この記事では委託契約書とはどのようなものなのか、また、契約書を作成する際に確認すべき点や注意すべき点などについて説明します。
2 産業廃棄物処理委託契約書に必要な記載事項は何ですか? A. 変更に備え、別紙として、「見積書」や「処理料金一覧」などを添付することも可能です。
これを受け、改正法に対応したモデル契約書を新たに作成いたしました。
一般廃棄物マニフェストについての詳しくはをご覧ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 一般廃棄物の処理は、原則として市町村が行います。
収集・運搬の委託は標準様式1、処分の委託は標準様式2、収集・運搬及び処分の委託は標準様式3の3種類がありますので、処理内容に応じて、様式を選択してください。
排出事業者が処分業者の処理能力等を確認しないで、収集運搬業者と処分業者を含めた3者間で契約を結ぶこと(3者契約)は禁じられています。
それぞれの契約の実状に合わせて修正して使用してください。
(令第 6条の 2第 1号、第 2号) (イ)委託する業者は、委託しようとする 廃棄物の処理が事業の範囲に含まれていること。
マニフェストの交付者は、排出事業場ごとに、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付したマニフェストの交付等の状況について、知事に報告しなければなりません 排出事業者の保管 排出事業者は、産業廃棄物を適正に処理するまでは、法令に定められた産業廃棄物保管基準にしたがって適正に保管しなければなりません。 (法第12条第5項)• 石綿が使用されている可能性がある建築物の解体工事を行おうとするときは、建築物の所有者(あるいは解体工事の施工者)は、建築物の解体前に石綿が使用されているか否かの事前調査を行い、処理業者に伝えなければなりません。 (中編へ続く) 関連情報 アミタでは、環境管理業務のコストを最大約5割(当社試算)削減する統合支援サービス「AMITA Smart Eco(アミタスマートエコ)」を提供しています。
3中間処分の委託契約の場合は、排出場所から契約した中間処理施設を経て、その後最終処分されるまで一連の処理施設や処理方法を網羅した流れ図を添付することが望ましいです。 既存の処理業者が許可取消しや廃業をした場合にも、排出事業者は既存の処理業者との処理委託契約を解除する義務はありません。
マニフェストの運用に当たっては、下記の事項に注意し、適正に管理しなければなりません。
また、この場合の記載金額についても判定する必要が あります。
処理業者が許可証をWEB等で公開している場合は、これをダウンロードして添付することも可能です。
書面で契約すること 契約は口頭ではなく、必ず書面で締結します。
なお、 e文書法(民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律)により、処理委託契約書及びその添付書類は、電磁的方法(インターネット取引、メール送信、ファックス送信等)により、処理委託契約書を電磁的に作成し、保存することが認められています。
2 収集運搬を委託する場合の記載事項 — 産業廃棄物の種類(20種類) — 産業廃棄物の数量 — 委託契約の有効期間 — 委託者が受託者に支払う料金 — 受託者の事業の範囲(許可業者の場合) — 産業廃棄物の性状 — 産業廃棄物の荷姿 — 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等) — 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 — 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項 — 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨 — その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 — 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 — 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項 — 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項 — 運搬の最終目的地の所在地 — 他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付 積替保管をする場合 — 積替又は保管を行う場所の所在地 — 積替又は保管できる産業廃棄物の種類 — 積替のための保管上限 — 積替又は保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項 処分を委託する場合の記載事項 — 産業廃棄物の種類(20種類)産業廃棄物の数量 — 委託契約の有効期間 — 委託者が受託者に支払う料金 — 受託者の事業の範囲(許可業者の場合) — 産業廃棄物の性状 — 産業廃棄物の荷姿 — 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等) — 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 — 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項 — 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨 — その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 — 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 — 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項 — 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項 — 処分又は再生の場所の所在地 — 処分又は再生の方法 — 処分又は再生の処理能力 — 許可を受けて輸入された産業廃棄物であるときは、その旨 — 最終処分の場所の所在地 — 最終処分の方法 — 最終処分の処理能力 — 他人の産業廃棄物の処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付 収集運搬及び処分を委託する場合の記載事項(同一業者に委託する場合に限ります) — 産業廃棄物の種類(20種類) — 産業廃棄物の数量 — 委託契約の有効期間 — 委託者が受託者に支払う料金 — 受託者の事業の範囲(許可業者の場合) — 産業廃棄物の性状 — 産業廃棄物の荷姿 — 産業廃棄物の性状の変化に関する事項(通常保管状況下での腐敗、揮発等) — 他の産業廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項 — 日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付された廃製品の場合には、含有マークに関する事項 — 石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等又は特定産業廃棄物が含まれる場合には、その旨 — その他産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項 — 委託契約の有効期間中に当該産業廃棄物に係る性状等の情報に変更があった場合の当該情報の伝達方法に関する事項 — 受託業務終了時の委託者への報告に関する事項 — 契約解除の場合の処理されない産業廃棄物の取扱に関する事項 — 他人の産業廃棄物の運搬及び、処分を業として行うことができる者で、委託する産業廃棄物が事業の範囲に含まれている者であることを証する書面(許可証、認定書、指定証、再生事業者登録証明書などの写し)の添付 収集運搬に関する項目 — 運搬の最終目的地の所在地 積替保管をする場合 — 積替又は保管を行う場所の所在地 — 積替又は保管できる産業廃棄物の種類 — 積替又は保管のための保管上限 — 積替又は保管をする場所において安定型産業廃棄物と他の廃棄物と混合することの許否等に関する事項 処分に関する項目処分又は再生の場所の所在地 — 処分又は再生の方法 — 処分又は再生の処理能力 — 許可を受けて輸入された産業廃棄物であるときは、その旨 — 最終処分の場所の所在地 — 最終処分の方法 — 最終処分の処理能力 3 個々の取引についてその都度作成される契約書が個別契約書で、「建設廃棄物処理委託契約書」、(一般社団法人東京建設業協会)がそうです。
を遵守し、適正に保管してください。
取扱い上のご注意• 法定記載事項に変更が生じた場合も書面で行うことが必要です。
平成12年の法改正では、排出事業者と契約を結ぶ産業廃棄物の収集運搬業者及び処分業者の許可証写しの添付や、中間処理後の最終処分についての記載等が義務づけられました。 (令第6条の2第4号および規則第8条の4の2) 法定記載事項が欠如している場合や実際に委託された内容と異なる場合には、 委託基準違反として罰則が適用されます。
19(法第11条第1項。
委託契約解除の場合の未処理廃棄物の取扱い 産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付 排出事業者は、産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付し、マニフェストによって最終処分まで確認しなければなりません。
廃棄物業者へすべて任していると思わぬ落とし穴があるかもしれません。
特別産業廃棄物が含まれる場合には、その事項 (放射性物質汚染対処特措法施行規則附則第 5条)• 汚れたプラスチック、硬質・軟質プラ、ペットボトル、発泡スチロールなど、 素材や排出状態によって、処理料金を細かく設定する場合も生じるでしょう。
なお、複数の種類の産業廃棄物を取り扱う保管の場所では、複数の種類の総搬出量の合計量が産業廃棄物の総排出量となります。 契約書の内容が法定記載事項が欠如している場合や、実際に委託された内容と異なる場合には、 委託基準違反として罰則が適用されます。
20排出者から問い合わせがあった場合に報告するという書き方でも問題ないと思います。
今回は、産業廃棄物処理委託契約書の作成について、前中後編の3回に分け、実運用も含めて解説します。
収集運搬と処分の料金が区分され,収集運搬の価格が処分の価格より小さい場合は2号文書に該当します。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
この文言については契約書の記載事項として義務化はされていませんが、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の全て関係者が暴力団員またはこれに準ずる者でないことを明確にし、法令の順守、廃棄物の適正処理を行うためにも積極的に記載しましょう。 委託契約の有効期間• さらに、水銀規制が導入された際の通知(平成 29年 8月 8日 環循適発第 1708081号、環循規発第 1708083号)第 2. 8では、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等に係る情報の伝達について、施行の際に締結済みの委託契約書については、更新時に記載すること、自動更新規定を含む契約書については覚書等により規定することが望ましいとの記載があります。 13.委託契約の有効期間中に、廃棄物の適正処理に必要な情報に変更があった場合の伝達方法 情報伝達の方法は、特に形式が決まっていません。
9許可証の添付は必要事項であり、少なくとも有効期間である5年ごとには更新する必要があります。 (法施行令第6条の2第4号)• 排出事業場の記載 排出事業場は、マニフェストの法定記載事項ですが、収集運搬委託契約及び処分委託契約においては法定記載事項ではありません。
ただし、保管については、不適正処理につながる過大な保管を防止するために、保管数量の制限だけでなく、産業廃棄物の積み上げ高さの制限もあります。
許可証には、許可の期限・取扱い可能な産業廃棄物の種類・施設の所在地等が記載されています。
事業者が自ら処理する場合 排出事業者が自ら処理する場合は、法令で定められた産業廃棄物処理基準にしたがって、処理しなければなりません。
産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、知事の許可を受けなければなりません。 また、平成24年5月、産業廃棄物処理施設から中和処理をした工場廃液を河川放流したところ、浄水場においてホルムアルデヒドが生成され、大規模な水道取水障害が発生しましたが、このような事案の再発防止のため、「廃棄物の化学物質名や組成、取水障害等の前駆物質である場合はその旨」、「避けるべき処理方法等」について注意喚起するよう、ガイドラインが改正されています。
20処理料金• 以下にそれぞれの詳細を説明します。
(4)「管理会社」の介入• まとめ 産業廃棄物の排出事業者が、その処理を都道府県・政令市の許可を受けている業者に委託する場合、守るべき原則があります。
これに伴って、許可証の追加添付が必要になった場合には、収集運搬業者に PDFファイル等で送ってもらい、排出事業者の契約書に添付する形等が可能です。
なお、産業廃棄物の場合は「紙マニフェスト」以外にも「電子マニフェスト」という方法もあります。