償貸与の事業を通じてアクリル板を買い取っていただいた店舗等の一覧は、下記ページをご覧ください。
)にご協力いただいた事業者の皆様に対し、協力金を交付します。
対象店舗において、令和3年3月5日より前から通常21時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、緊急事態宣言解除後の令和3年3月22日から令和3年3月31日までの期間、5時から21時(酒類の提供は11時から20時)までの間に時短営業すること(休業含む)。
4 (上限20万円) 2 その他区域の店舗 大企業以外は【売上高方式】又は【売上高減少額方式】のいずれかの計算方法を選択できます。 この要請に全面的にご協力いただき、店舗に感染防止徹底宣言ステッカーを掲示する飲食事業者等に対し協力金を支給• ・ ・ 県は、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、4月20日(火曜)から5月11日(火曜)までの間、時短営業等を要請しました。
ただし、緊急事態宣言解除後に要請対象とならない場合は、令和3年3月21日まで連続して時短営業することが必要です。
看板やメニューの写真、ホームページ(一般に広く公開しているもの)を印刷したものなど。
)にご協力いただいた事業者の方に対し、協力金を交付します。
いずれも店舗の名称が明記されたものが必要です。
マスク飲食推奨の案内ひな形等• >と表示されます。 なお、申請する法人に関係する書類、申請する店舗の営業実態を確認できる書類をWEBでの提出が難しい場合は、郵送での提出も可能です。 WEBを通じた申請と郵送または都税事務所への持参•。
1遊技施設(ボウリング場、スポーツクラブ、麻雀店、パチンコ屋、ゲームセンターなど)• 感染防止対策用アクリル板等の貸出について アクリル板等の設置は、飛沫感染防止に大変有効であると言われています。 パソコン・スマートフォン・プリンタ等をお持ちでない方は、県で登録代行を行いますので、登録代行専用ダイヤル(045-285-1024/平日9時00分から17時00分)へご連絡ください。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
キッチンカー• 対象店舗において、通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業を行っていた事業者が、下記の ア 又は イ の時短営業を行ったこと ア 令和3年4月20日から令和3年4月27日までの期間、5時から20時(酒類の提供は11時から19時)までの間に時短営業すること(休業含む)。
(注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年4月21日まで連続して時短営業することが必要です。
これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。 (注1)時短営業を開始した日から令和3年4月27日まで連続して時短営業することが必要です。
113 1 、 2 以外の店舗 引き続き既存の案内を掲示してください。 運転免許証、保険証等の写し(住所等が裏面記載の場合は裏面を含む)。
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する中小企業者又は小規模企業者に該当する組合であって、常時使用する従業員の数が(1)の中小企業と同規模のもの• 既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW! 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など)) ただし、 下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
既に登録いただいている事業者様で、新たな感染防止対策を追加で入力いただいた場合、その対策に<NEW! 令和3年5月24日 「3. 郵送による申請をお願いします(宅配便や持参での申請はご遠慮ください)。
遊興施設等(カラオケ店、キャバレー、スナック、バー、個室ビデオ店、ライブハウスなど)• 対象店舗において、「時短営業の案内 (酒類の提供時間等含む)」を掲示していること。
対象施設 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けた店舗等• 令和3年5月29日 申請受付は終了しました。 協力金の申請に当たっては、コロナ対策リーダーの登録が必要 2 受付開始時期等• 宿泊施設(ホテル又は旅館の複数人数での利用が可能な飲食提供スペース(宴会場など)) ただし、 下記の店舗は対象となりませんので、ご注意ください。
19当サイトからダウンロード可能です。
「マスク飲食」を推奨していること(休業した店舗は除く)。
一店舗当たり、44万円を支給 5 申請方法など (1)中小事業者• ・ ・ ・• 感染防止対策用アクリル板等の貸出事業の詳細は、下記ページをご覧ください。
対象店舗にかかる食品衛生法に基づく営業許可証(飲食店営業又は喫茶店営業にかかる許可に限る。
(注)• 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(1月22日~2月7日実施分・2月8日~3月7日実施分・3月8日~3月31日実施分)で支給決定された店舗については、提出書類を簡素化する予定です。 )にご協力いただいた事業者の方に対し、協力金を交付します。
12その他大企業が実質的に経営を支配(例:(1)大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合、(2)大企業及びその子会社等が議決権について指示できる場合)する力を有していると考えられること。 詳細は各市にお問合せください。
宿泊を目的とした利用が見込まれるネットカフェ、マンガ喫茶• 協力金(第8弾)コールセンター 045-330-4892• 第7弾から、「 「マスク飲食」を推奨していること」が交付要件となりますので、ご注意ください。
「時短営業の案内」ひな形• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く)9時から17時まで• 自動販売機(自動販売機内に設置された給湯装置等を使用して調理が行われるものなど)コーナー• 惣菜・仕出し・弁当・和菓子・洋菓子・ドリンクスタンドなどのテイクアウト専門店(飲食する場所を設けていない店舗が該当します。
2021年5月31日 神奈川県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、県内にある対象店舗に対して、6月1日から6月20日までの間、時短営業等を要請しました。 【内観】 ・常態として 飲食できるスペースがあるかどうかを確認できるよう、なるべく広く店内が写っている写真としてください。
11あらかじめ直近の検針票等をご準備ください。 交付状況に関する情報提供について 現在の交付状況についてご案内します(令和3年5月28日時点)。
キッチンカー• 県内(横浜市、川崎市、相模原市、鎌倉市、厚木市、大和市、海老名市、座間市、綾瀬市を除く)に対象店舗を有すること。
店舗の代表者等であり、申請店舗を運営し、申請店舗について営業時間短縮等を行う権限を有していること。
取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
申請書類は、各回のポータルサイトからダウンロードしてください。
第5弾とは郵送先が異なりますので、別々に郵送してください。
市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。
県内に対象店舗を有すること。
県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて、夜間営業時間の短縮(以下、「時短営業」といいます。